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国民健康保険税(国保税)の産前産後期間の免除が始まります!
『全世代対応型の持続可能な社会保障制度』を構築するため、国保に加入している子育て世帯の負担軽減策として、令和6年1月から国保税の産前産後期間の免除が始まります。
免除の対象となる方について
国保に加入している方で、令和5年11月1日以降に出産された方
(妊娠85日以上の出産で死産・流産・早産の場合も含みます)
免除される期間について
出産予定月または出産月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月または出産月の翌々月の4か月分(多胎妊娠の場合は6か月分)の出産される方の所得割額・均等割額が届出により免除されます。
【単胎妊娠の免除期間例】
免除の届出について
〇 この届出は、出産予定日の6か月前から提出できます。
〇 免除の可能性が西条市で把握できた方には、事前に届出書を郵送していますので、
下記の問い合わせ先まで提出してください。
〇 転入などで免除の可能性が西条市で把握できない方は、届出書を郵送いたしますので、
お手数ですが下記の問い合わせ先までご連絡ください。
〇 出産予定日(出産日)や単胎・多胎の別が西条市で確認できない場合や届出書と異なる場合は、
必要書類(母子手帳等の写し)の添付を求める場合があります。