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最終処分場への搬入について

ページID:0076220 更新日:2022年8月1日更新 印刷ページ表示

最終処分場

家庭から出る不燃物を埋め立て処理するための一般廃棄物最終処分場が市内に3カ所あります。

搬入する場合は、事前に担当課の窓口で許可申請をしてください。

名称

西条市東部一般廃棄物最終処分場

西条市東予一般廃棄物最終処分場

西条市丹原一般廃棄物最終処分場

搬入日

火曜日、木曜日、日曜日

9時から16時30分まで(12時から13時は除く)

(8月15日・16日及び12月31日から1月3日は搬入できません)

搬入できるもの

家庭から出た陶磁器類、衛生陶器、火鉢、瓦、ブロック、レンガ、コンクリートくずなど

※1.東部一般廃棄物最終処分場においては径が20cm程度(ただし、物干し台のコンクリート部分及び市販のコンクリートブロックについては20cmを超えても搬入可能) に限ります。大きいものは砕いてください。

※2.上記を超える大きさのものは、東予もしくは丹原一般廃棄物最終処分場あるいは民間の最終処分場へ持ち込んでください。

搬入制限

原則1世帯あたり年間 2tまで

搬入期限

許可証に記載した申請日より2週間後まで有効です。

処理手数料

・0.5t以下のもの 200円

・0.5tを超えるもの 10kg増す毎に100円加える

・端数は10kgとみなす

アクセス

西条市東部一般廃棄物最終処分場 西条市船屋甲1番地1 

西条市東予一般廃棄物最終処分場 西条市河之内甲32番地1 

西条市丹原一般廃棄物最終処分場 西条市丹原町鞍瀬辛566番地2 

地図から確認する

お問い合わせ先

西条市役所  衛生施設課 衛生施設係  電話:0897-52-1221(直通)

西部支所   環境課   生活環境係  電話:0898-64-2700(代表)

 

 


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