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プレスリリース:公共施設における消防用設備点検で委託業者による虚偽報告がありました
概要
消防法第17条の3の3の規定により実施が義務付けられている施設の消防用設備点検において、市内業者(アオイ社:西条市周布1542番地4)に点検業務を委託している市管理の公共施設のうち、本庁舎、西部支所及び西消防署の3施設で虚偽報告があったことが判明しました。
内容
非常用自家発電設備や屋内消火栓設備などの点検において、必要な点検を実施していないにもかかわらず実施済と記載するなど、当該業者から虚偽の報告書が提出されていたことが判明しました。
なお、本件については、令和4年10月下旬に外部から情報提供があり、当該業者の事情聴取により虚偽報告があったことが確認されたものです。
今後の対応
今後、「消防設備士免状の返納命令に関する運用について(通知)」(平成12年3月24日付け消防予第67号消防庁予防課長通知)に基づき、消防設備士免状の交付元である愛媛県に対して今回の違反行為を報告するとともに、当該業者が点検を実施している民間事業所等の把握に努め、必要に応じて注意喚起を行う予定です。
なお、本庁舎を含む3施設については、適正な業務が履行できないと判断し当該業者との契約を解除するとともに、別業者による再点検を早急に行う予定です。
また、3施設以外に当該業者が点検を実施している公共施設についても、早急に調査を行うとともに、各施設所管課においては、今後点検結果報告書の記載内容に誤り等がないか十分に精査するなど、適切に消防用設備点検の委託業務を実施してまいります。
お問合せ先
(消防用設備等の点検及び報告に関すること)
西条市消防本部予防課
担当者:課長 齋藤 TEL:0897-56-0251(直通)
(市管理の公共施設に関すること)
西条市建設部施設管理課
担当者:課長 近藤 TEL:0897-52-1590(直通)