ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税(個人・法人住民税) > 令和6年度から適用される市県民税の主な改正

本文

令和6年度から適用される市県民税の主な改正

ページID:0107394 更新日:2023年12月21日更新 印刷ページ表示

令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

令和6年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得の課税方式について、これまでは所得税とは異なる課税方式を選択できましたが、令和6年度からは、所得税の課税方式と一致させることになり、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできません。

 このため、所得税の確定申告において申告した上場株式等の配当所得等および譲渡所得等に係る所得については、個人市民税・県民税においても申告したこととなり、個人市民税・県民税の合計所得金額にも算入されます。

 それにより、扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出たりする場合がありますのでご注意ください。

 

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度以降、非居住者である親族(国外居住親族)に係る扶養控除等の適用について、控除の対象となる扶養親族(控除対象扶養親族)の要件が厳格化され、日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、以下のいずれにも該当しない場合は扶養控除の適用対象外となります。

・留学により非居住者となった者

・障害者

・対象の納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている者

 国外居住親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除または障害者控除)の適用を受ける場合には、次のとおり、対象に応じてその親族に係る必要書類をすべて提出または提示する必要があります。必要書類について詳しくは、国税庁のHPにてご確認ください。

国税庁HP 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(外部サイト) 

 

森林環境税の創設

 森林環境税は、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、令和6年度より個人住民税の均等割と併せて、国内に住所を有する個人に対して1人年額1,000円が賦課徴収されます。

総務省HP 森林環境税および森林環境譲与税について(外部サイト)

林野庁HP 森林環境税および森林環境譲与税について(外部サイト)


おすすめイベント