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令和5年度 個人市・県民税について

ページID:0083099 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

令和5年度 個人市(県)民税

個人市(県)民税が課税される方

令和5年1月1日現在、西条市に住所を有し、前年に一定額以上の所得があった方(均等割+所得割)
令和5年1月1日現在、市内に住所がなくても、市内に事務所・事業所または家屋敷を所有する方(均等割)
県民税は、市民税にあわせて課税されます。

納める税額

均等割 市民税=3,000円 県民税=1,700円(森林環境税700円を含みます)

所得割 課税標準額×所得割税率
10%(一律 市民税6%・県民税4%)

 平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」が制定されたことに伴い、平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人市民税均等割額、および個人県民税均等割額について、それぞれ500円ずつ加算されます。

 
区分 令和5年度
個人市民税均等割額 3,500円
個人県民税均等割額 2,200円
合計 5,700円

個人市民税が課税されない方

均等割も所得割もかからない方

生活保護法により生活扶助をうけている方
障害者、未成年、ひとり親または寡婦であって、前年中の合計所得金額が135万円以下の方

均等割がかからない方

前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
280,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+268,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は380,000円

所得割がかからない方

前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた金額以下の方
350,000円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+420,000円
◆控除対象配偶者および扶養親族がいない方は450,000円
◆所得金額は、一般に収入金額から必要経費を差し引くことによって算出されます。

税法上の扶養になれる範囲

 合計所得金額が480,000円までの方は、税法上の配偶者控除・扶養控除の対象になることができます。
 しかし、市(県)民税は合計所得金額が380,000円を超えると均等割が課税され、総所得金額等が450,000円を超えると所得割が課税されます(扶養やその他の控除がないと考えた場合)。

退職所得への課税

 退職所得(所得税の源泉徴収対象分)については、所得税と同様に、支払者が個人住民税(市・県民税)を計算・徴収し、市町村に納入していただきます。
 詳しくは、こちらのページをご覧ください。

令和5年度から適用される個人市(県)民税の主な改正について

 令和5年度から適用される個人市(県)民税の主な改正をまとめております。

 詳しくは、こちらのページをご覧ください。


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