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固定資産税に関するよくある質問(Q&A)

ページID:0001538 更新日:2023年12月12日更新 印刷ページ表示

固定資産税に関するよくある質問(Q&A)

 固定資産税について、よくある質問にお答えします。

固定資産税全般に関する質問

Q1

 年度途中に売買した土地・家屋の固定資産税はどうなりますか?

A1

 土地や家屋の固定資産税は、1月1日現在の登記簿に、所有者として記載されている人に対して課税されることになっています。 したがって、売買契約を締結していても、1月1日に登記簿の所有者変更が終わっていなければ、1月1日(賦課期日)を基準とする年度の固定資産税については、売主に課税されることになります。
 たとえば、今年の2月にAさんがBさんに不動産を売却した場合でも、今年度の固定資産税はAさんに課税されます。
 通常、不動産売買では、売主と買主との間で税金の負担について売買契約書で取り決めをしている場合が多いようですが、契約書の取り決めによって固定資産税の納税義務者が変わることはありません。

 

Q2

 所有者が死亡した場合は、どうすればいいですか?

A2

 所有者が死亡した場合、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。(未登記の物件については本庁資産税課または西部支所総務管理課、各サービスセンターで手続きが必要です。)この相続登記をお亡くなりになった年内に済ませると、翌年度から新しい所有者に課税されます。
 なお、事情により年内に相続登記ができなかった場合は、相続人の中から納税の代表者を決めていただき「相続人代表者指定届」を本庁徴収課へ提出してください。提出がない場合は、「相続人代表者指定について」の依頼状を送付した相続人の代表者を「相続人代表者」と認定させていただきますのでご了解ください。

~法務局から相続登記に関するお知らせ~
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
※相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請をしなければならなこととされました。
※なお、この登記申請義務は、令和6年3月31日以前に死亡した人の相続についても適用されます。この場合は、令和6年4月1日から3年以内に登記の申請をしなければならないこととされています。

・法務省ホームページ
不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう~
(お問合せ先)松山地方法務局 電話:089-932-0888

 

Q3

 固定資産税を持分に応じて共有者それぞれに分割して課税されないのでしょうか?

A3

 共有者がいる場合の固定資産税の納税通知は、その代表者の人に、宛名を「○○外○名様」として通知しています。
 共有資産に係る固定資産税は、地方税法の規定により共有者全員が連帯して納付する連帯納税義務を負うこととなります。連帯納税義務とは、持分に対してのみ義務を負うものではなく、共有者全員で全額の納税義務を負うものです。このため、共有資産を持分ごとに別々に課税することはできないこととなっています。したがって、共有持分の割合で共有者全員に請求することはできないので、共有者間で納付について協議をお願いします。
 また、納税通知書が送付される代表者の変更を希望する場合は、本庁資産税課または西部支所総務管理課、各サービスセンターへ「共有資産持分代表者(指定・変更) 申告書」を提出してください。

 

Q4

 固定資産税の評価替えとは何ですか?

A4

 固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、この結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地と家屋については、原則として、3年間評価額を据置く制度がとられています。
 なお、土地の価格については、評価替え年度以外の年度において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、評価を修正できることとなっています。

土地に関する質問

Q5

 宅地の一部を耕して野菜を作っていますが、宅地課税されています。畑としての課税にならないのですか?

A5

 一般に農地とは、耕作目的で利用され、適正な肥培管理(整地、種まき、肥料やり、除草など)を行って作物が栽培されている土地をいいます。住宅の敷地の一部で面積的に小規模な、いわゆる家庭菜園をしている場合、肥培管理が行われている点からすれば畑と認められなくもありません。しかし、土地の地目は、土地の現況と利用目的に重点を置き、部分的に別の使われ方をされている場合でも、土地全体としての状況を観察して認定しますので、この部分だけを区別して畑として取り扱う事はできません。

 

Q6

 古い住宅を昨年取り壊したら、今年度は昨年度に比べかなり税金が高くなりました。なぜですか?

A6

 住宅用地には、課税標準額の軽減措置(小規模住宅用地で6分の1の額、一般住宅用地で3分の1の額)があります。この特例が受けられるのは、1月1日現在、現実に住宅の敷地として利用されている土地に限られます。昨年度までは、住宅用地として課税標準額を軽減する特例が適用されており、今年度からその適用から外れたため、税額が増えてしまったと考えられます。なお、既存の住宅に代えて新たに住宅が建築中であり、一定の要件を満たすと認められる土地については、課税標準の特例が継続される場合があります。

 

Q7

 昨年、農地法4条の許可を受けましたが、そのまま農地として耕作しています。今年度の固定資産税が高くなったのですがなぜですか?

A7

 宅地等に転用する申請が許可(農地法4条・5条)された農地を宅地等介在農地といいます。宅地等介在農地は、外見上農地としての形態をとどめてはいますが、実質的には宅地等としての潜在的価値を有していると考えられ、これを農地と同様に生産力に着目して評価することは不合理ですので、宅地並みの課税を行うよう固定資産評価基準に定められています。ただし、この場合は造成に必要と見込まれる費用(造成費)を差し引いて評価します。

家屋に関する質問

Q8

 4年ほど前に住宅を新築しましたが、今年度分から税額が急に高くなったのですが?

A8

 新築の住宅に対しては、一定の要件にあたるときに、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(認定長期優良住宅5年度分)〔中高層耐火住宅等「マンション等」は5年度分(認定長期優良住宅7年度分)〕に限り、120平方メートル分に相当する税額が2分の1に減額されます。したがって、減額適用期間が終了したことにより本来の税額になったためです。

 

Q9

 家屋は毎年古くなるのに評価額が下がらないのはなぜですか?

A9

 家屋の評価は、評価の対象となった家屋と全く同一のものを評価の時点において、その場所に新築することとした場合に必要とされる建築費に、建築後の年月の経過によって生じる損耗の状況による減価率を乗じて評価額を求めることとされています。また、既存家屋の評価替を行う際には、前回の評価替年度との物価水準の違いも乗ずることとされています。これは、再建築費が建築資材費と労務費をもとに算出されているため、物価の違いを加味しなければ、評価替の時点に同一のものを新築するためにかかる建築費を算出できないからです。
 したがって、前回の評価替の年度から今回の評価替の年度までの3年間における物価の推移と経年減点補正率の減少によって、新しい評価額が決定します。なお、経年減点補正率の減少分より、物価の上昇分が大きかったとしても、原則として評価額は上がることはなく、評価替前の評価額に据え置くこととされています。このようなことから、古い家屋の評価額(固定資産税)は必ずしも評価替年度ごとに下がるとは言えません。
 また、固定資産評価基準により、経年減点補正率の下限は2割と定められていますので、固定資産税額が下がらなくなった家屋は経年減点補正率が下限に到達していることも考えられます。

 

Q10

 住宅に附属して建てた車庫や物置などの簡易な建物についても、固定資産税はかかりますか?

A10

 車庫や物置などの簡易な構造の建物であっても「屋根および周壁またはこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であって、その目的とする用途に供し得る状態にあるもの」であれば課税の対象になります。

償却資産に関する質問

Q11

 事業用資産は申告しなければいけないのですか ?

A11

 事業用資産は、償却資産であり、法人や個人で工場や商店を経営されている方や農業・アパート経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品等の資産をいいます。市内において償却資産を所有する方は、資産の多少に関わらず毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告していただくことになります。いまだ申告されておらず、該当する資産を所有すると思われる方は、申告方法について本庁資産税課までお問い合わせください。

 

Q12

 わずかな償却資産しか所有していない事業者は課税されないと聞きましたが、申告しなければいけませんか?

A12

 課税標準額が150万円未満の場合は課税されませんが、課税されるかどうかは申告書を基に課税標準額を算出して決定しますので、資産の多少にかかわらず申告をお願いします。

 


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