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パブリックコメント「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見公募の結果及びこれに対する西条市の考え方について

ページID:0078107 更新日:2021年6月11日更新 印刷ページ表示

 「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見公募の結果及びこれに対する西条市の考え方について

 「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見募集を行いました結果、19名の方から計59件のご意見をいただき、ありがとうございました。

 意見の概要と意見に対する市の考え方を掲載いたします。

1 意見募集案件

地下水保全条例が変わります。 [PDFファイル/503KB]

地下水保全条例は何で必要? [PDFファイル/385KB]

資料1~3 [PDFファイル/1.87MB]

「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」の概要 [PDFファイル/1.1MB]

 

条例(案)の要旨・資料(動画)

地下水保全は何で必要?(動画)

「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」の概要(動画)

2  意見公募の実施状況

(1) 募集期間

令和3年4月21日から令和3年5月21日まで

(2) 案の縦覧方法

  • 本市ホームページ
  • 本庁総合案内
  • 本庁環境政策課 窓口
  • 各総合支所総務課 窓口
  • 各公民館 窓口

(3) 住民周知の方法

  • 広報紙掲載
  • 市ホームページ掲載
  • 市公式LINEでの配信

3 意見公募の結果

(1) 意見の応募者および件数

19名(59件)

(2) 提出方法の内訳

 
  メール 郵便 FAX 持参
人数(件数) 10名(33件) 4名(5件) 1名(12件) 4名(9件) 19名(59件)

(3) 意見の概要と市の考え方

 
No. 意見の概要 意見に対する市の考え方

1

 水源地である森林地帯についての土地売買に関して、市長の許可を必要としてはどうか。

 現在、森林の土地売買に対して届け出を義務付ける条例は県によって定められているところがありますが、売買を規制する条例はございません。
 土地売買により所有者が変わることが直ちに地下水に影響を与えることはないと思われますので売買を規制するのではなく、規制対象事業の一つとして「その他、地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業」と規定し、実施しようとする事業の内容により、市長との事前協議を義務付けたいと考えております。

2

  水源は森林にあるため、森林や水源涵養地帯の保護や整備についてより具体的に明記してはどうか。

  森林の整備や保護に関しては、林業の振興による針葉樹人工林の適正な管理の推進、水源域における広葉樹の積極的な造林の支援及び市民や企業のボランティア活動による親水空間並びに森林整備の支援について、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。

3

 自宅で地下水を利用している者です。水道代を支払うことなく、西条の美味しい水を安心して利用できていて誇りに思っています。
 今回の条例にある地域公水、育水の理念もわかりました。市民みんなが守って行くべき西条の水、この理念はとてもいいと思います。
 しかし、具体的にどう整備していくのか、この条例ではよくわかりません。今まで上水道や簡易水道を利用していた地域にその地下公水を配分していくということでしょうか。水道代を払っていた地域はそれは喜ばしいことだと思います。
 一つ目の質問、「地下水はみんなのもの」という考えなら、その配分施設整備等予算が発生します。市民全体に地下公水代が発生するのでしょうか?市の予算で全てしてくれるならいいのですが、○年後に整備され令和○年から料金が発生するというのなら、それをきちんと明記してほしいと思います。
 二つ目の質問、その整備をすることで、今まで地下水を利用できていた地域は、これまでどおり水圧も水質も使用量も変わらず、利用できる見通しなのでしょうか。地下水は限りある資源。松山渇水時、分水には慎重になっていたと思います。市内であってもそこは心配しております。
 よろしくお願いいたします。

 新条例案で水を配分する施設の整備や地下水に対する料金徴収について規定する予定はございませんが、貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。
 地下水は今までどおりご利用いただけます。


4

 地下水の所有に関して、その扱いについて民法207条と水循環基本法について整理はできているか。
 少し疑問は残るが、法に沿った条例との解釈でよろしいか。


 民法第207条では、「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」と定められていることから、土地所有者は地下水を利用できると考えられているものの、地下水は一般に当該私有地に滞留しているものではなく広い範囲で流動するものであることから、その過剰な取水が広範囲の土地に地盤沈下を生じさせ、また、地下水の汚染を広範囲に生じさせる可能性があります。地下水は、一般的な私有財産に比べ、公共性が高く、「土地所有者に認められる地下水利用権限も合理的な制約を受ける」とした判例もあります。
 また、水循環基本法第3条(基本理念)では、「水が国民共有の貴重な財産であり、公共性の高いものであること」、「水の利用に当たっては、水循環に及ぼす影響が回避され、健全な水循環が維持されるよう配慮されなければならないこと」が定められています。
 地下水は、水循環を形成する一部分であることから、法に沿った地下水利用に関するルールを条例で定めるものです。


5

 条例案の概要 「2 条例改正で目指す方法 (1)一般家庭の地下水利用に影響を与えない」について、使用料の観点から、共有財産と定めれば、利用・使用については、共有であるからこそ、公平性を担保する事が何よりも求められる。
 現状でも使用量について個人差がある事は明らかであり、今後、受益者負担についても検討が必要になってくるのではないか。
 1つの考え方だが、水道料徴収は受益者負担を求めることにより、公平性を見える化し、何よりも、不必要な水使用を抑止することができるのも事実である。
 ただ現状では、上水道と違って、利用・使用量の計測がむずかしいのか。

 水循環基本法では、「水は国民共有の貴重な財産」としています。
 また、条例では、地下水を「地域公水」の理念により市民共有の財産と考え、地下水利用に関して一部の私権を制限することになります。
 しかし、地下水利用に関し全ての権利を制限するわけではありませんし、上水道等を利用する方もおられることから、市民一人ひとりが公平性を担保することは非常に困難です。
 また、ご指摘のとおり、不必要な水使用を抑止するためにも地下水の利用に対する公平な受益者負担は理想的ではありますが、現在、受益者負担は考えておりません。しかし、このことについては、地下水を保全する観点から、貴重なご意見として今後、市民を主体として協議・検討していきたいと考えております。

6

 自然資源(例えば、空気、水、山、川、海等)を利用して経済活動に邁進した結果、公害等を引き起こし、自然に対する認識が変わり、一例として水が限りあるもので皆のものであると条例を作り、将来の不測の事態に備えようとしている感じを受ける。
 私どもは長年(100年単位)に亘り水を利用して農業に勤しんできました。結果、産業構造の移り変わりで農業(百姓)は衰退の一途で地域の中でお荷物的な扱いを受けている感じがする。
 新条例案について、市の考え方がわかっていない(勉強不足)状態で賛成するわけにはいけない。
 

 昔も今も農業は本市にとって大切な産業です。
 産業構造の移り変わりで農業を取り巻く環境は変化したかもしれませんが、どんなに変化を続けても農産物なしで成り立つ社会はあり得ません。
 持続可能な地下水利用を念頭におき、新条例案では、吐出口の大きな井戸や大量に地下水をくみ上げる井戸の設置に対して、周辺地下水への影響調査等を義務付けますが、これは、農業や生活に必要な水を守るために規定するものです。
 また、新条例案で「地域公水」という理念を盛り込み、みんなの地下水をみんなで守ることとしており、地下水を大切に使うことについては、農業者も含め市民の皆様にご理解いただけるよう資料作りや情報発信に努め、啓発していきたいと考えております。

7


 「地下水保全条例が変わります」の(1)(2)(3)(4)(5)(6)すべてに賛成します。
 特に、「(4)「地域公水」という理念を盛り込みます。地下水はみんなのものです。みんなで守りましょう。」が特に大切で、市民一人ひとりに「地域公水」の理念を理解してもらえるよう働きかけていくこと、子どもにも学校で教えることが大切だと思います。

 ご賛成いただきありがとうございます。
 現在、「環境に関する出前講座(水のお話)」を小学校等で開催し、うちぬきのしくみや、恵まれた水環境を守るための市の取り組み、水を守るために一人ひとりにできることなどを伝えています。
 また、希望される市民や団体にも出前講座を開催しております。
 今後も引き続き開催し、「地域公水」の理念に沿った水循環や地下水の保全について広めていきたいと考えております。

8

 条例全体のイメージ(資料3)の水源域の保全・管理の中に、市民と協働して行うこととして、「森林の生態系や多面的機能についての学び、利用・森づくりに関する話し合い」、「森づくり体験、森林と水の関係の調査研究」を入れてはいかがか。
 「話し合い」には、林業の専門家、山の環境関係専門家、水や山の環境関係の団体、一般市民なども入れて幅広い意見を聞いて決めていただきたい。

 本資料は、条例全体のイメージを分かりやすく説明するために作成したものですが、いただいたご意見を参考にさせていただき、より分かりやすいものにしたいと考えております。
 「話し合い」については、関係部署で情報共有し、市政全般に対する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。

9

 条例案の概要 「1条例制定の背景(4ページ)」について、今、人工林が手入れされていないために地下水の水量は昔と比べて少なくなってきている。
 水質も劣っているのではないか。
 人工林を手入れすることで昔のような水量を回復させるという思いを込めて「維持・保全」→「回復・保全」とするのはいかがか。

 条例における表現については、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い、適切な表現で記載したいと考えております。


10

 条例案の概要 「1条例改正で目指す方向(6ページ)」について、(4)として「健全な森林があってこそ水質、水量は維持できるので、適切な森林管理に努める。」を入れてはいかがか。

 市としても森林の公益的機能については同様に考えておりますので、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い、適切な表現で記載したいと考えております。

11

 条例案の概要 「4条例(案)の概要(9ページ)」について、「揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以上の井戸」、「採取量が100立法メートル/日以上の井戸」、これらは大き(多)すぎるので、両方半分の大きさ、量ではいかがか。

 厳しくしすぎると市民生活及び経済活動に与える影響が大きくなる恐れがありますので、バランスの取れた条例にしたいと考えております。


12

 条例案の概要 「4条例(案)の概要(10ページ)」について、「その他地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業」の前に、具体的に「太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの大規模森林伐採を必要とする事業」、「大規模山林売買」、「外国人が土地を購入する場合」を加えてはいかがか。

  全国では、お示しいただいた事業による森林伐採により土砂の流出が問題になった事例がありますが、その事業の進め方が問題であります。
 そういった事業(計画)を広く捉えるため、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。
 「大規模山林売買」、「外国人が土地を購入する場合」については、No.1と同様です。

13

 条例案の概要 「4条例(案)の概要(13ページ)」について、「育水」の考え方を市民などに普及・啓発し、意識の向上を図る時に、「健全な森林に戻すことで地下水を量・質の両面で育ててから使う」と、「健全な森林に戻すことで」という言葉を入れてはどうか。


 貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。

14

 条例案の概要 「4条例(案)の概要(15ページ)」について、これでは罰金を払ってでもする人が出てくる。
 罰則は未然に防ぐことが目的であり、「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金」「50万円以下の罰金は500万円以下の罰金に」にしてはどうか。

 普通地方公共団体は、地方自治法第14条第3項に基づいて、条例中に罰則の規定を設けることができます。
 条例に定めることのできる罰則とは、次のとおりです。
 ○ 2年以下の懲役もしくは禁錮
 ○ 100万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑
 ○ 5万円以下の過料

 新条例案は、条例で定められる範囲の中で厳しいものを考えております。

15

【評価したい点】
1 条例の適用地域を旧西条市域から市全域に拡大したこと。
2 廃棄物処分場などを作る時に市役所と事前協議が必要な対象地域を一部の地域から市全域に拡大したこと。
3 将来的な施策により、水源となる森林や地下水が浸透する平野を守るために、エリア(涵養域と水源域)を指定したこと。
4 「地域公水」という理念、「育水」という考え方、有害物質などで地下水を汚した時の対応を盛り込んだこと。

 評価していただき、ありがとうございます。


16

 地下水に関する規制は充実しているが、水源涵養機能(水源保護、水質保全、水量維持)を担保する森林整備に関する具体的記述が少ないのではないか。


 条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。

17

 資料3について、水源域の保全・管理の中に、「森林の生態系や多面的機能についての学び、利用・森づくりに関する話し合い」、「森づくり体験、森林の調査研究」を入れることが重要である。
 「不要な森林伐採」の意味がわからないので「不適切な森林伐採」としてはいかがか。不適切な森林伐採の代表には「皆伐と列状間伐」が挙げられる。


 No.8と同様です。

18

皆伐の問題点
 50年生皆伐と多面的機能の発揮は相いれない。
 2017年に林野庁により公表された「新たな森林管理システム」と、それを受けて2018年に制定された「森林経営管理法」には多くの問題点がある。
 「新たな森林管理システム」は「人工林の約半数が本格的な利用期を迎えたので、50年生前後で主伐(皆伐)し、再造林することを繰り返して、多面的機能を発揮させながら林業の成長産業化を図る」ことを前面に打ち出している。
 (1)「人工林の約半数が本格的な利用期を迎えたので50年生前後で主伐(皆伐)する」とは言えない。
森林生態学における森林(林分)の発達段階によれば、森林の発達段階は、林分初期(幼齢)段階(概ね10年生くらいまで)、若齢段階(概ね50年生ぐらいまで)、成熟段階(概ね150年生ぐらいまで)、老齢段階(150年生以上)と区分される。
 この区分によれば50年生前後というのは若齢段階の末期に過ぎず、成熟段階とは言えない。戦前の国有林の伐期がスギ、ヒノキ100年、マツ110年であったことを知るならば、50年生前後で成熟期を迎えたとか、本格的な利用期を迎えたということには決してならない。
 (2)50年生皆伐―再造林の繰り返しは公益的機能をスタート時点にもどしてしまう。
 森林管理の基本は持続的森林管理でありこのことに反対する者はいない。持続的森林管理とは、森林生態系の多様な機能とサービスのポテンシャルを落とさないようにしながら、それぞれの機能をできるだけ高く引き出していこうとする森林管理である。
 新たな森林管理システムの最大の問題点は、森林生態系のサービスのうち木材生産だけを取り上げ、しかも現時点だけの採算で管理施業を評価していることである。50年生前後で皆伐すると、生物多様性、土壌構造、水源涵養機能などの最も低い期間の繰り返しを強いることになる。50年生前後で皆伐を繰り返す伐期を短伐期とすると、短伐期の繰り返しは持続可能な森林管理に根底から反することになる。
 50年生ぐらいまでの若齢段階は、構造が単純で、生物多様性が乏しく、土壌構造は未熟で水源涵養機能は低い状態にある。50年生ぐらい以降の成熟段階では、土壌構造は発達し続け、水源涵養機能が高いと共に、生産の持続性も高まる。幹の生産量は、成熟段階でもかつて言われていたような低下はせずかなり高い成長を維持し続けることが近年の研究によって明らかになっている。
 (3)皆伐後の森林の更新は鹿害等により難しく、更新の担い手確保も心配される。

 関係部署で情報共有するとともに、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。

19

列状間伐の問題点
 現在林野庁が策定している「森林・林業基本計画案」「第3 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策」「1 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策」「(5)適切な間伐等の推進」には「市町村による森林経営管理制度と森林環境譲与税を活用した間伐等を進めて行く。
 また、間伐の低コスト化を図る観点から列状間伐等の普及を推進し、森林整備事業の補助内容等に適切に反映する。」との記載がある。
 拡大造林で増えた人工林が間伐の時期を迎えてくると、相当量の面積の間伐が必要となり、伐出機械の普及もあって、1970年代ごろから列状間伐が行われるようになり、それが増えてきた。
 列状間伐はその時々の限られた人員、道や機械などの設備に照らして必要な間伐面積が多すぎる場合などには、必要な間伐方法である。
 しかし、列状間伐をあえてやるとすれば若齢段階(15~50年生)で1回、目立たない程度に行うことが重要である。この段階であれば、1伐2残などの間伐を行っても、育てる木を選ぶことのできる本数が残るし、木の配置が均等になるように仕上げていくこともできる。
 しかし、列状間伐を2回以上繰り返すと、木の本数が大きく減り、育てる木を選ぶ余地が少なくなり、無駄な空間が長く続くなどの問題が生じる。
 しかも、列状間伐は一定の割合で将来性のある木が伐られ、悪い木が残る。
 また、伐採列の空間に面した木は片枝の木となって傾きやすく、通直性の木が育ちにくい。
 これらは森林の価値を高めていくことに反することである。
 そして、太陽光の有効利用という点に照らして無駄な空間が長く続きやすい。
 適切な密度の作業道を整備して、きめ細かな定性間伐をしていくのに対して、架線系で列状に間伐していけば、その時点での収支は列状間伐の方が良いかもしれない。
 しかし、次回の間伐以降の収支を含めて考えれば定性間伐の方が一般的に有利である。
 定性間伐を進めていけば、太陽エネルギーを最も効率的に形質の良い木に配分していくことができ、良質で単価の高い材の収穫歩留まりが高まる。

No.18と同様です。

20

 50年生皆伐―再造林の短伐期は動き出している。
 平成31年1月付けのある森林組合だよりには組合長挨拶として「森林経営管理法がこの4月より施行され、「新たな森林管理システム」が運用される。
 森林資源が成熟した今日、今一度『伐って・使って・植えて・育てる』という林業の健全な循環利用を再構築し、森林の多面的機能を十分に発揮させつつ山村地域に活力を取り戻せる「林業成長産業化」を強力に推進していくことが重要となります。」と記されている。
 国の誤った政策は全国に影響を及ぼしその被害は取り返しがつかない。

 No.18と同様です。

21

 4 条例(案)の概要(8)罰則について、これは軽すぎると思う。これでは違反したものがやり得で、未然に防ぐことができない。現行の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)が妥当と思われる。同じく50万円以下の罰金は500万円以下の罰金が妥当と思われる。

 No.14と同様です。

22

 私たちは、短伐期皆伐施業を主体とする林業ではなく、長伐期多間伐施業が主体である林業を実現するために学び行動することが求められている。
 森林環境税は短伐期皆伐を繰り返し森林を劣化させる方向でなく、長伐期多間伐施業を実現するために使われるよう市町村の賢明な取り組みが期待されている。
 西条市においては、地下水保全条例を制定して地下水保全の先進的な取り組みをされているので、それを担保する森林整備の内容に「長伐期多間伐施業」を明記されることを強く望む。

 No.18と同様です。

23

 河川流域の森林整備について、現行の条例では市の責務の中に目的を達成するため「保水能力の高い森林の整備」とあるが、例えば市は河川流域の放置林野を買取等入手して、市の所有とし保水能力の高い樹種を選定、植林計画に従い森林整備を行う等、具体的な整備基準を設けてはいかがか。

  河川流域の放置林野について、市の所有とすることは考えておりませんが適切な森林整備を推進していきたいと思います。

24

 2級河川の取水権取得に対する市としての対処について、現在愛媛県が管轄する河川から水利権を取得して会社等が河川から直接地下水(伏流水)を取水しているケースが見受けられる。
 2級河川の敷地内から取水する地下水についてはこの条例の適用範囲か。
 2級河川から愛媛県の許可によって直接取水する地下水が一般市民の利用する住居地域の地下水に大きな影響を与えると思う。
 水利権は期間を定めているが、原則継続される。
 それについて市としてはどのような対応をされているのか。
 新条例案にもこの対処方法について具体的に記載する必要があるのではないか。
 

 2級河川の敷地内も新条例案の適用範囲となります。
 現在のところ、西条市は県管理の河川に水利権を持っていません。
 2級河川の敷地内から取水する地下水については、河川法の適用を受けるため、取水権の申請や更新(継続)手続きにおいて、河川管理者である愛媛県から本市へ意見聴取がなされることとなります。

25

 条例(案)に賛成する。
 西条市に立地して事業を行う企業として、豊富な地下水には恩恵を感じ、また誇りに思っている。
 今後も法令やコンプライアンスを遵守して適正な事業活動を行うとともに、地下水の保全に全面的に協力する所存であり、引き続きご指導いただきたい。

 ご賛成ありがとうございます。
 事業者さま、社員(市民)のみなさまのご協力がなければ、地下水の保全は成しえません。
 今後ともよろしくお願いいたします。

26

 平成16年3月23日西條市条例第2号(現行の条例)と比較すべきもの、すなわち、「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」(案)の提示をせずに、パブリックコメントを求めることは、正しい方法ではないと考える。
 意見を求めるのであれば、比較可能な形を明確に示した上で行うべきであり、それをなくして行うのは、市民の意見を不要としているのか、あるいは、不都合な点があるから示していないのかと考えられることが心配される。改正しようとする条例案を提示し、パブリックコメントを求め直すべきである。

 この度は、ご心配をおかけして申し訳ありません。
現行の条例は、合併前の旧西条市(西條市)が制定し、現在は暫定施行条例として、西条地区のみに適用されるもので、西条地区の方にとっては馴染みのあるものと思います。
 一方、東予、丹原及び小松地区の方にとっては、新たに適用されるものであります。
 このため、広く全市民に知っていただく必要があります。
 また、条例等の文章は独特の表現を用い、読み慣れない方にとっては難解であり、新条例案は全文が80条を超えるほど長文であるため、今回のパブリックコメントでは、子どもからお年寄りまで分かりやすい資料作りを心掛け新条例案の概要を説明させていただき、「分かりやすかった」とのご意見をいただいております。
 なお、新条例案は、現行の条例をもとに平成19~22年度に実施しました地下水資源調査から得られた知見を考慮し作成しておりますので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

27

 条例案の概要 「1条例制定の背景(2ページ)」について、『地下水「うちぬき」は・・・』とあるが、『地下水=「うちぬき」』ではない。
 理解が乏しいのか、わざと曖昧な表現をしたのかは、不明であるが、兎に角表現が不適切である。
 「うちぬき」の定義は、過去に示されているものの、近年、それが、拡大解釈・都合のいい定義づけがなされている傾向が見える。「うちぬき」とは、何かを、正しく内外に徹底すべきである。

 「うちぬき」、この4文字は、人によって使い方が曖昧です。
 この使い方を整理しますと次のとおりとなります。
 「うちぬき工法」:井戸掘りの工法
 「うちぬき井戸」:井戸そのもの
 「名水百選うちぬき」:西条地区の自噴帯から自噴する水
 「うちぬき」:井戸掘りの工法、井戸そのもの、市内で広く地下に存在する水、自噴帯の地下に存在する水、自噴帯から自噴する水、西条地区の自噴帯から自噴する水
 
 今回のパブリックコメントでは、子どもからお年寄りまで分かりやすい資料作りを心掛け新条例案の概要を説明させていただきました。
 専門的知識を有する方にとっては納得できない表現があるかもしませんが、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

28

 条例案の概要 「1条例制定の背景(2ページ)」について、「私たち」は誰を指すのか。
 条例に行政の責務が課されることは当然だが、新条例では「市民」に責務が課されるのか。不安である。

 「私たち」は、本市の地下水を利用する全ての方、つまり市民、行政、本市に居所を有する方、本市に滞在する者並びに本市に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者を指します。
 現行の条例では、第3条で「市の責務」、第4条で「事業者の責務」、第5条で「市民の責務」を規定しております。市がどのような施策を講じても市民の協力が得られなければその効果は期待できないため、市民も市の施策に積極的に協力いただくとともに、市民個人個人が地下水を守らなければならないという自覚を持って保全に努めていただきたいと考えております。
 新条例案においても、適切な「市民の責務」を定めたいと考えております。

29

 地下水条例は「うちぬき」条例と置き換えられるものなのか、余りにもイメージが先行した表現である。
 市内各所にある水のモニュメントは、厳密に「うちぬき」といえるのか。多くがポンプアップした水であり、西條人の考える「うちぬき」ではない。

 No.27と同様です。

30

 『「育水」思考を盛り込みます。』とあるが、「育水」の思想は、ワークショップ等だけでは効果は期待できない。
 教育の場において、積極的に取り組むべきではないか。
 この度の改正で、市全体として取り組むことができるようになることは、誠に幸い。
 小中学校から取り組めば、全国的に貴重な「科目」になることは、間違いない。教育委員会としての考えを問う。

 現行の学習指導要領の中に、伝統や文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛することが規定されております。
 本市では、西条市教育大綱に基づき、各学校が作成した指導計画に則り、児童・生徒の発達段階に応じた学習やさまざまな体験活動を通して、地域を愛する児童や生徒の育成を推進しております。
 例えば、小学3・4年生では、地域社会に対する誇りと愛情、地域社会の一員としての自覚を養うために、社会科において副読本「わたしたちの西条」を活用しながら、本市における工場の仕事や作物を作る人たちの工夫、うちぬきのしくみなどについて見学や聞き取り活動などの体験学習を通じて、本市の理解や関心を更に深めております。
 今後も、各学校の特色や地域の良さを生かしながら、地域を愛し、地域に誇りが持てるよう、教育活動を推進して参りたいと考えております。

31

 「育水」について、「使った地下水はきれいにして地下に還す」の表現は理解できない。
 具体的な方法を教えてほしい。

 「育水」とは、具体的な方法ではなく、健全な水循環の理念のもとに持続可能な地下水利用に取り組む考え方のことであり、意識啓発に主眼を置いた表現です。理解しがたい表現となり申し訳ございません。
 また、「きれいにして地下に還す」は、事業者が事業で使用した水を排水処理して還すというよりも、例えば企業がCSR活動として森林ボランティアへ参加するなど、別の形で還元することを意味しております。
 なお、市民は、CSR活動を実践する企業を応援するなど、水を育てる意識を持っていただきたいと考えております。

32

 「育水」という考え方は良いが、「涵養」と「節水」は、どこに示されているのか。
 また、市民がより積極的に生活用水の節約に臨むべきではないか、さらに、農業用水についても同様に節水が必要である。それらについては、どのように条例に反映されるのか。

 今回の資料は概要を示しており掲載されておりませんが、「涵養」と「節水」も新条例案の中に盛り込んでおります。
 また、市民及び農業用水における節水については、「市民及び事業者等の責務」の中で定めたいと考えております。

33

 「地域公水」と「育水」という、表現と内容について、「条例全体のイメージ(地域公水) 資料3」のイラストがあるが、結局、市民との話し合いや、現地での観測を通して理解を深めるということか。

 お見込みのとおりです。

34

 現行の条例第34条の「審議会」について、組織の運営・開催頻度・存在した期間などを教えてほしい。

 委員10名、平成16年8月に水源保護地域の指定に関して開催しております。

35

 現行の条例附則第9項について、努めていない場合に罰則があるのか、単なる努力義務なのか。

 罰則はありません。
 努力義務ですが、ご協力いただきたいと考えております。

36

 西条市では、「水源の森整備事業」が実施されており、感謝するところであるが、今回の条例改定は、川下のことが中心であり、川上のことが抜けているのではないか。西条の山は荒れている所も多く、がけ崩れも目立ち、災害を防ぐ意味からも、地下水を守る意味からも、保水力のある山の整備を進めるべきと思うが、環境政策課としては、どのように考えているか。
 また、地域によっては、水源の森が外国資本によって買い占められているとも聞くが、実情と対策について、教えてほしい。

 山の整備については、No.2と同様です。
 本市において外国資本による買い占めがあるとは聞き及んでおりません。
 森林を取得した場合、森林法又は国土利用計画法に基づき届け出る必要があります。
 民法上、土地売買(土地取引)は、買い手と売り手との合意があれば契約が成立しますので、規制をすることは困難です。
 新条例案では、規制対象事業の中で「その他、地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業」と規定し、地下水に影響を与えうる行為を規制することで、地下水を保全したいと考えております。

37

 水質を良好に保つためには、市内の一部地域で課題となっている農薬・肥料の過剰な使用・残存問題を解決しなければならない。
 今改正は、これらの問題にどのように影響するのか。

 農薬については、農薬取締法に基づき、使用者は基準を遵守することが義務付けられております。
 また、西条市地下水保全管理計画の中で、肥料に係る硝酸態窒素対策については「施肥体系の最適化」「環境保全型農業の推進」、農業による揚水については「農業用水の利用効率化」が明記されております。
 そして、新条例案に市民及び事業者等の責務として、「自ら地下水の保全に努めること」「主体的あるいは協働で取り組むこと」を盛り込みたいと考えております。
 今後も西条市地下水保全管理計画に基づき、地下水の保全を推進し問題解決に努めたいと考えております。
 なお、これらの意見は、関係部署で情報共有するとともに、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。

38

評価
1.適用地域の拡大
2.処分場対象地域の拡大
3.エリア(涵養域と水源域)の指定
4.「地域公水」の理念の盛り込み
5.「育水」の考え方の盛り込み
6.地下水汚染時の対応の盛り込み

 評価していただき、ありがとうございます。

39

意見
1.水源保護地域内での大規模買収の規制(外国人資本、メガソーラー、メガ風力発電所)

 No.12と同様です。

40

意見
2.農業における揚水、農薬、肥料の過剰使用の抑制

 No.37と同様です。

41

意見
3.罰則が甘いので、10倍位強化する。

 No.14と同様です。

42

意見
4.節水の徹底を計る。

 「地域公水」の理念や「育水」の考えの啓発に努めることで市民の水に対する意識の醸成を図り節水に繋げていきたいと考えております。

43

 河川の流量減は山の針葉樹放置が最大原因、間伐等を実施し、天然林、広葉樹林化を計り、ミネラルを含んだ天然水を子供達に飲ませて下さい。

 貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。

44

 「(6) 有害物質などで地下水を汚した時の対応を盛り込みます。汚したひとに、もとのとおり綺麗にしてもらいます。」とあるが、今回の条例案では硝酸態窒素汚染の問題が触れられていない。
 輸入してきた化成肥料の大量投入が原因だと考えられるので、農薬や肥料の過剰使用についても規制されるべきだと考える。
 しかしながら規制ではネガティブな施策となるので、地域内で有機物を循環させれば窒素汚染に対して効果があると考えられる。したがって、西条市として【有機農業の推進(土壌分析と適正施肥)】を条例として盛り込むことで、内外に対してポジティブな姿勢を示せるのではないか。
 日本国としてもSDGsの観点から世界に倣い、有機農業の耕地面積を25%にすることを掲げていることから、有機農業はこれからの世界の潮流になることは間違いない。
 地下水保全をするために環境保全型農業の推進は外せない項目であることから、西条市として【有機農業を推進】を地下水保全条例に盛り込んでいただきたい。

 No.37と同様です。

45

 地下水の24時間の排水が あちらこちらに見受けられます。昔からある 自噴水はさておき、水の都という名のもとに垂れ流しの水が余りに多い気がします。公共施設、店先等、昔からそんなにあったのか。
  これは、浪費ではないか。見直しが必要ではないか。

 清澄な水質及び豊富な水量を将来にわたって維持及び回復に努め、その恵沢を享受できるように、市民、事業者等及び市がそれぞれの責務を尽くさなければならないことを盛り込みたいと考えております。

46

 地下水の汚染について、クリーニングの溶剤等は、きちんと管理されているのか。

 クリーニング業については、クリーニング業法に基づき、溶剤の使用等が定められており、適正に管理されていると認識しております。

47

 ゴミの埋め立てについて、管理されているのか、困れば埋め立てでは、水の安全は守れない。市民が出したゴミだから、私達が費用を負担してでも分別し、適正な処理を求める。市がシステムを作ってくれる事を望む。

 担当部署に情報共有し、市政全般に対する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。

48

 水は 健全な山から河川 地下水を通して海へと流れる。環境を守るため山を守りたい。(不法投棄、照葉樹林の育成等)

 貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。

49  条例の適用地域拡大に賛成する。  賛成していただき、ありがとうございます。

50

 「うちぬき」という言葉の定義を定め、自噴井戸に限定すべきだと思う。

 市としては、西条地区の自噴帯から自噴する水及び自噴する井戸のことを「うちぬき」と認識しておりますが、新条例案は、「うちぬき」だけに限定したものではありませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。

51  規制対象に外国資本による水源域の取得を加えられないか。  No.12と同様です。

52

 農業による過剰な揚水、過剰な農薬の使用、肥料の使用を抑制する内容をお願いしたい。

 No.37と同様です。

53

 メガソーラーの建設など、地下水の涵養域において斜面の地表が露出し、土壌の流出が生じる恐れのある事業の規制も必要だと思う。

 No.12と同様です。

54

 水の問題は、とても大切な事であるが、あまりきつい縛りになると大変なのではないか。

 No.11と同様です。

55

 早く保全条例を改正し、市民の方に内容を知らせ、問題点をチェックし適正な水の管理をすべきである。

 事業者さま、市民のみなさまのご協力がなければ、地下水の保全は成しえません。
 今後ともよろしくお願いいたします。

56  貴重な資源である地下水を将来にわたって守る取組に賛同する。  ご賛同ありがとうございます。

57

 新条例制定後、多くの市民の方々に「地域公水」「育水」の理念や考え方について、理解を深めていただくよう周知や意見交換を行っていただきたい。

 No.42と同様です。

58

 地下水を汚す場合の汚す定義とは。
 硝酸態窒素の問題などは、誰が汚したのか特定するのは難しいのではないか。

 地下水汚染の原因者が明らかなもの、例えば、集合住宅、橋梁その他の建設に係る基礎工事等(地下工事)では、工事前、工事中及び工事後の水質検査を実施し、水質の変化を監視し、有害物質の漏洩等が発生した時は、浄化目標が基準となります。
 また、周桑平野の硝酸態窒素対策については、No.37と同様です。

59

 地下水採取について、影響調査の方法、採取の可否判断の明確な基準等を示すべきではないか。
 罰則について、周辺地下水に影響を及ぼした状況とは、どういう事象をいうのか。

 影響調査の方法については、地域によって状況が異なることから、柔軟に対応する必要があるため、運用の中で示したいと考えております。
 採取の可否判断については、案件ごとに状況が異なることから基準は設定せず、客観的事実を総合的に勘案して市が判断します。
 周辺地下水に影響を及ぼした状況とは、地下水の採取によって、周辺住民等が利用する地下水位の低下や自噴量の減少を指します。

お問い合わせ

西条市役所 環境部 環境政策課  環境推進係

〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地
電話:0897-52-1382 (直通)

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