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知って防ごう!高齢者虐待

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
ページID:0109113 更新日:2024年4月12日更新 印刷ページ表示

「介護の悩みや負担」をひとりで抱え込んでいませんか?

​ 高齢者虐待はどこにでも起こりうる身近な問題です。

 高齢者の介護は、長くなるほど介護を担う家族(介護者)の心身にも負担がかかるものです。

 介護疲れや責任感の重さから、介護者が心身ともに疲労し、追い詰められ、自覚がないままに、「虐待」に至ってしまうこともあります。

 介護を一人で抱え込まず、担当のケアマネジャーや地域包括支援センターに相談したり、介護サービス等をうまく利用し、地域で協力して高齢者や介護する人を見守り、助け合うことが高齢者虐待の防止につながります。

高齢者虐待の主な種類

 「高齢者虐待」は、暴力的な行為だけではありません。暴言や無視、嫌がらせ、必要な医療や介護サービスを受けさせない、世話をしない等の行為や性的な嫌がらせ、勝手に高齢者の資産を使ってしまう等の行為も「高齢者虐待」に含まれます。

高齢者虐待の種類
種類 内容 具体的な例

身体的虐待

暴力行為で、痛みを与えたり、身体にあざや外傷を与える行為。

本人の行動を制限したり、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為。

・平手打ちをする、つねる、殴る、蹴る、刃物で外傷を与える

・身体を拘束し、自分で動くことを制限する

・外から鍵をかけて閉じ込める

介護・世話の放棄・放任

介護や生活の世話を行っている者が、その提供を放棄または放任し、高齢者の生活環境や、高齢者自身の身体・精神的状態を悪化させていること。

・水分や食事を十分に与えられていないことで脱水症状や栄養失調の状態にある

・入浴しておらず異臭がする

・皮膚や衣類、寝具が汚れている

・冷暖房を使わせない等劣悪な住環境の中で生活させる  

心理的虐待

脅しや侮辱等の言語や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって、精神的苦痛を与えること。

・排せつの失敗や食べこぼし等を嘲笑する

・怒鳴る

・侮蔑を込めて子どものように扱う

性的虐待

本人への性的な行為の強要または性的羞恥心を催すあらゆる形態の行為。

・排せつの失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する

・キス、性器への接触、セックスを強要する

経済的虐待

本人の合意なしに、または、判断能力の減退に乗じ、本人の金銭や財産を本人以外のために消費すること。

本人の生活に必要な金銭の使用や本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。

・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

・年金や預貯金を無断で使用する

・入院や受診、介護保険サービス等に必要な費用を滞納する

・金銭や財産等の着服、窃盗

・高齢者が利用する施設等が事業所に金銭を寄付贈与するよう強要する

高齢者虐待の背景

虐待者側の要因

  介護疲れ、介護に関する知識不足、人格や性格、障がいや疾病、経済的困窮、これまでの高齢者との関係、家族・親族の無関心 等

高齢者側の要因

  認知症の症状、身体的自立度の低さ、人格や性格、障がいや疾病、支援の受け入れ拒否 等

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

 相談や通報は匿名で行うことが可能です。

 通報者や通報内容に関する秘密は守られますので、「高齢者虐待かな?」と気になったり、心配になったときには、まずはご相談ください。

 早期の発見により問題の深刻化を防ぐことが、高齢者を守るばかりではなく、虐待をしている家族等の介護者を救うことにもつながります。

 

高齢者虐待に関する相談・通報窓口

養護者(※1)による高齢者虐待

西条市 介護保険課 包括支援係

(西条市庁舎 本館 1階​​)

〒793-8601 西条市明屋敷164番地

0897-56-5151(内線:2348、2358)

0897-52-1412(直通)

※休日・夜間は0897-56-5151(代)へご連絡ください。

お住まいの地域の

地域包括支援センター

(上記をクリックすると、お住まいの地区の地域包括支援センターがわかります。)​

※休日・夜間もそれぞれの地域包括支援センターへご連絡ください。

養介護施設従事者等(※2)による高齢者虐待

西条市 介護保険課 介護総務係

(西条市庁舎 本館 1階​​)

〒793-8601 西条市明屋敷164番地

0897-56-5151(内線:2364) 

0897-52-1308(直通)

※休日・夜間は0897-56-5151(代)へご連絡ください。

 ※1 高齢者の何らかの世話をしている家族、親族、同居人等(施設職員を除く)

 ※2 特別養護老人ホーム、老人保健施設、デイサービス、短期入所の職員等


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