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飲食物のテイクアウト販売は事前相談を!!

ページID:0064241 更新日:2020年5月1日更新 印刷ページ表示

飲食物のテイクアウトを始めるには

まずは保健所に相談

 営業許可条件や設備の内容によっては、テイクアウト及びデリバリーを行うにあたり、新たに別の営業許可や設備の改修が必要になる場合があります。

 個別の事例については直接、西条保健所生活衛生課にお尋ねください。

 (連絡先:0897-56-1300 内線341、342)

 

(添付ファイル)
テイクアウトをお考えの飲食店営業の方へ [PDFファイル/247KB]

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