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建設工事における工事費内訳書の提出について
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第12条の規定により、建設工事の全ての競争入札について、工事費内訳書の提出が義務付けられました。
これは、積算もせずにダンピング受注を行おうとする業者や見積能力に欠ける業者の入札参入排除、談合等不正行為を排除するために設けられたものです。
入札の際には、工事費内訳書を必ず提出してください。
適用時期
平成27年4月1日以降に通知・公告する工事
対象工事
全ての競争入札
工事費内訳書の様式
次の(1)~(3)のいずれかにより作成してください。
(1)指定様式
市が作成し、入札情報公開システムに添付します。記載された工種ごとに見積金額を記入してください。
(2)自社様式
(3)工事費内訳書(簡易版)
申請書ダウンロードページから取得してください。申請書ダウンロードページ(入札関係書類)へ
※(2)、(3)については、(1)に記載された工種や経費の構成に合わせて見積金額を記入してください。
注意事項
提出された入札書と内訳書の金額が異なり、又は内訳書に違算がある入札は無効となりますのでご注意ください。
委託業務に係る業務費内訳書の提出については、必要な場合に個々に指定します。