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被相続人居住用家屋等確認書を交付します(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

ページID:0084584 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

 平成28年度税制改正により、空き家の発生を抑制するための特例措置として、「被相続人の居住用財産に係る譲渡所得の特別控除の特例」が創設されました。
 これにより、被相続人が居住していた家屋を相続した相続人が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋または土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。
 この特別控除を受けるためには、市が交付する「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となりますので、交付を希望される方は、申請書を記載のうえ、必要な書類を添付して西条市(建築審査課)へ提出してください。

詳しくは国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署へお問い合わせください。

空き家の発生を抑制するための特例措置について(国土交通省ホームページ)

相続した空家の要件

 特例の対象となる空家は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 相続の開始の直前において、被相続人の居住の用に供されていたものであること。
  2. 相続の開始の直前において、当該被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること。
  3. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  4. 相続の時から譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。

備考:相続した家屋を取り壊して土地のみを譲渡する場合には、取り壊した家屋について、相続の時から当該取り壊しの時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと、かつ、土地について相続の時から当該譲渡の時まで事業の用、貸付の用または居住の用に供されていたことがないこと。

譲渡する際の要件

 特例の対象となる譲渡は、以下の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 譲渡価格が1億円以下であること。
  2. 家屋を譲渡する場合(その敷地の用に供されている土地等も併せて譲渡する場合も含む。)、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

申請窓口

西条市役所 建設部 都市計画管理課 空家対策係 (下記問い合わせ先)

申請に必要な書類

(1)か(2)どちらか

(1)相続した家屋または家屋及び敷地等の譲渡の場合

(2)相続した家屋の取壊し、除却または滅失後の敷地等の譲渡の場合

※申請者ご本人以外の方が代理で提出する場合

申請方法

 確認書の交付申請については、必要書類を上記申請窓口へ直接または郵送にて行ってください。なお、ケースによって必要書類等が異なりますので、申請される方は事前に上記申請窓口へご相談ください。

  • 郵送等により受け取りをご希望の場合は、所定の切手を貼った返信用封筒に住所・氏名を記入し、必要書類と併せて郵送してください。
  • 複数の相続人が特例措置を受けるために確認書が必要な場合は、各相続人が申請書を提出する必要があります。その場合、添付書類は省略できません。
  • 申請者がご本人以外の方が代理で提出される場合は、委任状が必要です。
  • 確認書の受け取りの際には、来庁される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を提示していただく場合があります。

注意事項

  • 西条市が確認書を交付できるのは、相続した家屋等が西条市内に所在するものに限られます。
  • 被相続人居住用家屋等確認書の交付が特例措置を受けられることを確約した書類ではありませんのでご注意ください。本特例措置には一定の条件があり詳細については税務署にお問い合わせください。
  • 申請書の提出から確認書の交付まで1週間程度かかる場合があります。税務署での手続き等も考慮し、時間的余裕を持った申請をお願いします。
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