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プレスリリース:建築基準法に基づく点検を実施していなかった事案について(お詫び)

ページID:0083357 更新日:2021年12月23日更新 印刷ページ表示

外壁の全面打診点検について

 建築基準法第12条における建築物の外壁調査について、10年毎に行うべき外壁(タイル等)の全面打診検査を行っていなかったことについて、下記のとおりお知らせいたします。

法改正と概要

 平成20年4月1日、建築基準法施行規則の一部改正が施行され、歩行者等に危害を加える恐れがある部分の外壁全面打診が義務付けられました。

経緯

 令和3年12月21日、愛媛県がプレスリリースを行った件について、西条市の現状を調べたところ、県と同じく全面打診検査を行っていないことが判明しました。

実施していなかった建築物数

 
福祉部 5棟
こども健康部 16棟
市民生活部 3棟
産業経済部 4棟
建設部 1棟
教育委員会 120棟
合計(6部局) 149棟

※建築基準法に基づく定期点検対象建築物 223棟
  うち全面打診等調査が必要な建築物    156棟

原因

 ・各施設の管理者・担当者等が全面打診等調査の重要性や内容を十分に認識していなかった。
 ・組織としてのチェック機能が働いていなかった。

今後の対応

 緊急性の高いものから、速やかに調査を実施し、万が一危険個所が判明した場合は、修繕等により対策をしていきます。

問合せ先

西条市建設部施設管理課
担当者:課長 越智 TEL:0897-56-5151(内線2221) 直通:0897-52-1590
西条市教育委員会管理部教育総務課
担当者:課長 戸田 TEL:0897-56-5151(内線5221) 直通:0897-52-1603


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