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妊娠前の検査にかかる費用を補助します

3 すべての人に健康と福祉を
ページID:0104688 更新日:2024年2月14日更新 印刷ページ表示

西条市では、早期に適切な治療を開始することを促し、子どもを生み育てやすい環境を作ることを目的として、不妊を心配する夫婦が検査を受けた費用の一部を補助いたします。

対象者

以下のすべての要件を満たす者

1. 検査開始日時点において夫婦(事実上の婚姻関係にある夫婦を含む。)である者。ただし、事実上の婚姻関係にある夫婦にあっては、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向がある者に限る。

2. 夫婦の一方または双方が市内に住所を有していること。

3. 市税の滞納がないこと。

4. 夫婦の双方の検査開始日が令和5年4月1日以降であり、かつ、検査開始日時点の妻の年齢が43歳未満であること。

5.令和5年4月1日より前に不妊治療を受けたことがないこと。

 

 〇医師が不妊症の診断のために必要と認める令和5年4月1日以降の検査で、検査開始日が1年以内(夫婦の検査日が異なる場合にあたっては、いずれか早いほうの検査開始日から1年以内)とする。

  ただし、食事療養標準負担額、個室使用料及び文書料に係る経費を除く。

 〇夫婦が別の医療機関で検査を受けている場合も対象とする。

 〇他の自治体等による補助金等の交付を受けた場合は補助対象外とする。

補助額

補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、3万円を限度とする。

補助回数

補助回数は、1組の夫婦につき1回限りとする。

申請期限

治療が終了した日の属する年度末(3月末)まで。

※年度内に申請できない場合は、必ず事前にご相談ください。

申請方法

下記申請書類を西条市中央保健センターへご提出ください。

1.西条市妊娠前検査費補助金交付申請書兼同意書 (様式第1号) [PDFファイル/88KB]

2.西条市妊娠前検査費補助金受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/142KB]

3.西条市妊娠前検査費補助金請求書(様式第6号) [PDFファイル/62KB]

4.医療機関発行の領収書(原本)

5.  事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/56KB] ※事実婚による婚姻関係にある場合。

また、来所する際には補助金振込口座の通帳等(請求者名義の口座情報が分かるもの)と印鑑(朱肉を使用するもの。スタンプ印不可)をお持ちください。

 

妊娠前検査

 

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