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市営住宅家賃の過大徴収額の返還について
このたび、市営住宅の家賃算定方法に誤りがあり、一部の入居世帯から家賃を過大に徴収していたことが判明しました。対象となった市営住宅入居者の皆様に対し、多大なるご迷惑をお掛けし、信頼を損ねることとなりましたことを深くお詫び申し上げます。市営住宅の家賃決定における控除の誤りによって家賃を過大に徴収していた方に対し、過大徴収額を返還します。
概要
市営住宅の家賃は入居世帯の所得に応じて決定されますが、この所得の算定において、70歳以上の入居者(市営住宅の名義人)の所得が48万円以下で、同居者が入居者を扶養している場合に適用される老人扶養控除を適用していなかったものです。これにより世帯の所得は高く算定され、家賃を高い額で決定しておりました。
プレスリリース:市営住宅家賃の過大徴収について(お詫び) [PDFファイル/74KB]
過大徴収額の返還方法について
・老人扶養控除が適用されなかったことによる市営住宅家賃については、合併時まで遡って調査を行います。
・調査の結果、還付が必要な方へは施設管理課住宅係からお知らせします。
・平成15年度以前の家賃において、過大徴収の可能性がある方についても申出があれば調査を行い、過大徴収であることが確認できましたら還付しますので、次の要領で書類等をご準備願います。
・ご不明な点につきましては施設管理課住宅係までお問合せをお願いします。
申出に必要な書類 | ・還付対象となる年度に居住していた市営住宅の住戸、家賃、当時の世帯構成及び扶養関係、対象年度の前年の世帯の収入(18歳以上の者全員分)を証明する書類(当時の「収入認定通知書」、源泉徴収票、確定申告の控え、当時入手した課税証明書等)。 |
・障害者手帳、療育手帳又は障害者控除対象者認定書の交付を受けていた方は該当書類。 | |
・市営住宅家賃の領収書(納付したことを証明する書類)。 | |
申出・問合せ先 | 西条市役所本庁新館2階 |
施設管理課住宅係 | |
電話0897-56-5151(内線2757・2225・2756) | |
申出期間 | 令和7年3月31日(月)17時15分まで |