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プレスリリース:放置自転車撤去事務における事務処理の誤りについて
概要
放置自転車等撤去事務において、放置自転車を撤去した際に利用者に対して放置自転車等引取通知書を送付するところ、放置自転車ではない利用者に対して、通知書を送付していたことが判明しました。
対象者数
放置自転車等引取通知書の送付先59台中のうち11台の利用者に対して、自転車を撤去していないにも関わらず、自転車の返還を受けるには保管手数料として2,000円の納付が必要である旨を表記した通知書を誤って送付した。
原因
放置自転車等引取通知書を発送する際に、撤去対象の車両と撤去対象外の車両の確認を失念したため、撤去対象外の利用者にも通知書を送付してしまった。
令和4年4月 1 日に通知書発送後、自転車の利用者等から放置自転車等通知書が届いたが当該自転車は利用者宅にあるとの指摘を4月4日に受けて発覚した。
対応
本日午前中より誤送付先の利用者宅を順次訪問し、謝罪と経緯の説明を行っているところです。
今後の対応
放置自転車の撤去及び通知の際にはチェック体制を充実させる等の事務処理マニュアル等の見直しを行い業務に反映させる。
お問合せ先
西条市建設部建設道路課
担当者:建設道路課長 宮竹 TEL:0897-52-1540(直通)