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軽自動車税(種別割)について

ページID:0074817 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 軽自動車税(種別割)

 軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車を、その年の4月1日現在所有している方に課税されるものです。

原動機付自転車、軽二輪、小型二輪および小型特殊車両

車種 税率
原動機付自転車

50cc以下(二輪および三輪以上の特定小型原動機付自転車を含む)

2,000円
50cc超~90cc以下 2,000円
90cc超~125cc以下 2,400円
ミニカー 3,700円
軽二輪(125cc超~250cc以下) 3,600円
小型二輪(250cc超) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,400円
その他 5,900円

三輪、四輪以上の軽自動車

(1)平成27年3月31日以前に車両番号の指定を受けた車両は、旧税率が適用されます。

(2)平成27年4月1日以降に初めて車両番号の指定を受けた車両は新税率が適用されます(※1)。

(3)平成28年度以後は、賦課期日(毎年4月1日)現在、初めて車両番号の指定を受けた月から13年経過している車両に対して、重課税率が適用されます(※2)。

車種 (1)旧税率 (2)新税率 (3)重課税率
四輪以上 乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪 3,100円 3,900円 4,600円

(※1)初めて車両番号の指定を受けた月とは、初度検査年月のことです。お持ちの車検証をご確認ください。

(※2)電気軽自動車、天然ガス軽自動車、メタノール軽自動車、混合メタノール軽自動車、ガソリンを内燃機関の燃料として用いる電力併用軽自動車並びに被けん引自動車は除きます。

軽自動車税(種別割)特例措置について

令和5年度に新規取得した軽四輪等の、令和6年度分軽自動車税(種別割)が対象

 令和5年度に新規取得した軽四輪等で、排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の少ない車両については、令和6年度分の軽自動車税(種別割)の税率を軽減する特例(グリーン化特例)が適用されます。

 購入される車の環境性能については、購入店等にお問い合わせください。

 
軽減率 対象車
軽乗用車 軽貨物車
おおむね75% 電気自動車等 電気自動車等
おおむね50% 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成のハイブリッド車を含むガソリン車(営業用のみ)
おおむね25% 令和2年度基準達成かつ令和12年度基準70%達成のハイブリッド車を含むガソリン車(営業用のみ)

(1)「電気自動車等」とは、電気自動車・燃料電池自動車および天然ガス自動車(平成21年排ガス規制適合かつNOx(窒素酸化物)10%以上低減または平成30年排ガス規制適合)とする。
(2)ガソリン車・ハイブリッド車は、いずれも平成17年排出ガス規制75%低減または平成30年排ガス規制50%低減とする。

軽自動車税(種別割)の減免について

 障がいのある方の社会参加を支援するため、一定の要件に該当する場合、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

身体障がい者等が所有する軽自動車等

対象となる車

 4月1日現在で障がい者が所有する、二輪車、軽自動車

 ※減免の対象となる二輪車、自動車は、障がい者お一人につき1台です。

 ※障がい者が18歳未満か、知的または精神障がい者の場合は、その方と生計が同じである方が所有する車を含む。

使用目的

○障がい者本人が運転する車

 目的は問いません。

○障がい者と生計を一にする方が運転する車

 4月1日現在、障がい者の通学・通院・通所・なりわいのために車を使用しており、今後1年以上の間も月4回以上使用が見込まれる場合。

○障がい者のみで構成される世帯の方を常時介護している方が運転する車

 4月1日現在、障がい者のために車を使用しており、今後1年以上の間も週3回以上の使用が見込まれる場合。   

軽自動車税(種別割)が減免される障がい者の障がい程度
区       分 本人運転 家族等の運転
視覚障がい 身体障がい者 1 ~ 4級
聴覚障がい 身体障がい者 2 ・ 3級
平衡機能障がい 身体障がい者 3級
上肢不自由 身体障がい者 1 ・ 2級
下肢不自由 身体障がい者 1 ~ 6級 1 ~ 3級
体幹機能障がい 身体障がい者 1 ~ 3・5級 1 ~ 3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障がい 上肢機能 身体障がい者 1 ・ 2級
移動機能 1 ~ 6級 1 ~ 3級
心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・免疫および肝臓機能障がい 身体障がい者 1~3級
音声機能障がい 身体障がい者 3級(無喉頭)
知的障がい 療育手帳 A級
精神障がい 保健福祉手帳 1級

※戦傷病者についても減免の対象となることがあります。

申請に必要な物

 ・納税通知書、各種障がい者手帳、運転免許証、マイナンバーが分かるもの(マイナンバーカードなど)、車検証 ※令和6年1月以降に交付された場合、ICチップ付きの電子車検証(郵送の場合は写し)

※家族等が運転する場合は、運転者の免許証、通院の回数が分かるもの(病院の領収書、通院証明書等)、通学証明書、生計同一申立書、常時介護申立書等も必要です。なお、生計同一申立書、常時介護申立書、なりわい証明書について、民生児童委員に証明を依頼する際は、民生児童委員へ依頼書の提出もあわせてお願いします。証明書様式は申請書ダウンロードページにあります。

家族等が運転の場合で、申請に必要な証明書等の詳細についてはお問い合わせください。

申請書ダウンロードページへ

身体障がい者等のために使用する軽自動車等

 身体障がい者等が所有する軽自動車等以外に、以下の事由に該当する場合も申請により減免を受けることができます。

 ・その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等

(車両の後部座席を完全に取り外し(折りたみ式や脱着式は対象外)、身体障がい者等の移送のみ使用可能と判断できるもの)

 ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉事業を運営する法人が所有もしくは使用し、専ら要援護高齢者および心身障がい者等の移送、供給物品の輸送等に使用するもの

 ・社会福祉法人恩賜財団法人が所有し、救急用に供するもの

 必要な物等詳しくはお問い合わせください。

申請期間

令和6年度の申請期間は

5月7日(火曜日)から5月24日(金曜日)まで(郵送は5月24日必着)

※申請期間を過ぎた場合は受付できません。

 前年度の減免申請内容と変更がない方は、郵送による継続申請も行っています。対象の方には継続用減免申請書を郵送しています。令和2年度分から納税通知書は別送しています。(納税通知書は5月上旬発送予定)

申請場所

○市庁舎本館2階 課税課市民税係

○西部支所 総務管理課税務係


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