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国民健康保険税について
● 国民健康保険税(国保税)に関すること
- 国保税について
- 令和5年度の改正点について
- 国保税の計算方法について
- 国保税の納め方(普通徴収や特別徴収(年金天引き))について
- 国保税の軽減について
- 国保税の減免について
- 国民健康保険税(国保税)のよくある質問について(別ページに移動します)
● 国民健康保険制度に関すること
国保税について
国保税は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用にあてる(国民健康保険加入者の皆さんが、全員でお金を出し合い、お互いに助け合う)ために課税される税金です。
国民健康保険加入者
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方及び生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
世帯主に課税されます
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主が国保税の納税義務者(擬制世帯主といいます)となります。納税通知書は、世帯単位で世帯主あてに送付いたします。
令和5年度の改正点について
令和5年度の改正点は3点あります
(1)国保税率の改正について
● 被保険者(国保加入者)の皆さんへのお願い
国保加入者の皆さんには、ご負担をおかけいたしますが、将来にわたって安心して医療が受けられるように改正するものです。ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
※ 将来の国保税率を抑えるためには、医療費の増加を抑えることが大切です(国保医療課のページへ移動します)。
● 税率を改正(資産割を段階的に廃止)する理由について(別ページに移動します)
● 令和5年度の国保税率を下表のとおり改正します
区 分 | 国保加入者 全員 | 40歳~64歳の 国保加入者 |
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基礎課税額 (医療分) |
後期高齢者支援金等課税額 (支援分) |
介護納付金課税額 (介護分) |
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令和4年度 (a) |
令和5年度 |
増減額 (b)-(a) |
令和4年度 (a) |
令和5年度 (b) |
増減額 (b)-(a) |
令和4年度 (a) |
令和5年度 (b) |
増減額 (b)-(a) |
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所得割額(%) | 8.60 | 8.33 | ▲ 0.27 | 2.10 | 2.53 | + 0.43 | 1.90 | 2.17 | + 0.27 |
資産割額(%) | 21.00 | 10.50 | ▲ 10.50 | 5.40 | 2.70 | ▲ 2.70 | 5.70 | 2.85 | ▲ 2.85 |
均等割額(円) | 24,800 | 29,000 | + 4,200 | 6,600 | 9,000 | + 2,400 | 7,200 | 9,600 | + 2,400 |
平等割額(円) | 19,200 | 20,900 | + 1,700 | 5,200 | 6,400 | + 1,200 | 3,800 | 5,100 | + 1,300 |
(2)課税限度額(後期高齢者支援金等課税分(支援分))の引上げについて
加入者間の税負担の公平性の確保、及び低中所得者層の税負担の軽減を図る観点から、後期高齢者支援金等課税分(支援分)の課税限度額を引き上げます。
区 分 |
令和4年度 |
令和5年度 |
|
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基礎課税額(医療分) | 65万円 | ➡ | 現行どおり |
後期高齢者支援金等課税額(支援分) | 20万円 | 22万円 | |
介護納付金課税額(介護分) | 17万円 | 現行どおり |
(3)法定軽減(5割・2割軽減)の軽減判定所得の引上げについて
経済動向等を踏まえ、物価上昇(所得水準の全体的な上昇)の影響により、法定軽減の対象となる世帯の範囲が縮小しないようにするため、軽減判定所得を見直し、国保加入者数に乗じる額について、5割軽減では29万円(改正前28万5千円)に、2割軽減では53万5千円(改正前52万円)に引き上げます。
区 分 | 令和4年度 (改正前) |
令和5年度 (改正後) |
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7割軽減 |
43万円 + {10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
➡ | 現行どおり |
5割軽減 | 43万円 + (28万5千円 × 国保加入者数) + {10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
43万円 + (29万円 × 国保加入者数) + {10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
|
2割軽減 | 43万円 + (52万円 × 国保加入者数) + {10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
43万円 + (53万5千円 × 国保加入者数) + {10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
国保税の計算方法について
国保税率について
区 分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 摘 要 |
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所得割額(%) | 8.33 | 2.53 | 2.17 | (令和4年中の総所得金額等(※1)- 基礎控除額(※2)) × 税率(※3) |
資産割額(%) | 10.50 | 2.70 | 2.85 | 令和5年度の土地・家屋分(共有財産分も含む) の固定資産税額 × 税率(※4) |
均等割額(円) | 29,000 | 9,000 | 9,600 | 国保加入者 1人当たりの額(国保加入者数 × 均等割額) |
平等割額(円) | 20,900 | 6,400 | 5,100 | 国保加入世帯 1世帯当たりの額 |
課税限度額 | 65万円 | 22万円 | 17万円 | 計算上、左記の税額を超えても左記の額が上限となります |
※1 所得割額の計算に使用する総所得金額等とは、総所得、山林所得、株式配当・譲渡所得及び長期(短期)譲渡所得などの合計額です。
分離譲渡所得(土地・家屋の譲渡所得)の特別控除を適用します。
退職所得を含みません。
雑損失(災害などの損失)の繰越は控除しません。
※2 令和3年度以降、基礎控除額は、合計所得金額に応じて、下表のとおりとなります。
合計所得金額 | 2,400万円以下 | 2,400万円超~ 2,450万円以下 |
2,450万円超~ 2,500万円以下 |
2,500万円超 |
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基礎控除額 | 43万円 | 29万円 | 15万円 | 0円 |
※3 国保加入者ごとに算出し、世帯で合計します。
※4 国保加入者ごとに固定資産税額(西条市で課税された分)により算出し、世帯で合計します。
(注)介護分については、40歳になった月から、65歳となる月の前月まで課税されます。
所得が少ない世帯への軽減制度(法定軽減)について
低所得世帯の負担軽減を図るため、賦課期日時点の世帯主(擬制世帯主含む)と世帯内の国保被保険者の前年中の総所得金額等(※1)の合計額に応じて、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割分を軽減する制度(法定軽減)を設けております。
ただし、未申告の方が世帯にいる場合は軽減を受けられませんので、所得の申告をお願いします。
区 分 | 令和5年度 |
---|---|
7割軽減 |
43万円 +{10万円 ×(給与所得者等の数(※2)-1)(※3)}以下 |
5割軽減 | 43万円 +(29万円 × 国保加入者数(※4))+{10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 43万円 +(53万5千円 × 国保加入者数)+{10万円 ×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※1 分離課税所得(土地・家屋の譲渡所得)がある場合は、特別控除前で判定します(所得割はかからないが、
法定軽減が受けられないケースがあります)。
専従者控除前の所得で判定します(専従者給与収入を支払い者の所得に戻して判定します)。
雑損失(災害などの損失)の繰越控除は適用します(所得割額の計算には適用しません)。
基礎控除(43万円 ~)は適用しません。
賦課期日(年度の初日4月1日、年度途中の国保加入世帯は、その加入日)の世帯状況で判定します。
その年の1月1日で65歳以上となっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
※2 給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方
(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を
超える方)を指します。
※3 (給与所得者等の数-1)が0未満になる場合は0とします。
※4 国保加入者数には、国保の被保険者と、同じ世帯の中から国保から後期高齢者医療制度へ移行し、
その後継続して同じ世帯にいる方(特定同一世帯所属者)も含みます。
年度途中での国保資格の取得・喪失について
年度途中での社会保険離脱・加入などにより、国保資格の取得・喪失がある場合は、月割課税となります。日割計算にはなりません。
国保税の計算例について
(1)4人世帯の場合(40歳代夫婦、子供2人うち1人は未就学児)
条件:世帯主・夫(給与収入額430万円・資産税額8万円)、妻(専業主婦)、子供2人(うち1人は未就学児)
軽減判定について 給与収入額を所得額にします。給与収入額の区分ごとに所得額を求める計算式があります。
- 給与所得額=430万円(給与収入額)÷ 4(千円未満切り捨て)× 3.2 - 44万円 = 300万円
4人世帯の軽減判定
- 7割軽減の場合=43万円以下(7割軽減には該当しません)
- 5割軽減の場合=43万円+29万円×国保加入者4人=159万円以下(5割軽減には該当しません)
- 2割軽減の場合=43万円+53.5万円×国保加入者4人=257万円以下(2割軽減には該当しません)
軽減判定所得が300万円ありますので、法定軽減には該当しません。
区 分 | 基礎課税分 (医療分) |
後期高齢者支援金等課税額 (支援分) |
介護納付金課税額 |
---|---|---|---|
賦課対象 | 国保加入者 全員 | 40歳~64歳の 国保加入者 |
|
所得割額 | 214,081(円) (=(300万円 - 43万円) ×8.33%) |
65,021(円) (=(300万円 - 43万円) ×2.53%) |
55,769(円) (=(300万円 - 43万円) ×2.17%) |
資産割額 | 8,400(円) (=8万円×10.50%) |
2,160(円) (=8万円×2.70%) |
2,280(円) (=8万円×2.85%) |
均等割額 | 101,500(円) (=29,000円×3人+ 29,000円×1人×1/2 (未就学児軽減)) |
31,500(円) (=9,000円×3人+ 9,000円×1人×1/2 (未就学児軽減)) |
19,200(円) (=9,600円×2人) |
平等割額 | 20,900(円) | 6,400(円) | 5,100(円) |
小計 | 344,800(円) (100円未満切捨) |
105,000(円) (100円未満切捨) |
82,300(円) (100円未満切捨) |
合計 | 532,100(円) |
(2)2人世帯の場合(70歳代夫婦)
条件:世帯主・夫(年金収入額150万円・資産税額5万円)、妻(年金収入額100万円・資産税額なし)
軽減判定について 年金収入額を所得額にします。年金収入額の区分ごとに所得額を求める計算式があります。
- 夫の年金所得額=150万円(年金収入額)- 110万円 = 40万円
- 妻の年金所得額=100万円(年金収入額)- 110万円 = 0円
2人世帯の軽減判定
- 7割軽減の場合=43万円以下
軽減判定所得が40万円ですので、7割軽減に該当します。
区 分 | 基礎課税分 (医療分) |
後期高齢者支援金等課税額 (支援分) |
介護納付金課税額 |
---|---|---|---|
賦課対象 | 国保加入者 全員 | 40歳~64歳の 国保加入者 |
|
所得割額 | 0(円) (=(40万円 - 43万円) ×8.33%) |
0(円) (=(40万円 - 43万円) ×2.53%) |
なし |
資産割額 | 5,250(円) (=5万円×10.50%) |
1,350(円) (=5万円×2.70%) |
なし |
均等割額 | 17,400(円) (=29,000円×2人 - (29,000円×2人)×0.7) |
5,400(円) (=9,000円×2人 - (9,000円×2人)×0.7) |
なし |
平等割額 | 6,270(円) (=20,900円 - 20,900円×0.7) |
1,920(円) (=6,400円 - 6,400×0.7) |
なし |
小計 | 28,900(円) (100円未満切捨) |
8,600(円) (100円未満切捨) |
なし |
合計 | 37,500(円) |
国保税の試算について
エクセルシートで、令和5年度の国保税の大まかな試算ができます。こちらのページをご覧ください。
国保税の納め方について
普通徴収
納付書または口座振替により納付していただきます。納期は7月から翌年2月までの8回です。
年度の途中に新しく国保に加入した世帯は、加入時期により同月または翌月からの残りの納期となります。
特別徴収(年金天引き)
65歳以上の世帯主の方で、次の3つの条件をすべて満たす場合、国保税の納付方法が原則として特別徴収(年金支払い月に年金から天引き)となります。
- 世帯主が国保に加入しており、世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること
- 世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料が年金から天引きされていること
- 世帯主の「介護保険料と国保税の合計額」が、「特別徴収対象年金受給額の2分の1」を超えないこと
以下のような場合で変更を希望する場合は、本庁 市民税課、西部支所に相談してください
- 特別徴収をやめたい場合(申し出により口座振替による納付に変更することができます(納付書払いには変更できません))
- 仮徴収(4・6・8月年金天引き)と本徴収(10・12・2月年金天引き)の額に、大きい金額差がある場合(申出書の提出により、各期の年金天引き額を平準化できます)
※ なお、平準化は各期の徴収額を調整するものですので、年税額は変わりません。
また、所得などの増減により年税額に変動があった場合は、平準化の効果が出ないことがあります。
国保税の軽減について
法定軽減(7割・5割・2割軽減)
未就学児の均等割額の軽減
令和4年4月1日より、子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、所得などの制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対し、一律に未就学児の均等割額の2分の1を軽減します(法定軽減が適用されている場合は、適用後の額を2分の1軽減します。申請不要です)。
特定世帯及び特定継続世帯における軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行した方(特定同一世帯所属者といいます)がいる世帯で、かつ国保の被保険者が1名になった世帯について、移行後5年間は、平等割額(医療分及び支援分)を2分の1軽減し、その後3年間は平等割額を4分の1軽減します(申請不要です)。
倒産・解雇などで離職した方の軽減
倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合で退職(雇用保険の特定理由離職者)された方の国保税が申請により軽減されます。
- 適用の条件
以下のすべての要件を満たしている方- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の離職理由コード番号が
「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方 - 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「高齢者受給資格者」及び「特例受給資格者」でない方
- 軽減内容
対象となる方の対象年分の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。 - 軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末まで
※平成22年度以降の国保税が対象となります。 - 申請方法
「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」を持って担当課窓口(本庁 市民税課 国保税係又は西部支所 税務係)で申請をしてください。
国保税の減免について
- 被用者保険(いわゆる社会保険)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者が国保に加入した場合(国保の資格を取得した日に65歳以上である方)は、申請により、所得割や資産割の免除のほか、一定の条件により均等割と平等割が半額になるなどの軽減が受けられます。
- 生活保護を受けることになった方や、震災、風水害などの被害を受けた方など、特別な事情で納付が困難な場合は、申請により国保税が減免になる場合があります(納期限の5日前までに申請が必要です)。
- 新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方に対する減免措置は、令和4年度で終了しました。