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個人住民税特別徴収のよくある質問(FAQ)

ページID:0083102 更新日:2018年7月19日更新 印刷ページ表示

【個人住民税特別徴収】
よくある質問(FAQ)

Q.特別徴収とは何ですか?

A.個人住民税の特別徴収とは、事業主(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を引き去り(給与天引きし)、納入していただく制度です。

 

 

Q.特別徴収はしなくてはいけないのですか?

 

 

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、従業員(納税義務者)の個人住民税を特別徴収することが法律により義務づけられています。(地方税法第321条の4および西条市税条例第45条)

 

 

Q.従業員は家族だけなので特別徴収はしなくても良いのでしょうか?

 

 

A.家族であっても特別徴収を行う義務があります。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに給与を支払う場合は特別徴収しなくても構いません。

Q.従業員はパートやアルバイトであっても特別徴収しなければなりませんか?

A.原則として、アルバイト・パート・役員等全ての従業員から特別徴収する必要があります。ただし次の場合は特別徴収を行う必要はありません。

  • 給与の支給期間が1か月を超える期間で定められている場合
  • 給与が毎月支給されず、不定期である場合
  • 給与の月額支給額が少なく、特別徴収しきれない場合
  • 退職等により、翌年の給与から特別徴収することができない場合
  • 源泉徴収税額表の丙欄(日額表)適用者である場合
  • 6月の給与支給日までに退職が決まっている場合  など

 

 

Q.従業員数の少ない事業所でも特別徴収しなければなりませんか?

 

 

A.しなければなりません。ただし、従業員(納税義務者)が常時10人未満の事業所の場合は、市町村に申請し承認を受けることにより、年12回の納期を年2回にする制度(「納期の特例」)を利用できます。

※給与からの天引きは毎月行ってください。

Q.年2回の「納期の特例」が承認された場合、いつの給与から天引きすれば良いのでしょうか?

A.年2回の「納期の特例」は、あくまでも事業主が天引きした従業員の個人住民税を市町村に納入する期限(回数)の特例であり、天引き回数を減らすものではありません。
給与からの天引きは「納期の特例」の承認の有無に関わらず、6月から翌年5月の間、毎月行っていただく必要があります。

 

 

Q.どのような場合に特別徴収しなければなりませんか?

 

 

A.従業員(納税義務者)が前年中に給与の支払いを受けており、かつ当年の4月1日において給与の支払いを受けている場合、事業主(給与支払者)は原則として特別徴収しなければなりません。

Q.特別徴収するメリットはあるのですか?

A.(1)事業主(給与支払者)は、個人住民税の税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主(給与支払者)が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
(2)従業員(納税義務者)は、金融機関に出向いて納税する手間が省け、納付を忘れて滞納となったり、延滞金がかかる心配がありません。さらに特別徴収は納期が年12回なので、普通徴収に比べて1回あたりの納税額が少なくてすみます。

 

 

Q.事業主(給与支払者)が特別徴収した個人住民税は、従業員(納税義務者)が住んでいる市町村ごとに納入しないといけませんか?

 

 

A.個人住民税は、従業員がお住まいの市町村ごとに納入する必要があります。金融機関で納入する場合は、市町村から送付された納入書により納入することができます。なお、指定金融機関以外の金融機関から納入する場合は手数料がかかる場合があります。

 

 

Q.従業員の就退職の回数が多いので普通徴収にしたいのですが…

 

 

A.事業主(給与支払者)が特別徴収義務者となることは、法令に定められています(地方税法第321条の4および西条市税条例第45条)。事務が煩雑であることを理由に普通徴収とすることはできません

 

 

Q.従業員から普通徴収で納めたいと言われるのですが…

 

 

A.所得税の源泉徴収義務のある事業主(給与支払者)は、特別徴収しなければなりません。したがって、従業員(納税義務者)の希望により普通徴収を選択することはできません(地方税法第321条の3第1項および西条市税条例第44条の1)。

 

 

Q.特別徴収をするにはどのような手続きが必要でしょうか?

 

 

A.毎年1月末日までに給与支払報告書(総括表・個人明細)を各市町村の住民税担当課へ提出してください。その後、市町村では提出された給与支払報告書等に基づいて税額の計算を行い、5月に「特別徴収税額通知書(事業所用・個人用)」を送付します。事業所用の特別徴収税額通知書には、6月から翌年5月までに徴収する個人住民税額が月ごとに記載されていますので、毎月の給与から記載された額を天引きして、翌月の10日までに当該市町村に納めてください。


特別徴収の仕組み図解

※特別徴収の流れについて、詳しくはこちらのページも参照ください。

 

 

Q.毎月の税額が途中で変わることはないのでしょうか?

 

 

A.従業員の方が修正申告等をすると、税額が変更になる場合があります。その場合には市町村から税額変更通知書をお送りしますので、それ以降は変更後の額で天引きをお願いします。


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