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障がい者差別の解消に向けて
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定されました
障害者差別解消法は、障がいを理由とする差別の解消に関する基本的事項や、国の行政機関、地方公共団体および民間事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などについて定めることによって、すべての国民が障がいの有無によって隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重しあいながら共生する社会の実現につながることを目的としています。
今後、国において定められた基本方針や対応要領等に準じて、差別解消の取り組みを推進していくとともに、職員に対する研修など必要な環境整備に取り組んでいきます。
公布日:平成25年6月26日
施行日:平成28年4月1日
改正法公布日:令和3年6月4日
改正法施行日:公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
障がいを理由とする差別的取り扱いが禁止され、合理的配慮をする義務が生じます
「障害者差別解消法」では、障がいを理由とする差別等の権利侵害行為を、次のように禁止しています。
(第7条・第8条それぞれ第1項)
国、地方公共団体等及び民間事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害を理由として障害者でない者と不当な差別的扱いをすることにより、障害者の権利利益を侵害してはならない。
また、社会的障壁の除去を怠り、合理的な配慮を提供しないことを次のように禁止しています。
(第7条・第8条それぞれ第2項)
国、地方公共団体等は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならない。民間事業者の場合は、合理的な配慮をするよう努めなければならない。※
※第8条第2項は、民間事業者も合理的な配慮をしなければならない「法的義務」に改正されました。
障がいを理由とする差別とは?
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障がいのある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。こうした配慮を行わないことで、障がいのある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。社会的障壁とは?
障がいのある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。
1 社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
2 制度(利用しにくい制度など)
3 慣行(障がいのある方の存在を意識していない慣習、文化など)
4 観念(障がいのある方への偏見など)
などがあげられます。
合理的な配慮とは?
どのような配慮が合理的配慮の当たるかは個別のケースで異なりますが、典型的な例としては、
1 車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすること
2 窓口で障がいのある方の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応すること
などがあげられます。
外部リンク
内閣府ホームページ http://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai.html