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工場立地法に基づく届出について

ページID:0018038 更新日:2015年1月15日更新 印刷ページ表示

 届出対象となる工場の新設や届出内容の変更を行う場合は、工場の着工前に届出が必要となりますので、前もってご相談ください。

工場立地法の目的

 工場立地が、環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、工場の敷地利用に関し、生産施設、緑地、環境施設の面積率等について一定の基準が定められています。

届出の対象となる工場(特定工場)

業種:製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱発電所は除く)
規模:敷地面積9,000m2以上又は建築面積の合計3,000m2以上

届出の種類

【事前の届出(着工の90日前までに届出)】

(1)新設の届出(法第6条)

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積又は建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

(2)変更の届出(法第8条)

  • 敷地面積が増加又は減少する場合
  • 生産施設を増設する場合(スクラップアンドビルドを含む)
  • 緑地、環境施設が減少する場合
  • 製品の変更を行う場合、業種(産業分類小分類)又は準則に示す生産施設面積率が変わる場合

※新設・変更の届出は、着工の90日前までに届出する必要があります。(実施制限期間)
どうしても間に合わない場合は、実施制限期間の短縮についてご相談ください。

 

【事後の届出】

(3)氏名(名称)や住所(所在地)を変更した場合(法人の代表者変更の場合は不要)(法第12条)

(4)合併等による地位の承継(法第13条)

工場立地法に関する準則(基準値)

(1)生産施設面積率:業種によって敷地面積の30~65%以下の8段階

(2)緑地面積率:敷地面積の10%以上(工業地域・工業専用地域については、5%以上に緩和)

(3)環境施設面積率:敷地面積の15%以上(工業地域・工業専用地域については、10%以上に緩和)

(4)環境施設の配置:敷地面積の15%以上の環境施設を敷地の周辺部に配置

勧告、変更命令(法第9条、第10条)

届出内容が準則に適合しない場合等については、届出の日から60日以内に勧告を行う場合があります。また、勧告に従わない場合には、変更命令を行う場合があります。

罰則(法第16条~第20条)

以下の場合には、懲役を含む罰則が科せられます。

  • 新設、変更の届出をせず、または虚偽の届出をした場合
  • 実施の制限に違反した場合
  • 変更命令に違反した場合

 

 

【外部リンク】


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