ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 市・県民税(個人・法人住民税) > 令和5年度から適用される市県民税の主な改正

本文

令和5年度から適用される市県民税の主な改正

ページID:0092314 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

令和5年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

令和5年度から適用される個人住民税(市・県民税)の主な改正

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の延長等

住宅ローン控除の適用について、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が新たに対象となりました。

居住年月 令和4年1月1日から令和7年12月31日まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円)(注1)

 

 

注1:令和4年中に居住であっても、特別特例取得(住宅取得等にかかる消費税率が10%で、契約日が令和2年10月1日から令和3年9月30日の注文住宅または、契約日が令和2年12月1日から令和3年11月30日の分譲住宅等の取得)に該当する場合は、控除限度額が7%(上限136,500円)になります。

住宅ローン控除が適用される要件について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

個人住民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ

民法改正による令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳への引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で18歳または19歳の方は、個人住民税の非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。

個人住民税の非課税判定とは、前年中の合計所得金額が135万円以下である未成年者、障がい者、ひとり親または寡婦の方について、個人住民税が非課税となる制度です。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の延長

対象となる医薬品の範囲にかかる見直しを行ったうえで、適用期限を令和8年12月31日まで延長しました。

対象となる医薬品については、厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。


おすすめイベント