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令和6年度 個人市・県民税について

ページID:0083099 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度 個人市・県民税

個人市・県民税が課税される方

令和6年1月1日現在、西条市に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった方(均等割+所得割)
令和6年1月1日現在、市内に住所がなくても、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方(均等割)
県民税は、市民税にあわせて課税されます。

納める税額

均等割 市民税=3,000円 県民税=1,700円(愛媛県独自の森林環境税700円を含みます)

所得割 課税標準額×所得割税率
10%(一律 市民税6%・県民税4%)

「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から個人市民税均等割額および個人県民税均等割額にそれぞれ500円ずつ加算されていましたが、令和5年度で終了しました。

 
  令和5年度 令和6年度
森林環境税(国税)   1,000円
個人市民税均等割額 3,500円 3,000円
個人県民税均等割額 2,200円 1,700円
合計 5,700円 5,700円

令和6年度から森林環境税(国税)1,000円が、個人市・県民税の均等割と併せて、国内に住所を有する個人に賦課徴収されます。

個人市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

生活保護法により生活扶助をうけている方
障害者、未成年、ひとり親または寡婦であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は380,000円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+420,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は450,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

森林環境税(国税)が課税されない方

個人市民税均等割の非課税基準と同じです。

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は380,000円

生活保護法により生活扶助をうけている方
障害者、未成年、ひとり親または寡婦であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

税法上の扶養になれる範囲

合計所得金額が480,000円までの方は、税法上の配偶者控除・扶養控除の対象になることができます。
しかし、個人市・県民税は合計所得金額が380,000円を超えると均等割が課税され、総所得金額等が450,000円を超えると所得割が課税されます(扶養やその他の控除がないと考えた場合)。

退職所得への課税

退職所得(所得税の源泉徴収対象分)については、所得税と同様に、支払者が個人市・県民税を計算・徴収し、市町村に納入していただきます。
詳しくは、こちらのページをご覧ください。

定額減税

制度概要

賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度の個人市・県民税所得割額から定額による減税を行うものです。

対象者

令和6年度(令和5年中)の個人市・県民税の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、2,000万円以下に相当)で、所得割が課税となる方が対象となります。

減税額

次の金額の合計額とします。ただし、合計額が所得割額を超える場合には、所得割額を上限とします。

本人・・・1万円

控除対象配偶者および扶養親族 国外居住者を除く・・・1人につき1万円

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(個人市・県民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方(国外居住者を除く))の減税は、令和7年度の所得割額から行います。

その他

定額減税は、他の税額控除の額を控除した後の所得割額から行います。

ふるさと納税の特例控除額の控除上限額は、定額減税前の所得割額によって算出します。

国税である所得税の定額減税については、下記のリンクより参照ください。

定額減税 特設サイト|国税庁 

令和6年度から適用される個人市・県民税の主な改正について

令和6年度から適用される個人市・県民税の主な改正をまとめております。

詳しくは、​こちらのページをご覧ください。


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