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ふるさと納税寄附金控除について

ページID:0072388 更新日:2023年1月16日更新 印刷ページ表示

 ふるさと納税をした場合、寄附金控除として個人住民税(市・県民税)から税額控除を受けることができます。
 この控除を受けるためには、確定申告を行うか、ふるさと納税先の市区町村へワンストップ特例の申請をしていただく必要がありますので、必ずどちらかのお手続きをお願いいたします。
 ワンストップ特例については「西条市ふるさと納税 税額控除のしくみ」のページをご覧ください。

ふるさと納税の流れ

 ふるさと納税の流れについては「総務省 ふるさと納税のしくみ」のページをご覧ください。

ふるさと納税寄附金控除を受けるには

確定申告をする方

 確定申告をした場合、所得税・個人住民税の両方から控除を受けることになります。
 確定申告の際には、その年に行ったふるさと納税額すべてを申告してください。
 ※ワンストップ特例を申請した方が確定申告を行う場合、ワンストップ特例の申請は無効となります。そのため、確定申告しなかったふるさと納税分については、個人住民税からの税額控除を受けられません。

ワンストップ特例を申請した方

 ワンストップ特例を申請した場合、特例分(確定申告を行った場合に所得税から控除される額)を含めた額が個人住民税から税額控除されます。
 ただし、確定申告を行ったり、6団体以上にふるさと納税を行った場合など、特例申請が無効になるケースがあります。無効となった場合は、その年に行ったふるさと納税額すべてを確定申告していただく必要がありますのでご注意ください。
 ※ワンストップ特例が無効になるケースについては「西条市ふるさと納税 税額控除のしくみ」のページの「制度の概要」欄をご参照ください。

ふるさと納税寄附金控除の確認方法

 ふるさと納税寄付金控除の控除額については、納税通知書の「税額控除」欄でお知らせしております。
 ※「税額」欄は、市民税(6パーセント)分、県民税(4パーセント)分が分けて掲載されます。
 ※「税額控除」欄は、寄附金控除のほか、調整控除・配当控除・住宅借入金等特別控除・配当割額及び株式等譲渡所得割額控除等の合計額が記載されます。

給与からの天引き(給与特別徴収)の方への通知

特別徴収通知

普通徴収・公的年金からの天引き(年金特別徴収)の方への通知

 ※納税通知書3ページの課税明細書をご確認ください。

普通徴収


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