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住宅借入金等特別税額控除

ページID:0078985 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

一定の期間に居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けており、控除しきれない金額がある方は、個人住民税の所得割額から一定の金額が控除されます。

 

控除の対象となる方

平成21年1月1日から令和7年12月31日までに居住の用に供し、前年分の所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受けており、控除しきれない金額があった方。

 

控除される金額

  1. 特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合)に該当しない場合

    次のいずれか小さい金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額

    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の5%

    ・97,500円

  2. 特定取得(住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が8%または10%である場合)​

    次のいずれか小さい金額が個人住民税の所得割額から控除されます。

    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額

    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%

    ・136,500円

  3. 特別特定取得(消費税等の税率10%が適用される住宅取得等で令和元年10月1日から令和2年12月31日までに居住の用に供した場合、もしくは令和4年中に居住の用に供し、一定期間内に住宅の取得等にかかる契約を締結した場合)に該当する場合

    次のいずれか小さい金額が個人市民税・県民税の所得割額から控除されます。

    ・所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税額から控除しきれなかった額

    ・所得税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の7%

    ・136,500円

控除の適用を受けるための手続き

・控除を受ける最初の年

 住所地の所轄税務署に対して、必要事項を記載し一定の書類を添付した確定申告書を提出(注1)します。

・2年目以降

 住所地の所轄税務署に対して、必要事項を記載し一定の書類を添付した確定申告書を提出(注1)するか、勤務先で年末調整を行います。

注1:平成30年度以前の個人住民税については、必要事項を記載し一定の書類を添付した確定申告書を各年度の納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含みます。)が送達される時までに提出する必要があります。


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