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市たばこ税について

ページID:0056507 更新日:2019年9月4日更新 印刷ページ表示

市たばこ税

市たばこ税とは

 市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売者(輸入業者)、および卸売販売業者(以下「卸売販売業者等」)が製造たばこを小売販売業者に売り渡した際に、その「たばこ」に対してかかる税金です。

納税義務者

 市たばこ税の納税義務者は、卸売販売業者等です。

 なお、小売たばこの販売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者となります。

税率

 (売渡し本数1,000本あたり)

区分

一般の紙巻たばこ

旧3級品の紙巻たばこ(※)
 平成30年4月1日~平成30年9月30日 5,262円 4,000円
 平成30年10月1日~令和元年9月30日 5,692円
 令和元年10月1日~令和2年9月30日 5,692円
 令和2年10月1日~令和3年9月30日 6,122円
 令和3年10月1日~ 6,552円

 ※旧3級品の紙巻たばことは、エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄の紙巻たばこ。

申告と納税

 卸販売業者等は、毎月1日から月末までの間の課税標準数量(本数)、税額などを申告書に記載し、それを翌月末日までに市町村に提出するとともに、申告した税金を納めることになっております。

 


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