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令和2年度4月1日より最終処分場への搬入制限量を変更します

ページID:0076196 更新日:2021年4月22日更新 印刷ページ表示

令和2年度4月1日より最終処分場への搬入制限量を変更します

 西条市一般廃棄物最終処分場においては、家庭から出た陶磁器類、衛生陶器、コンクリート等を搬入できますが、残りの容量の関係等から、年間における搬入制限量を令和2年度4月1日より、次のとおり変更します。ご協力いただきますようお願いいたします。

年間 (変更前)原則1世帯あたり6tまで → (変更後)原則1世帯あたり2tまで

 


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