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国民健康保険税の税率を改正する理由について
税率を改正する理由は、2つあります
(1)国民健康保険特別会計(国保特会)が厳しい財政運営であること
国保特会は、加入者の高齢化や医療の高度化による一人当たりの医療費等の増加(図1)と、加入者数の減少による国保税の減収(図2)により厳しい財政運営となっています。
近年、国保税の不足分を国民健康保険財政調整基金(※1 市の貯金)を取り崩して予算(1年間のお金の計画)を編成する状況となっています(図2)。そのため、基金残高は年々減少しており、国保税収を増やさないと基金が枯渇する恐れ(※2)があり、いざという時に対応ができなくなります。
※1 基金は、予期せぬ歳入不足や歳出増加に対応するもので、税率を据え置くために使うのは、本来の使い方ではありません。
※2 独立採算が求められる国保特会は、基金残高にも限りがあるため、国保税収を増やさないと、このままでは赤字になります。また、かつて行われていた一般会計からの補てん目的の繰入(国保以外の市民の方に納税していただいた市税を、国保のために使うこと)は、県から行わない財政運営が求められています。
(2)県内統一の国保税率が求められていること
国の政策である『国保改革』により平成30年度から、国保の財政運営の責任主体が、市町から愛媛県へ移行されました。県の運営方針に基づき、今後、県の示した県内統一の国保税率(※ 標準税率)を目指す必要があります。
※ 標準税率とは、県全体の給付費(病気やけが、出産などの診療・治療・給付金)の見込から収支均衡に必要な国保税の総額を積算し、各市町の医療費水準や所得水準に応じて振分けた税率のことです。県は、資産割を廃止した3方式による税率の統一を行う方針です。
令和5年度(改正後)と令和4年度(改正前)の税率は、次のように変わります
以上の点から、西条市の国保税の算定方式を4方式から3方式へ変更するとともに、国保特会の収支の均衡をとり、なおかつ標準税率に近づけるために税率を改正します。ただし、資産割廃止による税収の減少分は、所得割・均等割・平等割に振り分けられるため、急激な負担増に配慮し、経過措置として令和5~6年度の2か年をかけて段階的に、資産割を廃止します。
区 分 | 基礎課税額 (医療分) |
後期高齢者支援金等課税額(支援分) | 介護納付金課税額 (介護分) |
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賦課対象 | 国保加入者 全員 | 40歳~64歳の 国保加入者 |
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所得割額 | 8.33%(▲0.27%) | 2.53%(+0.43%) | 2.17%(+0.27%) |
資産割額 | 10.50%(▲10.50%) | 2.70%(▲2.70%) | 2.85%(▲2.85%) |
均等割額 | 29,000円(+4,200円) | 9,000円(+2,400円) | 9,600円(+2,400円) |
平等割額 | 20,900円(+1,700円) | 6,400円(+1,200円) | 5,100円(+1,300円) |
税率改正の影響について
今回の税率改正により、令和4年度と所得額や国保加入者数が同じでも、国保税額が増減する場合があります。
★固定資産税額 | 多い ※1 | 少ない、または無い ※2 | ||
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★国保加入者数 | 少ない | 多い ※3 | 少ない | 多い ※3 |
⇩ | ⇩ | ⇩ | ⇩ | |
国保税額の傾向 | 減少 | 世帯状況により増減 | 増加 |
※1 資産割半減の影響を受け、税額が減少しやすくなります。
※2 資産割半減の影響があまりないため、税額が増加しやすくなります。
※3 均等割額引き上げの影響を受け、税額が増加しやすくなります。
★ 国保税額の増減に影響のある国保加入者数や固定資産税額は、各世帯の所得状況によっても変わります。
税率改正のモデルケース
※試算の条件 有所得者は、世帯内に1人として、同一所得額・世帯構成で旧税率と新税率で試算
No. | 世帯構成 | 所得額 | 資産税額 | 国保税額 | 国保税 増加額 |
国保税 増加率 |
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改正前 | 改正後 | ||||||
1-1 | 1人世帯 【7割軽減】 世帯主(70歳) 年金収入150万円 |
40万円 | なし | 16,700円 | 19,500円 | + 2,800円 | + 16.7% |
1-2 | 5万円 | 29,900円 | 26,100円 | ▲ 3,800円 | ▲ 12.7% | ||
2-1 | 2人世帯 【5割軽減】 世帯主(70歳) 年金収入190万円 配偶者(70歳) 収入なし |
80万円 | なし | 83,100円 | 91,700円 | + 8,600円 | + 10.3% |
2-2 | 5万円 | 96,300円 | 98,400円 | + 2,100円 | + 2.2% | ||
3-1 | 3人世帯 【軽減なし】 世帯主(30歳) 給与収入400万円 配偶者(30歳) 収入なし 未就学児 |
276万円 | なし | 352,100円 | 375,200円 | + 23,100円 | + 6.6% |
3-2 | 8万円 | 370,600円 | 384,500円 | + 13,900円 | + 3.8% |