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犬を飼うときの手続き
犬の登録(生涯に1回です)
犬を飼う場合、法律により登録することが義務付けられています。
犬の登録は生涯1回です。飼い始めた日(生後91日以上の犬)から30日以内に登録しなければなりません。
登録手数料(1頭につき) | 3,000円 |
再交付手数料(紛失等した場合) | 1,600円 |
狂犬病予防注射(毎年接種が必要です)
犬の飼い主は、飼い犬について、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせることが法律により義務付けられています。毎年必ず接種してください。所定の注射料金と下記手数料の合計3,000円程度必要になります。
注射済票交付手数料(1頭につき) | 550円 |
再交付手数料(紛失等した場合) | 340円 |
集合注射
毎年4月に市内の公民館や集会所等で実施しています。登録済みの犬の飼い主へは、ハガキで通知します。
(はがきに書かれた鑑札番号が0の場合は登録が必要です。)
会場では新規の犬の登録はできますが、市外からの転入手続はできません。
個別注射(動物病院での注射)
犬の登録と狂犬病予防注射は市内の動物病院で1年中実施しています。
犬の登録内容の変更手続き
犬の登録内容に変更があったときは、下の手続きをしてください。
- 犬が死亡した場合 犬の死亡届をご提出ください。 (電話で手続き可能)
- 市外から転入した場合 転入前の市町村で発行した登録鑑札をお持ちの上、犬の登録事項変更届け出書をご提出ください。
(下の担当課で手続きをしてください。旧鑑札と引き換えに西条市の鑑札を交付します。) - 市外へ転出した場合 西条市で発行した登録鑑札をお持ちの上、転出先の市町村担当課へ届け出をしてください。
(西条市への届け出は不要です。) - 市内で転居した場合
飼い主と犬が一緒に転居する場合は手続き不要ですが、転居後、飼い主と犬が別々の住所になる場合のみ犬の登録事項変更届け出書をご提出ください。 (下の担当課で手続きをしてください。) - 所有者が変わった場合
登録事項変更届け出書をご提出ください。(下の担当課で手続きをしてください。)
飼い主の皆さんへ
犬の飼い方について、市民から多くの苦情がよせられています。飼い主として最低限のマナーを守り、最後まで責任を持って飼ってください。
- 犬を飼う場合は、登録をして狂犬病の予防注射を受けてください。
- 犬の放し飼いはしないでください。
- 散歩中の糞は飼い主が片付けてください。
- きちんとしつけを行い、無駄吠えなど他人に迷惑を掛けないように対所してください。
- 繁殖を希望しない場合は、不妊・去勢手術を行ってください。
飼い犬が亡くなった場合
- 飼い犬が亡くなった場合は、その日から30日以内に飼い犬の死亡届が必要です。
- 鑑札と注射済票をお持ちのうえ、本庁衛生課、西部支所環境課生活環境係でお手続きください。
なお、お電話・Logoフォームでの届出も可能ですので、次の情報をお伝えください。
・飼い主のお名前
・飼い主の住所
・飼い主の連絡先
・犬の鑑札番号(わからない場合は結構です。)
・犬の名前
・犬種
- Logoフォームでの届出はこちらからどうぞ。
飼い犬の死亡届
引取りを希望される方へ
平成25年9月1日に「動物の愛護および管理に関する法律」が改正され、動物の飼い主は、その動物が命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があることが法律上明確にされました。動物を捨てることは犯罪(100万円以下の罰金)であり、引き取られた動物の大部分は殺所分されてしまいます。引取りについては、次のことをご確認のうえで市役所の担当課へご相談ください。
- 飼い犬や飼い猫が単にうるさい、言うことを聞かない、老齢になった、病気にかかったなど、飼うことが本当に困難になったとは認められない理由ではなく、どうしても飼い続けることができない事情ですか?
- 新しい飼い主を手を尽くしてさがしましたか?
- 家族全員の同意を得ましたか?
- 飼い犬や飼い猫に不妊去勢手術等をせずに生まれてきたこ犬やこ猫ではありませんか?
- 動物の命について十分考えられましたか?
担当課
西条市役所 衛生課 衛生係 電話:0897-52-1338
西部支所 環境課 生活環境係 電話:0898-64-2700(代表)