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プレスリリース:職員の処分を行いました

ページID:0070568 更新日:2020年10月20日更新 印刷ページ表示

酒気帯び運転に関する職員の処分について

 このたび、令和2年8月8日に酒気帯び運転により検挙された職員について、以下のとおり処分を行いましたのでお知らせします。

処分対象事案の概要

 令和2年8月7日(金曜日)午後7時頃から翌8日(土曜日)午前1時頃まで、友人5名で飲酒後、帰宅する友人を送り届けるため自家用車を運転し、西条市神拝甲511番地130地先(西条警察署三本松交番前交差点)で信号無視をしたところを警察に止められ、聴取中に酒気帯び運転が判明したもの。
 また、同乗していた職員については、運転者が飲酒していることを認識した上で同乗し、運転をやめさせるような行動をとらなかったもの。

処分内容

職 名 等

処分内容

備考

市民生活部市民生活課

会計年度任用職員(23歳:男性)

停職5月11日

(6月相当)

当事者

(運転者)

農林水産部農林土木課

会計年度任用職員(24歳:男性)

停職5月11日

(6月相当)

当事者

(同乗者)

  ・処分日 令和2年10月20日

・処分は停職6月相当であるが、任用期間が令和3年3月31日までであるため、任用期間満了までの停職期間としたものです。

お詫び

 平素より飲酒運転撲滅の徹底を図っていたにもかかわらず、このような不祥事を起こしたことに対しまして、深くお詫び申し上げます。
 今後、このような不祥事が生じないよう、また、信頼回復のため、職員一丸となって再発防止に努めて参ります。

お問合せ先

総務部職員厚生課      担当者:課長 高橋 TEL:0897-52-1207(直通)

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