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資源ごみの持ち去り行為は違法です

ページID:0053197 更新日:2022年8月10日更新 印刷ページ表示

西条市では、「西条市廃棄物の処理及び環境美化に関する条例」により、市および市の委託業者等以外が、ごみステーションに出された資源ごみを持ち去ることを禁止しています。

市の委託業者でない者が、ごみステーションに出された資源ごみを深夜や早朝に無断で持ち去る行為が発生し、市民の皆さんに不安を与えています。見かけた場合は、市役所へ連絡してください。

  • 持ち去り行為を行った場合、市が禁止を命ずる。
  • この命令に違反した者は20万円以下の罰金に処する。
  • 企業およびその従業員等が持ち去り違反行為を行った場合は、行為者と事業主である企業等の両方を罰する。

持ち去り禁止の資源ごみ

古紙類

古紙類

新聞紙、ダンボール、本・雑誌、雑紙など

缶類
ガラスびん

缶類・ガラスびん

ペットボトル

ペットボトル

粗大ごみ

粗大ごみ

お問い合わせ

西条市役所 衛生課 衛生係    電話:0897-52-1338

​西部支所  環境課 生活環境係  電話:0898-64-2700(代表)


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