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特別障害者手当
特別障害者手当
精神または身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
支給要件
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること。
- 施設に入所していないこと。
なお、特別障害者手当受給中に3カ月以上入院した場合は受給資格を失います。
手当額
手当の金額は、こちら<外部リンク愛媛県障がい福祉課ホームページ>からご確認ください。
(注)支給されるのは、2月、5月、8月、11月の年4回です。
申請に必要なもの
- 特別障害者手当認定請求書
- 所得状況届
- 所定の診断書
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
- 印鑑(スタンプ印不可)
- 公的年金証書
(注)その他必要な書類がある場合は、窓口でお伝えします。