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道路の占用を制限する区域の指定
地震等の大きな災害が発生した場合に、電柱等が倒壊して緊急車両の通行ができないなど災害発生時の被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、次の市道について、新設電柱による道路の占用を原則として禁止します。
占用制限区域および路線
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、この道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
占用制限内容
・新設電柱の占用禁止
・占用禁止日前に占用許可された既設電柱については、当面の間占用を許可
・やむなく道路区域内に電柱の設置をせざるを得ない場合は、仮設電柱の設置を許可(原則2年間)
占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
占用制限開始日
令和6年1月1日