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一般廃棄物処理業の許可申請等の手続き
一般廃棄物処理業等の許可について
西条市内で一般廃棄物処理の収集運搬業、処分業および浄化槽清掃業を行おうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条、浄化槽法第35条の規定により、西条市の許可が必要です。
新規許可について
- 平成26年4月1日告示、西条市一般廃棄物処理実施計画において収集運搬業(ごみ、し尿・浄化槽汚泥)の新規許可を停止しました。
- 処分業の新規許可についてはお問い合わせください。
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西条市内で一般廃棄物処理の収集運搬業、処分業および浄化槽清掃業を行おうとする場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条、浄化槽法第35条の規定により、西条市の許可が必要です。