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パブリックコメント「使用料及び手数料の見直し(案)」に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について

ページID:0053687 更新日:2019年5月13日更新 印刷ページ表示

「使用料及び手数料の見直し(案)」に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について

 「使用料及び手数料の見直し(案)」に対する意見募集を行いました結果、1名の方から計3件のご意見をいただき、ありがとうございました。
 意見の概要と意見に対する市の考え方を掲載いたします。意見募集の結果をお知らせします。

1 意見募集案件

「使用料及び手数料の見直し(案)」 [PDFファイル/863KB]

2 意見公募の実施状況

(1)募集期間

平成31年3月27日~平成31年4月25日

(2)案の縦覧方法

・市ホームページ
・本庁行政管理課 窓口 
・各総合支所総務課 窓口

(3)住民周知の方法

市ホームページに掲載

3 意見公募の結果

(1)意見の応募者および件数

1名(3件)

(2)提出方法の内訳

 

メール

郵便

FAX

持参

人数(件数)

1名(3件)

 

 

 

1名(3件)

(3)意見の概要と市の考え方

No.

意見の概要

意見に対する市の考え方

1

・東予運動公園 海浜広場テントサイト使用料について

 テニスコート周りに多数のテントが張られるが規定が無いため無料なのに、海浜広場では料金が発生するのは不公平であるため、海浜広場も無料化すべきではないか。

 自然体験やレクリエーション等を目的にした施設であるため、テント使用料を徴収しています。

2

・多目的広場、球技場・野球場について(東予運動公園)

 団体でかつ人数も多い条件での使用前提の施設なので、1人当たりの使用料は極少額となる。また石灰使用が無料であるため、現行利用料では石灰代にも足りないこともある、もっと値上げしてもいいのではないか。

 使用料の見直しを行っているところです。値上げを検討していきます。

3

・ビバスポルティア主競技場について

 A,B面とC,D面はコート面積同一にも関わらず料金が異なっているので、先約者は料金の安いC,D面を予約するため、A,C面またはB,D面を繋げて使用したいがC,D面が押さえられていて利用を断念するケースがある。

 また、各コートには仕切り用ネットがあるが、全ての隙間を埋めるものではないため、硬式野球の打球がネットの隙間から他のコートへ入ることや、サッカーゴール移動の際など、他コート使用中の方は、競技を中断しなくてはならない等のリスク等が発生している。

 危険防止のためにもA,B,C,Dは同一料金とし、かつ利用面の選定は、施設管理者が競技内容から安全性等を考慮して決定するようにしてほしい。

 C,D面の使用者はA,B面に使用者がいる場合には、フェンスの内側や外側の通路を通行しないといけない不利益を被るため、使用料を安くして公平性の確保に努めています。

 また、使用コートの選択については、使用者の判断に委ねることにより施設の公平な使用を促しているところです。

 危険防止については、従来から施設窓口において使用者に呼びかけを行っていますが、今後一層使用者に対して注意喚起を呼び掛け、事故防止に努めてまいります。 

お問い合わせ

西条市役所 総務部 行政管理課 行政改革推進係

TEL:0897-52-1364  FAX:0897-52-1200

Eメール:gyoseikanri@saijo-city.jp

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