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定額減税補足給付金(不足額給付)が支給されます

ページID:0122471 更新日:2025年6月12日更新 印刷ページ表示

定額減税補足給付金(不足額給付)とは

 令和6年度に納税者および同一生計配偶者又は扶養親族1人につき4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われました。その際、定額減税しきれないと見込まれる方に「調整給付金(当初調整給付)」(以下、「当初調整給付」といいます。)として支給した金額に対して、本来支給すべき金額との間に不足額が生じる場合に、その差額分を追加で支給する給付金です。

支給対象者および支給金額

​​ 令和7年1月1日時点で西条市に住民票がある方(令和7年度の住民税が西条市で課税される方)のうち、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象で、納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

不足額給付1

 令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来支給すべき所要額と令和6年度に実施した当初調整給付の給付額との間で差額が生じた方に、当該差額を1万円単位で支給します。

〈支給対象となりうる例〉

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得税額)」を「令和6年所得税額」が下回った方
  • 子どもの出生等により、令和6年中に扶養親族等が増加した方
  • 当初調整給付の算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少した方

 

〈イメージ図〉

イメージ図

不足額給付2

 本人および扶養親族等として定額減税の対象外であり、次の1~3の要件をすべて満たす方に、原則4万円(令和6年1月1日に国外居住者であった場合は3万円)を支給します。

  1. 令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう方(青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、合計所得金額48万円超の方)
  3. 以下の低所得世帯への給付について、世帯主または世帯員として受給していない方(受給を辞退している場合や対象であったが未申請により未受給の場合 は対象外となります。)
  • 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  • 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯への給付金(10万円)
  • 令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割りのみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)

 受給の手続き

※現時点で具体的なお問い合わせ(給付対象者に該当するか否か・給付金額等)について回答できません。詳細が決まり次第、当ホームページ等でお知らせしますので、しばらくお待ちください。

給付金を装った詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください

 本給付金の支給に関連して、ご自宅などに西条市から問合せを行う場合があります。

 ただし、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、給付のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話がかかってきた場合は、すぐに下記のお問合せ先、または最寄りの警察署にご連絡ください。

  • 西条警察署:0897-56-0110、西条西警察署:0898-64-0110

お問合せ先

西条市役所本館2階 定額減税補足給付金事務室

電話:0897-52-1386(直通) 受付時間 平日9時00分~17時00分


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