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パブリックコメント「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見公募の結果及びこれに対する西条市の考え方について
「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見公募の結果及びこれに対する西条市の考え方について
「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」に対する意見募集を行いました結果、19名の方から計59件のご意見をいただき、ありがとうございました。
意見の概要と意見に対する市の考え方を掲載いたします。
1 意見募集案件
地下水保全条例が変わります。 [PDFファイル/503KB]
「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」の概要 [PDFファイル/1.1MB]
「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例(案)」の概要(動画)
2 意見公募の実施状況
(1) 募集期間
令和3年4月21日から令和3年5月21日まで
(2) 案の縦覧方法
- 本市ホームページ
- 本庁総合案内
- 本庁環境政策課 窓口
- 各総合支所総務課 窓口
- 各公民館 窓口
(3) 住民周知の方法
- 広報紙掲載
- 市ホームページ掲載
- 市公式LINEでの配信
3 意見公募の結果
(1) 意見の応募者および件数
19名(59件)
(2) 提出方法の内訳
メール | 郵便 | FAX | 持参 | 計 | |
人数(件数) | 10名(33件) | 4名(5件) | 1名(12件) | 4名(9件) | 19名(59件) |
(3) 意見の概要と市の考え方
No. | 意見の概要 | 意見に対する市の考え方 |
1 |
水源地である森林地帯についての土地売買に関して、市長の許可を必要としてはどうか。 |
現在、森林の土地売買に対して届け出を義務付ける条例は県によって定められているところがありますが、売買を規制する条例はございません。 |
2 |
水源は森林にあるため、森林や水源涵養地帯の保護や整備についてより具体的に明記してはどうか。 |
森林の整備や保護に関しては、林業の振興による針葉樹人工林の適正な管理の推進、水源域における広葉樹の積極的な造林の支援及び市民や企業のボランティア活動による親水空間並びに森林整備の支援について、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。 |
3 |
自宅で地下水を利用している者です。水道代を支払うことなく、西条の美味しい水を安心して利用できていて誇りに思っています。 |
新条例案で水を配分する施設の整備や地下水に対する料金徴収について規定する予定はございませんが、貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 |
4 |
地下水の所有に関して、その扱いについて民法207条と水循環基本法について整理はできているか。 少し疑問は残るが、法に沿った条例との解釈でよろしいか。 |
|
5 |
条例案の概要 「2 条例改正で目指す方法 (1)一般家庭の地下水利用に影響を与えない」について、使用料の観点から、共有財産と定めれば、利用・使用については、共有であるからこそ、公平性を担保する事が何よりも求められる。 現状でも使用量について個人差がある事は明らかであり、今後、受益者負担についても検討が必要になってくるのではないか。 1つの考え方だが、水道料徴収は受益者負担を求めることにより、公平性を見える化し、何よりも、不必要な水使用を抑止することができるのも事実である。 ただ現状では、上水道と違って、利用・使用量の計測がむずかしいのか。 |
水循環基本法では、「水は国民共有の貴重な財産」としています。 |
6 |
自然資源(例えば、空気、水、山、川、海等)を利用して経済活動に邁進した結果、公害等を引き起こし、自然に対する認識が変わり、一例として水が限りあるもので皆のものであると条例を作り、将来の不測の事態に備えようとしている感じを受ける。 |
昔も今も農業は本市にとって大切な産業です。 |
7 |
「地下水保全条例が変わります」の(1)(2)(3)(4)(5)(6)すべてに賛成します。 特に、「(4)「地域公水」という理念を盛り込みます。地下水はみんなのものです。みんなで守りましょう。」が特に大切で、市民一人ひとりに「地域公水」の理念を理解してもらえるよう働きかけていくこと、子どもにも学校で教えることが大切だと思います。 |
ご賛成いただきありがとうございます。 |
8 |
条例全体のイメージ(資料3)の水源域の保全・管理の中に、市民と協働して行うこととして、「森林の生態系や多面的機能についての学び、利用・森づくりに関する話し合い」、「森づくり体験、森林と水の関係の調査研究」を入れてはいかがか。 |
本資料は、条例全体のイメージを分かりやすく説明するために作成したものですが、いただいたご意見を参考にさせていただき、より分かりやすいものにしたいと考えております。 |
9 |
条例案の概要 「1条例制定の背景(4ページ)」について、今、人工林が手入れされていないために地下水の水量は昔と比べて少なくなってきている。 |
条例における表現については、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い、適切な表現で記載したいと考えております。 |
10 |
条例案の概要 「1条例改正で目指す方向(6ページ)」について、(4)として「健全な森林があってこそ水質、水量は維持できるので、適切な森林管理に努める。」を入れてはいかがか。 |
市としても森林の公益的機能については同様に考えておりますので、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い、適切な表現で記載したいと考えております。 |
11 |
条例案の概要 「4条例(案)の概要(9ページ)」について、「揚水機の吐出口の断面積が21平方センチメートル以上の井戸」、「採取量が100立法メートル/日以上の井戸」、これらは大き(多)すぎるので、両方半分の大きさ、量ではいかがか。 |
厳しくしすぎると市民生活及び経済活動に与える影響が大きくなる恐れがありますので、バランスの取れた条例にしたいと考えております。 |
12 |
条例案の概要 「4条例(案)の概要(10ページ)」について、「その他地表水又は地下水の水質又は水量に影響を及ぼすおそれのある事業」の前に、具体的に「太陽光発電、風力発電、バイオマス発電などの大規模森林伐採を必要とする事業」、「大規模山林売買」、「外国人が土地を購入する場合」を加えてはいかがか。 |
全国では、お示しいただいた事業による森林伐採により土砂の流出が問題になった事例がありますが、その事業の進め方が問題であります。 |
13 |
条例案の概要 「4条例(案)の概要(13ページ)」について、「育水」の考え方を市民などに普及・啓発し、意識の向上を図る時に、「健全な森林に戻すことで地下水を量・質の両面で育ててから使う」と、「健全な森林に戻すことで」という言葉を入れてはどうか。 |
貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 |
14 |
条例案の概要 「4条例(案)の概要(15ページ)」について、これでは罰金を払ってでもする人が出てくる。 |
普通地方公共団体は、地方自治法第14条第3項に基づいて、条例中に罰則の規定を設けることができます。 新条例案は、条例で定められる範囲の中で厳しいものを考えております。 |
15 |
【評価したい点】 |
評価していただき、ありがとうございます。 |
16 |
地下水に関する規制は充実しているが、水源涵養機能(水源保護、水質保全、水量維持)を担保する森林整備に関する具体的記述が少ないのではないか。 |
条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。 |
17 |
資料3について、水源域の保全・管理の中に、「森林の生態系や多面的機能についての学び、利用・森づくりに関する話し合い」、「森づくり体験、森林の調査研究」を入れることが重要である。 |
No.8と同様です。 |
18 |
皆伐の問題点 |
関係部署で情報共有するとともに、条例の見直しについて研究を行っている西条市地下水法システム研究会のご意見を伺い検討したいと考えております。 |
19 |
列状間伐の問題点 |
No.18と同様です。 |
20 |
50年生皆伐―再造林の短伐期は動き出している。 |
No.18と同様です。 |
21 |
4 条例(案)の概要(8)罰則について、これは軽すぎると思う。これでは違反したものがやり得で、未然に防ぐことができない。現行の「1年以下の懲役または100万円以下の罰金」は「10年以下の懲役または1000万円以下の罰金)が妥当と思われる。同じく50万円以下の罰金は500万円以下の罰金が妥当と思われる。 |
No.14と同様です。 |
22 |
私たちは、短伐期皆伐施業を主体とする林業ではなく、長伐期多間伐施業が主体である林業を実現するために学び行動することが求められている。 |
No.18と同様です。 |
23 |
河川流域の森林整備について、現行の条例では市の責務の中に目的を達成するため「保水能力の高い森林の整備」とあるが、例えば市は河川流域の放置林野を買取等入手して、市の所有とし保水能力の高い樹種を選定、植林計画に従い森林整備を行う等、具体的な整備基準を設けてはいかがか。 |
河川流域の放置林野について、市の所有とすることは考えておりませんが適切な森林整備を推進していきたいと思います。 |
24 |
2級河川の取水権取得に対する市としての対処について、現在愛媛県が管轄する河川から水利権を取得して会社等が河川から直接地下水(伏流水)を取水しているケースが見受けられる。 |
2級河川の敷地内も新条例案の適用範囲となります。 |
25 |
条例(案)に賛成する。 |
ご賛成ありがとうございます。 |
26 |
平成16年3月23日西條市条例第2号(現行の条例)と比較すべきもの、すなわち、「(仮称)西条市地下水の保全及び管理並びに適正な利用に関する条例」(案)の提示をせずに、パブリックコメントを求めることは、正しい方法ではないと考える。 |
この度は、ご心配をおかけして申し訳ありません。 |
27 |
条例案の概要 「1条例制定の背景(2ページ)」について、『地下水「うちぬき」は・・・』とあるが、『地下水=「うちぬき」』ではない。 |
「うちぬき」、この4文字は、人によって使い方が曖昧です。 |
28 |
条例案の概要 「1条例制定の背景(2ページ)」について、「私たち」は誰を指すのか。 |
「私たち」は、本市の地下水を利用する全ての方、つまり市民、行政、本市に居所を有する方、本市に滞在する者並びに本市に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者を指します。 |
29 |
地下水条例は「うちぬき」条例と置き換えられるものなのか、余りにもイメージが先行した表現である。 |
No.27と同様です。 |
30 |
『「育水」思考を盛り込みます。』とあるが、「育水」の思想は、ワークショップ等だけでは効果は期待できない。 |
現行の学習指導要領の中に、伝統や文化を尊重し、それらを育んできた我が国と郷土を愛することが規定されております。 |
31 |
「育水」について、「使った地下水はきれいにして地下に還す」の表現は理解できない。 |
「育水」とは、具体的な方法ではなく、健全な水循環の理念のもとに持続可能な地下水利用に取り組む考え方のことであり、意識啓発に主眼を置いた表現です。理解しがたい表現となり申し訳ございません。 |
32 |
「育水」という考え方は良いが、「涵養」と「節水」は、どこに示されているのか。 |
今回の資料は概要を示しており掲載されておりませんが、「涵養」と「節水」も新条例案の中に盛り込んでおります。 |
33 |
「地域公水」と「育水」という、表現と内容について、「条例全体のイメージ(地域公水) 資料3」のイラストがあるが、結局、市民との話し合いや、現地での観測を通して理解を深めるということか。 |
お見込みのとおりです。 |
34 |
現行の条例第34条の「審議会」について、組織の運営・開催頻度・存在した期間などを教えてほしい。 |
委員10名、平成16年8月に水源保護地域の指定に関して開催しております。 |
35 |
現行の条例附則第9項について、努めていない場合に罰則があるのか、単なる努力義務なのか。 |
罰則はありません。 |
36 |
西条市では、「水源の森整備事業」が実施されており、感謝するところであるが、今回の条例改定は、川下のことが中心であり、川上のことが抜けているのではないか。西条の山は荒れている所も多く、がけ崩れも目立ち、災害を防ぐ意味からも、地下水を守る意味からも、保水力のある山の整備を進めるべきと思うが、環境政策課としては、どのように考えているか。 |
山の整備については、No.2と同様です。 |
37 |
水質を良好に保つためには、市内の一部地域で課題となっている農薬・肥料の過剰な使用・残存問題を解決しなければならない。 |
農薬については、農薬取締法に基づき、使用者は基準を遵守することが義務付けられております。 |
38 |
評価 |
評価していただき、ありがとうございます。 |
39 |
意見 |
No.12と同様です。 |
40 |
意見 |
No.37と同様です。 |
41 |
意見 |
No.14と同様です。 |
42 |
意見 |
「地域公水」の理念や「育水」の考えの啓発に努めることで市民の水に対する意識の醸成を図り節水に繋げていきたいと考えております。 |
43 |
河川の流量減は山の針葉樹放置が最大原因、間伐等を実施し、天然林、広葉樹林化を計り、ミネラルを含んだ天然水を子供達に飲ませて下さい。 |
貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 |
44 |
「(6) 有害物質などで地下水を汚した時の対応を盛り込みます。汚したひとに、もとのとおり綺麗にしてもらいます。」とあるが、今回の条例案では硝酸態窒素汚染の問題が触れられていない。 |
No.37と同様です。 |
45 |
地下水の24時間の排水が あちらこちらに見受けられます。昔からある 自噴水はさておき、水の都という名のもとに垂れ流しの水が余りに多い気がします。公共施設、店先等、昔からそんなにあったのか。 |
清澄な水質及び豊富な水量を将来にわたって維持及び回復に努め、その恵沢を享受できるように、市民、事業者等及び市がそれぞれの責務を尽くさなければならないことを盛り込みたいと考えております。 |
46 |
地下水の汚染について、クリーニングの溶剤等は、きちんと管理されているのか。 |
クリーニング業については、クリーニング業法に基づき、溶剤の使用等が定められており、適正に管理されていると認識しております。 |
47 |
ゴミの埋め立てについて、管理されているのか、困れば埋め立てでは、水の安全は守れない。市民が出したゴミだから、私達が費用を負担してでも分別し、適正な処理を求める。市がシステムを作ってくれる事を望む。 |
担当部署に情報共有し、市政全般に対する貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 |
48 |
水は 健全な山から河川 地下水を通して海へと流れる。環境を守るため山を守りたい。(不法投棄、照葉樹林の育成等) |
貴重なご意見として、今後の参考にさせていただきます。 |
49 | 条例の適用地域拡大に賛成する。 | 賛成していただき、ありがとうございます。 |
50 |
「うちぬき」という言葉の定義を定め、自噴井戸に限定すべきだと思う。 |
市としては、西条地区の自噴帯から自噴する水及び自噴する井戸のことを「うちぬき」と認識しておりますが、新条例案は、「うちぬき」だけに限定したものではありませんので、ご理解いただきますようよろしくお願いいたします。 |
51 | 規制対象に外国資本による水源域の取得を加えられないか。 | No.12と同様です。 |
52 |
農業による過剰な揚水、過剰な農薬の使用、肥料の使用を抑制する内容をお願いしたい。 |
No.37と同様です。 |
53 |
メガソーラーの建設など、地下水の涵養域において斜面の地表が露出し、土壌の流出が生じる恐れのある事業の規制も必要だと思う。 |
No.12と同様です。 |
54 |
水の問題は、とても大切な事であるが、あまりきつい縛りになると大変なのではないか。 |
No.11と同様です。 |
55 |
早く保全条例を改正し、市民の方に内容を知らせ、問題点をチェックし適正な水の管理をすべきである。 |
事業者さま、市民のみなさまのご協力がなければ、地下水の保全は成しえません。 |
56 | 貴重な資源である地下水を将来にわたって守る取組に賛同する。 | ご賛同ありがとうございます。 |
57 |
新条例制定後、多くの市民の方々に「地域公水」「育水」の理念や考え方について、理解を深めていただくよう周知や意見交換を行っていただきたい。 |
No.42と同様です。 |
58 |
地下水を汚す場合の汚す定義とは。 |
地下水汚染の原因者が明らかなもの、例えば、集合住宅、橋梁その他の建設に係る基礎工事等(地下工事)では、工事前、工事中及び工事後の水質検査を実施し、水質の変化を監視し、有害物質の漏洩等が発生した時は、浄化目標が基準となります。 |
59 |
地下水採取について、影響調査の方法、採取の可否判断の明確な基準等を示すべきではないか。 |
影響調査の方法については、地域によって状況が異なることから、柔軟に対応する必要があるため、運用の中で示したいと考えております。 |
お問い合わせ
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