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適法な建築物の完成のため工事監理ガイドラインを活用しましょう

ページID:0091836 更新日:2022年9月1日更新 印刷ページ表示

 工事監理とは、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第8項において、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」と定義されており、建築基準法(昭和25年法律第201号 以下、『法』)第5条の6第1項により、一定の建築物の工事監理は建築士が行うこととなっています。また、法第5条の6第4項及び第5項において、一定の建築物の工事をする場合、工事監理者を定めることは建築主の義務となっており、これらの規定に違反した工事を行うことはできません。
 国土交通省では、工事監理の適正化を図るため、次の各工事監理ガイドラインを策定しています。ガイドラインを参考として、工事監理者が適切に工事監理を行うとともに、建築主、設計者、工事施工者等が工事監理に関する理解を深めることが重要です。

工事監理ガイドライン

 構造計算書偽装問題への対応として平成21年9月に策定されたものです。詳しくは次のホームページをご確認ください。

基礎ぐい工事における工事監理ガイドライン

 横浜市の分譲マンションの基礎ぐい工事に関する問題に対し、平成28年3月に策定されたものです。詳しくは次のホームページをご確認ください。

賃貸共同住宅に係る工事監理ガイドライン

 共同住宅に係る施工不良に関する問題に対し、令和元年10月に策定され、令和4年1月に改正されたものです。詳しくは次の資料をご確認ください。

【参考】国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)

建築工事等を実施する皆様へ

 愛媛県建築物安全安心マネジメント協議会において、確認済証の交付に際し、次のリーフレットを同封することになりました。

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