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DV防止法に基づく保護命令制度が新しくなりました

5 ジェンダー平等を実現しよう11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0109262 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

改正のポイント

精神的な暴力を受けた場合も対象になります 

●令和6年4月1日より、配偶者から「身体的暴力または生命・身体に対する脅迫」を受けた場合だけでなく、「自由、名誉、財産に対する脅迫」を受けるなど、重篤な精神的被害を受けた場合も保護命令の対象となります。

接近禁止命令等の期間が長くなります

●被害者への接近禁止命令

●被害者への電話等禁止命令

●被害者の子への接近禁止命令

●被害者の子への電話等禁止命令

●被害者の親族等への接近禁止命令

 について、6か月間から1年に期間が伸長されました。

●退去等命令の期間については原則2か月間とし、住居の所有者又は賃借人が被害者のみの場合には申立てにより6か月間とする特例を設けました。

罰則がより厳しいものになります

●保護命令に違反した者は、2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金に処されることとされています。

 

保護命令の要件や詳しい内容については下記をご覧ください。

保護命令制度改正ポイント

【パンフレット】配偶者暴力防止法に基づく保護命令制度が新しくなります(内閣府男女共同参画局) [PDFファイル/328KB]

DV相談

西条市役所 子育て支援課 女性係

電話:0897-52-1373(直通番号)

DVの詳しい内容についてはこちら

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