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パブリックコメント「工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則」を定める内容(案)に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について

ページID:0001038 更新日:2015年1月15日更新 印刷ページ表示

パブリックコメント
「工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則」を定める内容(案)に対する意見公募の結果およびこれに対する西条市の考え方について

 市では、特定工場の緑地面積の割合などの基準を新しく定めようと検討しており、その内容(案)について、意見公募を行った結果、5件のご意見を頂戴しました。ご協力ありがとうございました。
 いただいたご意見の概要とそれに対する市の考え方は次のとおりです。

1 意見募集案件

2 意見公募の実施状況

(1)募集期間

平成24年4月2日~平成24年5月1日

(2)案の縦覧方法

本庁産業政策課、各総合支所総務課、市のホームページ

(3)住民周知の方法

  • 広報さいじょう3月号に掲載
  • 市ホームページに掲載

3 意見公募の結果

(1)意見の応募者および件数

3人(5件)

(2)提出方法の内訳

メール郵便ファクス持参
人数(件数)3人(5件)3人(5件)

(3)意見の概要と市の考え方

No意見の概要意見に対する市の考え方
1

 工業専用地域(第3種)においては、立地当初は現在のような緑化要請がないかつての世情であったこともあり、緑化拡充におのずと制約があるため、10%以上と定めてはいかがでしょうか。

 ご提案のとおり、今回、工業専用地域、工業地域(第3種)においては、緑地等の面積率を10%以上に定めたいと考えております。

2

 自社敷地に隣接する公地(自社敷地の地先)に植樹緑化を行った場合には、その面積を自社緑地面積として加算してはいかがでしょうか。

 市への権限移譲項目ではないことから、準則で定めることはできません。
 しかし、工業集合地の特例の要件に該当すれば、緑地面積となります。

3

 自社敷地の駐車場などで透水性舗装を行った場合、一定の乗率で緑地面積に加算してはいかがでしょうか。

 市への権限移譲項目ではないことから、準則で定めることはできません。
 また、駐車場について、緑地等の面積(環境施設面積)には、加算することはできません。
 ただし、透水性舗装を行った駐車場が実質的に生産工程との関係がないものとみなされる場合は緑地以外の環境施設となります。

4

 緑地等の面積率の緩和は、地域の住環境を損ねることのない節度ある範囲内であり、敷地の有効活用も促進できます。

 今回の緑地等の面積率の緩和は、地域の実情に応じた許容範囲と考えておりますが、工場の新設等にあたっては、特に周辺の生活環境に配慮した設置に努めていただきたいと考えております。

5

 緑地等の面積率の緩和は、敷地の有効活用ができ、営業戦略的にも有利となります。西条市は、田園地帯が広がり石鎚山系の山々に象徴されるように自然豊かなところであり、緑地等の面積による影響は無いものと思います。

お問い合わせ

西条市役所 産業経済部 産業政策課 企業立地・エネルギー対策係
電話:0897-52-1220

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