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建設用重機の使用にあたっては届出が必要です!

ページID:0107887 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

特定建設作業実施届出

騒音規制法・振動規制法、愛媛県公害防止条例では、規制区域内で特定建設作業を実施する場合、事前に届出を義務づけるとともに 、建設作業から発生する騒音・振動の大きさ、作業時間の制限などの基準が定められています。

特定建設作業について

規制区域図

特定建設作業騒音規制区域図

規制対象作業

規制基準

特定建設作業実施届出方法

特定建設作業を2日以上にわたって行う場合、当該作業開始の7日前までに「特定建設作業実施届」の提出が必要です。

提出書類

1.特定建設作業実施届出書

2.現場付近の見取り図

3.工事工程表

4.使用する重機等のカタログ等

提出先

オンライン申請

オンライン申請フォーム

申請者による申請状況の確認/取消

窓口

必要書類をご記入うえ、正副2部を 本庁 環境部 環境政策課(新館2階)へ提出してください。

同時に申請が必要なもの

下記の届出が同時に必要となる可能性があります。必要となる条件及び届出の方法はリンク先をご参照ください。

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