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冷蔵倉庫用家屋における評価基準の変更

ページID:0001537 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

 冷蔵倉庫用家屋における評価基準の変更について

 平成24年度の固定資産税から、冷蔵倉庫用の非木造家屋の評価額について、新築後の経過年数によって生じる経年減点補正率が改正されます。
 「冷蔵倉庫用の非木造家屋」は、「一般の倉庫」の経過年数で評価されてきましたが、平成24年度から「一般の倉庫」に比べて評価額が早く減少する経年減点補正率が適用されることになりました。

1.家屋の評価額算出方法

評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価格

  • 再建築費評点数=評価対象家屋と同一のものを評価の時点において、その場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
  • 経年減点補正率=家屋の建築後の経過年数に応じて通常生ずる減価を基礎として定めた補正率です。(建物の用途・構造によって異なります)

※経年減点補正率の基準年数経過後の最終減価率は0.2までとされ、それ以後は据え置きとなります。

2.冷蔵倉庫用家屋に対する経年減点補正率の改正

家屋の構造 改正前の経過年数   改正後の経過年数
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造 築45年で0.2まで減価 築26年で0.2まで減価
れんが造、コンクリートブロック造、石造 築40年で0.2まで減価 築24年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が4mmを越えるもの) 築35年で0.2まで減価 築22年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mmを越え4mm以下のもの) 築26年で0.2まで減価 築16年で0.2まで減価
鉄骨造(骨格材の肉厚が3mm以下のもの) 築18年で0.2まで減価 築13年で0.2まで減価

3.対象となる家屋の要件

下記の要件すべてに該当することが必要です。

  • 主体構造が非木造(木造以外)であること。
  • 倉庫自体が冷蔵機能を有していること。
  • 保管温度が摂氏10度以下に保たれていること。
  • 冷蔵倉庫部分の床面積が建物の床面積の50%以上であること。

※通常の倉庫内にプレハブ方式冷蔵庫や業務用冷蔵庫などを設置しているものは除きます。

4.対象となる家屋の実地調査

 冷蔵倉庫用家屋の認定については、事前に実地調査が必要になります。

 該当すると思われる家屋を所有されている方は下記担当課までご連絡ください。

5.冷蔵倉庫用家屋と認定された場合

 冷蔵倉庫用家屋と認定された家屋については、平成24年度の固定資産税から「一般の倉庫用建物」に比べて家屋の評価額が早く減少する計算が適用されます。
 ただし、上記「3.対象となる家屋の要件」のすべての要件を満たしている場合でも、建築後、既に一般の倉庫として基準年数を経過している建物(平成24年基準で最終減価率0.2に到達しているもの)は適応対象外となります。

 


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