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従業員や事業所の異動があった場合の届出について

ページID:0083103 更新日:2018年7月19日更新 印刷ページ表示

事業主の皆さまへ【個人住民税の特別徴収】
従業員や事業所の異動があった場合の届出について

個人の方はこちらをご参照ください

従業員に退職・転勤等の異動があった場合

 給与支払報告書提出以降、特別徴収とした従業員に退職や転勤等の異動があった場合は、すみやかに「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を作成しご提出ください。

退職者の未徴収税額は一括で天引きできます

 特別徴収とした従業員が退職した場合に未徴収税額(特別徴収しきれなかった残りの税額)がある場合には、最後に支払う給与や退職手当等から、その未徴収税額を一括で天引きすることができます。最後に支払う給与や退職手当等が未徴収税額より多い場合には、一括徴収にご協力ください。

退職期間が6月1日から12月31日の場合…従業員本人の申し出により一括徴収が可能です
退職期間が1月1日から4月30日の場合…一括徴収が義務付けられています

特別徴収する従業員が増えたら

 新しく従業員が入社した等、特別徴収する従業員が増えた場合は、すみやかに「市県民税特別徴収への切替連絡票」を作成しご提出ください。

事業所の名称や所在地に変更があるときは 

 特別徴収している事業所の名称や所在地、連絡先が変更になった場合は、すみやかに「特別徴収義務者名称等変更届出書」を作成しご提出ください。
※法人市民税の申告を西条市に提出している場合は、法人市民税についての異動届等も必要になります。詳しくは本庁市民税課までお問い合わせください。

特別徴収税額の納期の特例

 給与等の支払いを受ける者が常時10人未満の事業所は、市長に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けることにより、毎月特別徴収した税額の納入を次の2回とすることができます。

6月から11月までの特別徴収分…11月分(12月10日納期限)で納付
12月から翌年5月までの特別徴収分…翌年5月分(6月10日納期限)で納付

 


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