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退職所得に対する住民税
こちらには、計算方法や納入先などの基本的な内容について掲載していますが、詳しくは「退職所得に対する住民税の特別徴収の手引(平成28年1月1日以降適用)」をご覧ください。
手引きをお持ちでない方や、平成25年1月1日より前の手引きをお持ちの方は、西条市役所本庁市民税課までご請求ください。
※平成25年1月1日から退職所得に対する個人住民税の計算方法が変更になっています。そのため、手引き表紙に記載の適用年月日が平成25年1月1日より前のものは使用できませんのでご注意ください。
徴収方法
退職手当等(所得税の源泉徴収対象分)については、所得税と同様に、支払者が個人住民税(市・県民税)を計算・徴収し、市町村に納入していただきます。
退職所得に係る個人住民税(市・県民税)の計算方法
税制改正により、平成25年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が変更となっています。
詳しくは「退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法」をご覧ください。
退職所得に係る個人住民税の納入
納入先の市町村
退職所得の支払者は、特別徴収した個人住民税(市・県民税)を、退職者の退職手当等を受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における退職者の住所が所在する市町村に納めていただきます。
納入方法と納期限
西条市への納入は、西条市指定の納入通知書に必要事項を記入し、納入してください。納期限は、退職手当等を支払った日(個人住民税を特別徴収した日)の翌月10日です。
法人番号の記載
平成28年1月1日から、退職所得に係る市県民税の納入申告書には法人番号の記載が必要です。
1 特別徴収義務者が法人の場合
納入の際には、「愛媛県西条市 個人市民税個人県民税 納入済通知書」裏面の「市民税県民税納入申告書」に所要事項を必ず記載してから納入してください。なお、法人番号の記載が必要となります。
2 特別徴収義務者が個人事業主の場合
「愛媛県西条市 個人市民税個人県民税 納入済通知書」裏面の「市民税県民税納入申告書」は記載せずに納入を行い、予備の納入書済通知書等を使用して別途申告書を作成し、下記市民税課市民税係宛まで送付ください。
(注)個人事業主の方の個人番号を記入して金融機関へ納入すると、金融機関が個人番号を把握してしまう可能性があります。個人情報保護のため、個人事業主の方の個人番号を記載した納入書は、市役所にのみご提出ください。