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個人住民税の納付について

ページID:0083101 更新日:2018年7月19日更新 印刷ページ表示

個人の方へ【個人住民税の特別徴収】個人住民税の納付について

事業所の方はこちらをご参照ください

 個人住民税(市・県民税)の納付の方法には、次の3つの方法があります。ご確認のうえ、納税にご協力ください。

※事業・給与・年金など、複数の種類の所得のある方は、最大で3種類の納税方法となることがあります。
※給与からの特別徴収の方で、普通徴収または公的年金からの特別徴収でも納付する税額がある場合は、事業所から渡される給与からの特別徴収税額通知書とは別に、個人宛に納税通知書も届きますのでご注意ください。

(事業所得者などの場合)普通徴収

 市役所から送付する納税通知書(納付書)により、金融機関等の窓口で個人が直接納付する方法です。
 納税には口座振替がご利用いただけます。

納期限…通常 6月末・8月末・10月末・翌年1月末の4回
納税通知書(納付書)…毎年6月中旬頃に発送(発送以降税額変更があった場合はその都度)

 

 

(給与所得者の場合)給与からの特別徴収

 

 

 事業所から支払われる給与等から毎月個人住民税が天引きされ、事業所が個人に代わって納付する方法です。

天引きする期間…年税額を、その年6月から翌年5月までの12回で天引き
特別徴収税額通知書…毎年5月中旬頃に事業所へ発送(個人への税額通知は事業所から交付されます)

 なお、退職した場合で下記1.~3.にあてはまらない場合は、未徴収税額(特別徴収しきれなかった残りの税額)を普通徴収の方法に切り替えます。

  1. 再就職し、引き続き新しい事業所で特別徴収する場合
  2. 6月1日から12月31日の間に退職し、未徴収税額を最後の給与等からまとめて特別徴収することを、本人が退職する事業所に申し出た場合
  3. 1月1日から4月30日の間に退職し、最後の給与等が未徴収税額を上回っている場合(本人の申し出の有無に関わらず特別徴収されます)

※普通徴収となる税額については、市役所から納税通知書(納付書)を送付してお知らせします(納税方法等については、上記「普通徴収」の項をご参照ください)。

(年金所得者の場合)公的年金からの特別徴収

 公的年金の所得にかかる個人住民税額を、支給される公的年金からあらかじめ天引きし年金支払者が個人に代わって納付する方法です。
 原則、4月1日に公的年金を受給している65歳以上の方が対象ですが、下記1.から3.にあてはまる方は除かれます。

  1. 公的年金の年額が18万円未満の場合
  2. 介護保険の特別徴収対象被保険者でない場合
  3. 個人住民税を天引きしたら公的年金支払額がなくなる場合

 新規に公的年金からの特別徴収が開始される方は、10月支給分の公的年金から特別徴収が始まるため、公的年金所得に係る年税額の2分の1相当額については、6月と8月に普通徴収の方法で納めていただくことになります。
 6月に年税額全額が普通徴収分で納税通知書が届いた場合でも、公的年金からの特別徴収が10月から開始されることに伴い、7月に納税方法を変更した通知が届くこともあります。


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