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マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!
健康保険証として使用するメリットは
1 健康保険証として使える
新しい医療保険者へ手続き済であれば、就職や転職、引越しをしても、新しい保険証の到達を待たずにマイナンバーカードで受診できます。
2 窓口への書類持参が不要に
本人が同意すれば限度額適用区分も確認できるため、医療機関・薬局への限度額適用認定証の提示が不要になる場合があります。
3 健康管理や医療の質が向上
マイナポータルで、ご自身の特定健診情報(令和2年度実施分以降)や、処方された薬剤情報(令和3年9月診療分以降)を確認できます。
本人が同意すれば、初めての医療機関・薬局でも今までに使った薬剤情報や特定健診情報が共有できます。
4 医療費控除も簡単に
令和3年11月からマイナポータルを活用して、ご自身の医療費情報を確認できるようになりました。
また、令和3年分所得税の確定申告から、医療費控除の手続きで、マイナポータルを通じて自動入力が可能になります。(令和3年9月分以降の医療費通知情報)
5 もっと詳しく
詳しい紹介(厚生労働省)は こちらから[PDFファイル/2.08MB]
利用には事前の登録が必要です
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前の登録が必要です。登録手続きは「マイナポータル」から行うことができます。
パソコン(ICカードリーダーが必要)かスマートフォン(マイナンバーカード受け取りに時に設定した4桁のパスワード)からマイナポータルにアクセスできます。
対応するパソコンやスマートフォンをお持ちでない方は、西条市役所国保医療課、西部支所市民福祉課、顔認証付きカードリーダーが設置してある医療機関や薬局窓口、セブン銀行ATMで登録が可能です。
もっと知りたい!カードの保険証利用のあれこれ!
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について)|厚生労働省 (mhlw.go.jp)