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入湯税について

ページID:0080750 更新日:2021年9月16日更新 印刷ページ表示

入湯税

入湯税の概要

 入湯税は、環境衛生施設や消防施設の整備あるいは観光の振興などに要する費用にあてるための目的税で、鉱泉浴場における入湯行為に対してかかります。

 

納める人(納税義務者)

 西条市内の鉱泉浴場に入湯する者

 

入湯税の税率

 入湯客 1人1日 150円

 

課税免除

 次のような場合などは、入湯税が免除されます。

  ・年齢12歳未満の者

  ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

  ・学校の行事として行われる修学旅行に参加する者

  ・日帰り入湯する者

 

申告と納税

 鉱泉浴場の経営者が特別徴収義務者となり、入湯客から入湯税を徴収します。

 特別徴収義務者は、毎月15日までに前月中において徴収した入湯税額、入湯客数等を記載した納入申告書を提出し、納付書により納税していただきます。

 申請書ダウンロードページはこちら

 


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