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令和4年度(令和5年1~3月)皆さまからのご意見・ご提言と市の対応(概要)

ページID:0082698 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示

広聴係が受付けたご意見・ご提言のうち、公開を希望されるもののみ。意見の内容が類似するものは集約しています。

回答時から対応に変更があった場合は、内容を更新しています(令和5年4月現在)。

 
No. キーワード 内容 回答(対応)内容
1

家庭系ごみ有料化・子育て支援

令和5年度からごみ袋が有料化するが、乳幼児がいる世帯はオムツなどごみを減らしたくても減らせず金銭的負担である。子育て支援のため、乳幼児がいる世帯にはごみ袋を支給してほしい。 家庭系ごみの有料化は、市民の皆さんお一人おひとりが主体性をもって、ごみの減量と資源化の推進に取り組んでいただくとともに、公平性の確保やごみ所理費用の削減を目的に実施するものです。
ご要望の子育て支援の一環として、乳幼児がいる世帯へのごみ袋の支給につきましては、公平性の観点から無償による支給は難しいと考えます。
なお、子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、健康医療推進課にて、R5年2月10日から以下の子育て支援事業を開始しました。
・出産・子育て応援給付金
・伴走型相談支援
2 家庭系ごみ有料化 現在のごみ袋が期限内に使えなかった場合、捨てるしかないのか。
期限を定めるのであれば、余った場合の対応も広報紙やホームページでお知らせしてほしい。
不要になった旧指定ごみ袋は、市で回収し、ボランティア清掃等で活用できるように検討しています。
3 家庭系ごみ有料化 ごみの有料化後、現在のごみ袋の使用期限を2年間に限らず、使いきれるよう対応いただきたい。慌てて大量のごみ出しをする恐れは少なくなると思う。 ごみの減量および資源化の推進は、本市における喫緊の課題であり、ご意見にある既存の指定袋の使用を無期限で認めた場合、ごみの減量効果が薄れ、全体のごみ所理費用の削減が遅れることから、早期に実施する必要があると考えています。
2年間の経過措置については、既存の指定袋を使い切るためのものではなく、新制度開始時における、かけこみ的な大量のごみ排出によって道前クリーンセンターが所理不能となることや、有料化開始前後のごみ袋の大量購入により店頭で指定袋が売り切れること等の市民生活の混乱をよけるためのものでありますので、ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
4

家庭系ごみ収集

ごみ収集場所は、不特定多数の人が通る上に業者の収集時間が遅いので、ルート、時間帯の再考を求める。


家庭系ごみの収集ルートについては、より良いものを検討いたしますが、市全体の家庭ごみを早く適正に収集することが前提となります。そのため、ご要望に沿えない場合もございますが、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

5

家庭系ごみ有料化・ごみ減量方法

ごみ袋を有料化することで、ごみの排出量を減量できるという考えが理解できない。どのようなごみ削減生活を想定しているのか、動画で知らせてほしい。
ごみの削減は家庭ではなく、企業がやることである。なぜ市民に負担を強いるのか。
もえるごみのうち、多くを占めるのが「厨芥類」(生ごみなど)36.5%、「紙類」32.8%、「プラスチック類」15.7%であります。家庭から出される生ごみは約半分が水分とされ、ごみを減らすためには、水分をよく切ることや食材を使い切ることを意識していただきたいと考えております。また、市では生ごみ所理容器(コンポスト)などの購入補助を行っています。
紙ごみのほとんどは、菓子箱や封筒、はがきなど再生できるものです。資源ごみ(古紙)に分別すれば無料で回収できます。
ごみを分別することで、減量につながり、指定ごみ袋の購入負担を軽減することができますので、ごみの減量、資源化にご協力をお願い申し上げます。。
プラスチックごみの中にも再生できるものが含まれます。飲料用(酒、しょうゆなども含む)ペットボトルは、キャップを除き中をすすいで資源ごみとして無料で回収できます。また、市内スーパーでは、購入したペットボトルや食品トレーを店舗で回収しているところもあります。
6

家庭系ごみ有料化・ごみ不法投棄

ごみの減量のためにごみ袋を有料化するとのことだが、乳幼児がいる世帯ではどうしてもオムツのごみが出てしまう。子育て世帯へのごみ袋の無料配布等の対策はないのか。また、袋を買わずに不法投棄する人がいると思うが、パトロールだけでは制限できないのではないか。 家庭系ごみの有料化は、市民の皆さんお一人おひとりが主体性をもって、ごみの減量と資源化の推進に取り組んでいただくとともに、公平性の確保やごみ所理費用の削減を目的に実施するものです。
ご要望の子育て支援の一環として、乳幼児がいる世帯へのごみ袋の支給につきましては、公平性の観点から無償による支給は難しいと考えます。
なお、子育て家庭が安心して出産・子育てができる環境を整備するため、相談支援や経済支援などを行う出産・子育て応援事業の準備を進めておりますので、ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
また、不法投棄対策については、有料化を実施している他市を参考に、監視パトロールや不法投棄防止看板の設置を行い、悪質な場合は警察と連携し、不法投棄者には厳しく対応したいと考えています。
7 ごみ減量 水路にごみを捨てないよう注意喚起してほしい。

現地確認時は良好な状態でありましたが、今後ポイ捨てなどひどいようであれば、注意喚起看板の設置を検討します。

8 排水 新町のコインランドリーから排水が垂れ流されている。側溝には泡が多く出ている。浄化槽の設置など土地改良区、または市で適切な対応をお願いする。

本コインランドリーの排水先である水路は、道路側溝であり本来は雨水の排水のみとなるものであり、雨水以外は適正な処理を行ったうえで排水する必要があります。生活排水を適正に処理するためには、浄化槽等を設け排水の管理を行うことが必要となりますので、設備や管理及び排水状況を確認し必要があれば指導も検討してまいります。

9

農地取得 中国資本による大量土地購入が問題になっている。水源が枯れ、農家や市民に迷惑をかけるのではないか。 この法人は、ニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社から出資を受けていますが、日本国内で設立された法人であり、農地法等に基づいて、農地取得を行い、農業経営を行っております。
農道の売却に際しては、農道の維持管理を行う地元土地改良区や、売却しようとする農道に面した土地所有者や土地利用者の同意を得る必要があります。本件については、前述の関係者から同意を得ており、適切に売却が行えていると考えております。
この法人の営農開始以後、現在までのところ、水枯れの事実は把握しておりません。
10 犬猫 西条市は犬猫の避妊去勢手術に対する補助がない。他の市町村ではいくらかあるようだ。住みやすい環境のために、補助金の導入を希望する。 本市では、飼い犬猫の不妊・去勢については引き続き飼い主の責任において行っていただくこととしますが、一方で、各所で問題となっている飼い主のいない猫の繁殖抑制のための不妊助成事業や、迷い犬・猫の抑制のためのマイクロチップ装着費助成の導入を検討しています。
11 文化財 以前、江戸時代に製作されたとして市の指定有形民俗文化財に指定されている紺屋町屋台が、明治18年製作が正しいことを指摘し、文化財の指定解除を求めたが、まだに対応されていない。今年、北之町上組屋台の新調冊子が発刊され、現行紺屋町屋台が明治18年製作であると理解できる内容が記されている。 ご指摘の紺屋町だんじりは、平成9年に西条市教育委員会が西条市文化財保護審議会に諮問し、得られた答申を基に、教育委員会が指定の判断を行ったものです。
当時確認されている事実関係や、有識者のご意見などを集約し、判断を行いましたが、その後の新発見や新たな歴史的解釈などにより、その評価が変わるということもあり得ることと思います。
本件を含め、文化財指定への評価や価値判断は、今後、より慎重に対応させていただきます。
12 隣保館の利用 市内に4か所ある隣保館を以前のように土曜日午前中に職員を常駐させてほしい。土曜日も完全に休館となり不便である。 現在の隣保館職員の人員や勤務時間を考慮すると、土曜日午前中の開館は難しい状況です。
平日に相談等のために来館できない場合は、市ホームページのお問い合せフォームから人権擁護課にご相談いただければ対応したいと考えています。
13 輝安鉱 輝安鉱など、ジオパークの世界遺産登録をお願いする。 現在、本市では世界に誇れる貴重な文化遺産である輝安鉱の周知に取り組んでいるところです。
今後、鉱山の所有者や地元の方々の意向も踏まえ、まずは本市文化財への指定など、文化遺産の保護と活用について検討して参ります。世界遺産登録等については、これらの地道な活動が実を結んだ先のものであると理解しております。
14 工事発注 市が実施する小規模工事は、仕様発注方式ではなく性能発注方式(要求用件を示す要求水準書に基づいて、見積書の徴収・査定により予定価格を策定した上で、設計と施工を一括発注する方法)を活用するのが良い。 本市の公共工事の発注方式について、小規模工事は仕様発注方式で行っており、性能発注方式の採用については事業特性等を検討し、一部の大規模工事で取り入れています。
公共工事の品質確保の促進に関する法律において、発注者は、入札および契約の方法の決定に当たり、公共工事等の性格、地域の実情等に応じ、多様な方法の中から適切な方法を選択し、または組み合わせることができるとされています。
本市といたしましては、これらを踏まえ、今後も適切な入札契約制度の運用に努めてまいります。
15 農地、宅地 (1)農地の売買を検討しているが、売買単価が不明で判断ができない。西部支所で相談したが口頭説明のみで解決しなかった。
(2)土地の一部が隣接地に取り込まれているようである。
農地を売買するには、農地法または農業経営基盤強化促進法に基づき農業委員会へ申請を行い、許可を得る必要があります。
農業委員会では、農地の売買にあたり売買単価を決定することはできないため、農地の売主と買主が売買単価の協議を行い決定していただくようお願いしています。
なお、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業を活用し農地売買する時は、農業委員会へお申出いただければ農業委員会において売買等に必要な書類を作成し所有権移転登記業務まで行います。利用権設定等促進事業の該当要件は、売買農地が農業振興地域内の農用地であることや買主が認定農業者であることなどが条件となりますが、譲渡所得に対して800万円の所得税特別控除があり、また登記申請に必要な登録免許税も軽減措置があるため非常に有利な制度となっております。今後、利用権設定等促進事業を活用して農地売買をご検討したい時は、農業委員会西部分室へご相談いただければ詳細な説明をさせていただきますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(2)過去に地籍調査が行われた土地の境界は、当時の隣接土地所有者同士が確認したことにより決定されています。
市では、法務局の登記簿および地図に誤りがあり、その原因が地籍調査の成果の誤りによる場合に、法務局の登記簿および地図の修正手続きを進めています。その際、申請される方には、隣接土地所有者から修まさに係る承諾を得ていただくことと、現地で隣接土地所有者と正しい境界を確認していただくことをお願いしています。
なお、隣接土地所有者の承諾が得られない場合は解決する手段として、境界確定訴訟、筆界特定制度、または裁判外紛争解決手続がありますので、ご参考になれば幸いです。
16 ホームページ 西条市のホームページ上で意見入力フォームが分かりづらい。ページはいくつもあるのに、意見を入力できる場所がなく、各ページに分かりやすく表示してほしい。 現在、西条市ホームページでは、トップページの下部をはじめ、各ページ下部に各担当課への問い合わせフォーム「メールでのお問い合わせはこちら」を設けております。ご覧いただいているページ内容に対するご意見・お問い合わせを担当課に直接伝えることができますので、ぜひご利用ください。
また、手続きや事務に関する一般的なお問い合わせとは別に、住みやすいまちづくりに向け、市民の皆さまの声をお聴きすることを目的に「市政への意見・提言入力フォーム」を設けています。こちらへは、各ページ内にある検索ボックス(キーワード検索)機能を用いて「意見」などと入力すると、検索結果からアクセスできます。他、分類による選択(「市政情報」⇒「市政へのご意見・ご提言」)など、一つの情報に対し、さまざまな方法でご覧いただけるよう作成していますが、今後もより一層分かりやすいホームページを目指し、引き続き協議・検討をしていきたいと考えていますので、ご理解をお願い申し上げます。
17 還付手続き 還付金発生の通知が送られたが、担当部署に連絡したところ、再度還付手続きのための通知を送るとのこと。郵送料や手間を考えれば、1度に発送すれば節税になる。
電話に出た職員は、要望を上席に伝えたいと言っても、電話をなかなか代わらず、何度も伝えるとしぶしぶ応じた。
職員の対応により、不愉快な思いをさせてしまったことをお詫び申し上げます。
国民健康保険税の更正通知書を送付する際に還付金振込先書類も同封するべきとのご意見ですが、国民健康保険税は、まずは月例所理により毎月数百件分が税額変更となります。
税額変更後は、還付または未納額への充当が生じるか否かの確認事務を行います。金額の確認などを含め、正確な事務所理を行うためには一定の所理時間を要します。国民健康保険税は、地方税法第713条において、納税通知書は遅くともその納期限前10日までに納税者に交付しなければならないと定められていますので、市民税課が更正通知書を送付し、その後徴収課から地方税放第17条に基づき、遅延なく還付金振込先書類を送付することとしています。
18 冬の花火・ふるさと納税・イベント 昨年12月に開催された花火大会(西条青年会議所主催)の評判が良いので、毎年の恒例行事になると良いと思う。
ふるさと納税で西条市の特産品(農産品)を返礼品にするのはどうか。県外の人にもお米が好評である。
石鎚山のスターナイトツアーが素晴らしい。春のほとりで散歩も西条の良さを感じられるイベントだと思う。
業務の参考とさせていただきます。
19 工場誘致 半導体会社の工場誘致をしてはどうか。西条市は水資源に恵まれ、半導体製造に関する設備関連会社も多く、半導体材料供給なども確保されていると思う。港もあり、物流の面でも優れている。誘致できれば、東予地区に大きな経済効果が見込まれると推察する。 業務の参考とさせていただきます。
20 農地取得 (1)外国資本企業による農地買収が進んでいる。会社の支配権(すべての議決権)の保有者は、中国であると言質を取っている。日本企業やニュージーランド企業として農地売買したのは事実相違ではないか。
(2)農水省は農地法に基づく、議決権保有比率を求めているのに対して、西条市は株主比率での報告をしている。事実と異なる虚偽ではないか。
(3)農地法違反で許可を与えたことは違法ではないか。
(4)周辺に無農薬栽培がある場合は許可申請もできないのではないか。
(5)法人が農地取得の申請で審査した記録や書類がないまま許可を与え続けるのはなぜか。

​(1)この企業は、ニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社の傘下企業であり、西条市丹原町長野に本社を置く日本企業であると認識しています。
(2)この企業の株式に係る議決権については、登記事項証明書からも明らかなように、議決権を持たないA種類株式は発行されておらず、発行済みの株式の総数1,000株すべてに議決権があることが確認できる。この企業からの報告により、そのうち490株が外国法人の持ち株であることから、外国法人の議決権が49.0%であると回答しています。
(3)(2)のとおり、外国法人の議決権は49.0%であり、適法であると認識している。
(4)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。
(5)農地法第3条による許可申請または農業経営基盤強化促進法第18条による農用地利用集積計画において所有権の移転が行われる場合には、事前に地区農業委員等に対し資料を提示し、現地確認を行うとともに、農業委員会事務局も改めて現地確認を行っている。その上で農業委員会総会において議案として審議し、議事録にも掲載しており、適まさに許可していると認識しています。

21 農地取得 (1)令和5年3月西条市市議会において、西条市農業委員会長が最終議決権100%が外国人の企業を「外国人議決権49%」と農水省に報告していることが正しいと発言した根拠についての説明を要望する。
(2)最終議決権100%が外国人の企業に対して、農地法における農地取得が可能だとする証明する根拠について、説明回答を要望する。
(3)無農薬栽培の地域において、農地を所有することが可能な適格法人の申請を認めたことが法的に正しいと発言した市議会の内容の法的根拠についての説明回答を要望する。
ならびに農業委員が無農薬栽培がこの地域に無いと調査した報告履歴や報告内容が適正であることの説明回答を要望する。
(虚偽報告は農地法違反に該当する。)
(4)会社支配権(すべての議決権)が100%外国にある企業が、西条市だけは、なぜ農地法から外れて農地取得可能なのか、説明回答を要望する。
(1)この企業の株式に係る議決権については、登記事項証明書からも明らかなように、議決権を持たないA種類株式は発行されておらず、発行済みの株式の総数1,000株すべてに議決権があることが確認できます。同社からの報告により、そのうち490株が外国法人の持ち株であることから、外国法人の議決権が49.0%であると回答しています。
(2)この企業の農地取得は、(1)のとおり外国法人の議決権が49.0%であり、残りの議決権は農業関係者が総議決権の過半を占めており、農地法第3条第2項第2号の農地所有適格法人の議決権要件も満たしていることから、農地法等に基づく適正な手続きであることを確認しています。
(3)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。
(4)(1)のとおり、外国法人の議決権は49.0%であり、農地法上、適法に農地を取得しています。
22 農地取得 西条市農業委員会は、地域においては無農薬栽培が行われていないとし、株式会社イ―キウイを農地所有的各法人として許可を与えたことについて回答を依頼する。
(1)無農薬が行われているかどうかの調査を誰がどのような方法で調査をしたのか。
(2)無農薬栽培の対象地域でないと判断する審査を委員会で会議したのか。
(3)農業委員会の議決が法的な知識をもって、法に基づいて議決しているか。
(4)法務担当者が委員会に存在していたのか。
(5)議決責任の所在は誰にあるのか。
(6)間違いがあれば誰が法的責任をとるのか。
(7)その地域で日本法人が大規模な無農薬栽培を行っていても、後から入った法人に対して農地法を無視した農地取得可能な適格法人の許可がおりた理由。
(8)その許可の基準となる定量的閾値や、定性的基準を示して頂きたい。
(1)農業委員会は、農地法第30条・第32条に基づき該当地区の農業委員等が毎年1回地域内の全農地の利用状況を調査し、「遊休農地」と「遊休化のおそれのある農地」を把握した場合には、その所有者等を対象に「利用意向調査」等を行うこととなっている。そのため、毎年7~9月に全農地を対象に現地確認で携行する地図や、これまで実施した調査結果をもとに、「農地パトロール」を実施しており、この地域においても担当地区の農業委員等が地域の農地利用の総点検として全ての農地について現地調査を行っている。併せて、農地パトロールにより無農薬栽培等の耕作の状況についても確認しています。
また、農地法第3条許可の申請がされたすべての事案について、総会の前までに、農業委員・農地利用最適化推進委員および農業委員会事務局職員が現地調査を行っている。
(2)農地取得の許可に当たっては、地域の調和要件を含む基本の要件が許可要件を満たしているかを審査しています。
(3)愛媛県農業会議が農業委員・農地利用最適化推進委員および農業委員会事務局職員を対象とした講習・研修を行っており、特に農地法等に基づく法的な研修を受講し、法的知識を習得している。総会の審議においても研修で得た法的知識を持って議決しています。
(4)農業委員会組織とは、農業委員会等に関する法律に基づいて設置されている3段階の組織となっている。農業委員会、都道府県農業会議、全国農業会議所の3組織である。県農業会議は県知事の指定を受けた法人(一般社団法人愛媛県農業会議)が農地法等に基づく業務を行っており、農業委員会において法律の解釈等に疑義が生じた場合は、愛媛県農業会議に照会をしています。
(5)議決責任は農業委員会にあります。
(6)農業委員会がした農地法第3条許可所分・不許可所分について不服がある場合にはその所分の取消し等を求めることとなり、その方法として農業委員会に不服を申し立てる場合の行政不服審査法および裁判所に訴訟を提起する場合の行政事件訴訟法がある。行政不服審査法による審査請求の審査は、愛媛県知事に対して申立てるものとなります。
(7)農地パトロールや農地取得の許可申請の総会前の現地調査においてもこの地域が無農薬栽培等の農地の集団化した農地であったという事実は聞き及んでおりません。
(8)農林水産事務次官通知(農地法関係事務に係る所理基準について)における法第3条第2項第7号の判断基準の中の「(3)無農薬や減農薬での付加価値の高い作物の栽培の取組が行われている地域で、農薬使用による栽培が行われることにより、地域でこれまで行われていた無農薬栽培等が事実上困難になるような権利取得」に該当するのではとのご指摘であるが、同判断基準には「(1)既に集落営農や経営体により農地が面的にまとまった形で利用されている地域で、その利用を分断するような権利取得」「(2)地域の農業者が一体となって水利調整を行っているような地域で、この水利調整に参加しない営農が行われることにより、他の農業者の農業水利が阻害されるような権利取得」「(4)集落が一体となって特定の品目を生産している地域で、その品目に係る共同防除等の営農活動に支障が生ずる恐れのある権利取得」などの記述もあり、(3)に示される「地域」とは、農業者や集落が一体となって取り組んでいる範囲であると解釈することが妥当であり、ご指摘の基準には該当しないものであると認識しています。
23 農地取得

 

広大な土地を中国に売り渡し、土地は囲われ何をされているのか見えないようにされていて良いのか。地域住民に対して説明もなく、不安しかない。中国資本による法人が西条市の農地に参入することを考え直してほしい。

農地取得は、農地法等に基づく適正な手続きを経て行っており、一部報道でもありましたとおり、この法人はニュージーランド企業のグループで、香港に籍を置く持ち株会社の傘下企業であり、中国資本の企業ではないと認識しています。
24 職員の喫煙 先日、市役所に行った際、職員が車庫周辺で隠れて喫煙しているのを見かけた。勤務時間内の喫煙は禁止されているはずであり、隠れて喫煙しているのは悪質に感じる。職員としての規律を守ることはもちろん、健康や環境の観点からこの喫煙はいかがなものかと思う。 職員が喫煙ルールを守られておらず、ご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
市職員は、高い倫理観と使命感を持って行動することが常に求められており、今回のご意見を受け、改めて勤務時間内禁煙と特定屋外喫煙場ゆえん外の場所で喫煙しないことを徹底するよう注意喚起しました。
25 職員の対応 マイナポイント申請担当の職員の対応が親切で丁寧で、感じが良かった。 業務の参考とさせていただきます。
26 職員の態度 職員の立ち話が目に付く。特に女性職員がトイレ付近で話しているのは仕事の話か。税金から給料が支払われていることを認識してほしい。 業務の参考とさせていただきます。
27 スケートパーク 西条近辺にスケートパークをつくってほしい。スケーターのほとんどが高校生以下で、わざわざ新居浜などに足を運ばなければならない。また、ストリートや商店街でスケボーをする人が増える問題も解決されると思う。 残念ながら旧西条エリアにはスケートボード場はございませんが、市内にはどなたでも自由にご利用できるスケートボード場を東予運動公園内(河原津新田)に整備しています。
現在、新たなスケートボード場の整備予定はありませんので、こちらの利用をお願い申し上げます。
28 やすらぎ苑 やすらぎ苑の改修と職員の接遇改善を求める。亡くなった方や遺族への手厚い支援が必要。職員の私語も目立ち、身だしなみや言葉遣いや態度も改善してほしい。 建築物内外装改修工事を実施し、劣化した内装等を更新するとともに、待合室やトイレ等のバリアフリー化や、火葬炉設備を更新します。
職員の接遇でご迷惑をおかけして申し訳ございません。委託業者に改善を指導しました。
29 街路樹の整備 街路樹が成長し、根が太くなって歩道に凹凸が生じている。転倒の原因になるので、目立つ箇所から補修してほしい。 業務の参考とさせていただきます。
具体的な箇所や現場写真を「道路・公園等異常通報システム」から通報できますので、ご利用ください。
30 道路整備 市道の窪地にハンドルをとられ、自転車走行中に転倒した。本人は負傷しており、道路を早急に改善してほしい。

局部的に補修が必要な箇所を簡易補修材で応急所置しました。
業者による補修が必要なところは、来年度実施予定です。

31 市有地 丹原町今井の使われていない市有地を有効活用してはどうか 業務の参考とさせていただきます。
32 河川整備 大明神川がきれいに整備されありがたい。 業務の参考とさせていただきます。
33 バイパス 船屋から飯岡までのバイパスが4車線になるのはいつごろか。 松山河川国道事務所に確認したところ、「限られた予算の中で各事業をしており、現在、西条市バイパスの4車線化の時期は未定」との回答がありました。
34 ミュージックサイレン 丹原地区で朝6時に鳴るミュージックサイレンの音が大きい。睡眠の支障になるので、音を消すかとても小さくする等対応してほしい。 丹原地域のミュージックサイレンの音量は、騒音のレベルやこれまでの「聞こえにくい」「音が大きすぎる」などの意見をもとに、現在の音量に調整しています。機械の故障で遅れて鳴ったり、鳴らなかったりした際に問い合わせを受ける場合もあり、現状を維持しておりましたが、今後、地元自治会等と変更を検討していまいります。
35 総合福祉センター公衆電話 総合福祉センターに公衆電話を設置してほしい。 公衆電話の故障により撤去しました。修理・更新を検討した結果、費用面、携帯電話の普及、近隣施設に設置済である状況を鑑みて、このまま設置しないこととしました。
36 福祉センタートイレ 感染対策のために総合福祉センター内のトイレに除菌設備の設置をお願いしたい。 業務の参考とさせていただきます。
37 子育て支援 未就学児の子どもの一時保育を利用したいが、そのための面談予約が取れない。旧東予市エリアには一時保育だけでなく室内で遊べるところが少ない。充実させてほしい。 一時保育の面談予約ができない状態が続きご迷惑をおかけしておりましたが、仕組みの検討を行い、面談の申し込みがあった際は、日程調整を行い面談が実施できるよう改善しました。子育てアプリ「ハピ♡すく」の申込画面についても利用しやすいように現在改良中です。
また、施設等検索ページをリニューアルし、お気に入り登録機能の追加や、施設写真を掲載しています。
38 コロナ対策・医療機関 家族が入院し、親族の誰一人面会を許可されていない。病状が悪化し、リモート面会をした。家族一人でも直接面会をさせてくれないか相談したが、許可は出なかった。ワクチン接種照明、コロナやインフルエンザの陰性確認を持ってくるし、最期に短時間でも一人が面会したいと交渉しても不可だった。
病院へ意見が通ると思えないので、市の方からコロナ陰性患者の面会緩和を強く訴えていただきたい。
ご家族の皆さんのご心中お察しいたします。
愛媛県が医療ひっ迫宣言が発令している中で、医療機関の対応はやむを得ないものと思われます。申し訳ございませんが、感染対策を緩めるように指導することはいたしかねます。
39 コロナ対策 マスクの着用は個人判断に任せるとの方針が政府から発表されたが、コロナウイルスが第5類感染症に引き下げられるのは5月8日からであり、もう少しの間はまだ油断できない。
そのような状況下で花見シーズンが到来し、有志団体等、大人数が花見を計画している。春休み期間中でこのような集まりは子どもたちが新学期を迎えるにあたり影響が出る。
市民への呼びかけや対応、ホームページへのガイドライン掲載、花見会場での巡回指導をお願いする。
3月13日以降、マスクの着用は、個人の判断に委ねることとなりますが、感染防止対策は継続です。イベント等の主催者においては、適切な感染防止策の徹底をお願いするよう、ホームページなどで周知してまいります。

 


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