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軽自動車税「環境性能割」について

ページID:0074814 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

 令和元年度税制改正により、令和元年10月から軽自動車税に「環境性能割」が創設され、県税である「自動車取得税」が廃止されました。また、従来の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」と名称が変更となりました。

対象となる車両

 新車・中古車を問わず、取得価額が50万円を超える3輪以上の車両。

手続きについて

 環境性能割は市税ですが、当分の間、これまでの自動車取得税と同様に車両取得時に愛媛県に収めていただきます。

税額や支払方法等、環境性能割に関するお問い合わせは中予地方局課税課までお願いします。

税率

 税率は燃費性能等に応じて決定され、軽自動車の取得価額に下表の税率を乗じた額が環境性能割として課税されます。

 軽自動車税(環境性能割)税率表 [PDFファイル/61KB]

軽自動車税(種別割)について

軽自動車税から名称は変わりましたが、税率等に変更はありません。

詳しくは、軽自動車税(種別割)についてをご覧ください。

問い合わせ先

軽自動車税(環境性能割)に関するお問い合わせ

中予地方局 課税課(運輸支局駐在)

〒791-1113 愛媛県松山市森松町1072-2自動車会館内

Tel:089-957-6621

Fax:089-957-6626

軽自動車税(種別割)に関するお問い合わせ

西条市役所 課税課 市民税係

〒793-8601 愛媛県西条市明屋敷164番地 西条市役所本館2階

Tel:0897-52-1317

Fax:0897-52-1225

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