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国民健康保険税について
国民健康保険税の概要
国民健康保険税(以下、「国保税」といいます。)は、医療費の支払いなど国民健康保険事業に要する費用にあてるために課税される税です。
国民健康保険加入者
職場の健康保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方および生活保護を受けている方以外は、国民健康保険(以下、「国保」といいます。)に加入しなければなりません。
世帯主に課税されます
世帯主が国保に加入していない場合でも、世帯内に国保加入者がいる場合は、世帯主が国保税の納税義務者(擬制世帯主といいます。)となります。納税通知書は、世帯単位で世帯主あてに送付いたします。
令和4年度の改正点
未就学児に係る均等割軽減措置の導入
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、所得などの制限をかけず、広く未就学児がいる世帯に対し、一律に未就学児の均等割額を5割軽減します。
軽減区分 |
令和4年度 (改正後) |
令和3年度 (改正前) |
---|---|---|
法定軽減無し世帯 | 15,700円 | 31,400円 |
2割軽減世帯 | 12,560円 | 25,120円 |
5割軽減世帯 | 7,850円 | 15,700円 |
7割軽減世帯 | 4,710円 | 9,420円 |
※上記の均等割額は、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税分(支援分)の合計額です。
課税限度額の改正
加入者間の税負担の公平性の確保及び低中所得者層の税負担の軽減を図る観点から、基礎課税額(医療分)と後期高齢者支援金等課税分(支援分)を引き上げます。
区 分 |
令和4年度 (改正後) |
令和3年度 (改正前) |
---|---|---|
基礎課税額(医療分) | 65万円 | 63万円 |
後期高齢者支援金等課税額(支援分) | 20万円 | 19万円 |
介護納付金課税額(介護分) | 現行どおり | 17万円 |
各納期の負担の平準化
国民健康保険税の各納期の端数処理について、端数計算の単位を1,000円未満から100円未満に改めることで、各納期の負担の平準化を図ります。
納期 | 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 | 第7期 | 第8期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和4年度 (改正後) |
4,200円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,900円 |
令和3年度 (改正前) |
10,500円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
国保税の計算方法
国保税の税率
令和4年度の国保税の税率は、次のとおりです。
項目 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 摘要 |
---|---|---|---|---|
所得割(%) | 8.6 | 2.1 | 1.9 | (令和3年中の所得額※1-基礎控除額※2)×税率 ※3 |
資産割(%) | 21.0 | 5.4 | 5.7 | 令和4年度の土地・家屋分(共有財産分も含む)の固定資産税額×税率 ※4 |
均等割(円) | 24,800 | 6,600 | 7,200 | 被保険者1人あたりの額 (被保険者数×均等割額) |
平等割(円) | 19,200 | 5,200 | 3,800 | 1世帯あたりの額 |
課税限度額(円) | 650,000 | 200,000 | 170,000 |
※1:所得割計算に使用する所得額とは、総所得、山林所得、株式配当・譲渡所得および長期(短期)譲渡所得などの合計額になります。ただし、退職所得を含まず、雑損失の繰越は控除しません。
※2:令和3年度以降、基礎控除額は、合計所得金額に応じて、下表のとおりとなります。
合計所得金額 | 基礎控除額 |
---|---|
2,400万円以下 | 43万円 |
2,400万円超~2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超~2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | 0円 |
※3:国保加入者ごとに算出します。
※4:国保加入者ごとに固定資産税額(西条市課税分)により算出します。
(注)介護分については、40歳になった月から、65歳となる月の前月まで課税されます。
国保税の税額
上記の税率に基づき、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援分)、介護納付金課税額(介護分)について、所得割額、資産割額、均等割額、平等割額をそれぞれ計算した後、合算して年税額を算出します。
(1)医療分の税額=医療分の所得割額+医療分の資産割額+医療分の均等割額+医療分の平等割額
(2)支援分の税額=支援分の所得割額+支援分の資産割額+支援分の均等割額+支援分の平等割額
(3)介護分の税額=介護分の所得割額+介護分の資産割額+介護分の均等割額+介護分の平等割額
年税額=(1)医療分の税額+(2)支援分の税額+(3)介護分の税額
年度途中での国保資格の取得・喪失について
年度途中での社会保険離脱・加入などにより、国保資格の取得・喪失がある場合は、月割課税となります。
所得が少ない世帯への軽減制度(法定軽減)について
低所得世帯の負担軽減を図るため、賦課期日時点の世帯主(擬制世帯主も含む)と世帯内の国保被保険者の前年中の合計所得に応じて、均等割額及び平等割額の7割・5割・2割分を軽減する制度(法定軽減)を設けております。
ただし、未申告の方が世帯にいる場合は軽減を受けられませんので、所得の申告をお願いします。
区 分 | 令和4年度(※世帯単位) |
---|---|
7割軽減 |
430,000円+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
5割軽減 | 430,000円+(285,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
2割軽減 | 430,000円+(520,000円×被保険者数)+{100,000円×(給与所得者等の数-1)}以下 |
※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)を指します。
※被保険者数には、75歳になったこと等により国保から後期高齢者医療制度へ移行し、その後継続して同じ世帯にいる方も含みます。
※賦課期日(年度の初日4月1日、年度途中の国保加入世帯は、その加入日)の世帯状況で判定します。
※賦課期日で65歳以上となっている方の公的年金所得からは、15万円を差し引いた額で判定します。
国保税の試算について
エクセルシートで、令和4年度の国保税の大まかな試算ができます。こちらのページをご覧ください。
国保税の納め方
普通徴収
納付書または口座振替により納付していただきます。納期は7月から翌年2月までの8回です。
特別徴収
65歳以上の世帯主の方で、次の(1)から(3)までの条件をすべて満たす場合、国保税の納付方法が原則として特別徴収(年金支払い月に年金から天引き)となります。
(1)世帯主が国保に加入しており、世帯内の国保加入者全員が65歳以上であること
(2)世帯主が年額18万円以上の年金を受給しており、介護保険料が年金から天引きされていること
(3)世帯主の「介護保険料と国保税の合計額」が、「特別徴収対象年金受給額の2分の1」を超えないこと
※申し出により口座振替による納付に変更することができます。(納付書払いには変更できません。)
特別徴収の仕組み
前年度から引き続き特別徴収の対象となる方は、前年度の2月に特別徴収した金額と同額を4月、6月、8月に年金から天引き(仮徴収)し、当該年度の年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を10月、12月、2月に年金から天引き(本徴収)します。
また、今年度から新たに特別徴収の対象となる方は、前年度の年税額を6で割った金額を、4月、6月、8月に年金から天引き(仮徴収)し、当該年度の年税額から仮徴収額を差し引いた残りの額を、10月、12月、2月に年金から天引き(本徴収)します。
このため、所得などの変動によって年度間で年税額が変動した場合、仮徴収額と本徴収額に金額差(ばらつき)が生じることになります。
特別徴収の平準化
仮徴収額と本徴収額に金額差が生じると、その後の年税額に変動が無くても、特別徴収額は毎年、仮徴収期間と本徴収期間で増減を繰り返すことになります。
そこで、仮徴収と本徴収で税額に大きな偏りがある場合、特別徴収額が年間を通してできるだけ均等になるように、6月及び8月の仮徴収額を調整(平準化)することができます。
※平準化を希望する場合、申出書の提出が必要です。
なお、平準化は各期の徴収額を調整するものですので、年税額は変わりません。また、所得などの増減により年税額に変動があった場合は、平準化の効果が出ないことがあります。
平準化の計算例
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 180,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
40,000円 | 40,000円 | 40,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 180,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | 年税額 |
---|---|---|---|---|---|---|
40,000円 | 25,000円 | 25,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 30,000円 | 180,000円 |
仮徴収 | 仮徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | 本徴収 | 本徴収 |
国保税の軽減
法定軽減(7割・5割・2割軽減)
国保に加入している方の世帯の所得に応じて、均等割額と平等割額を7割・5割・2割軽減する措置があります。
※軽減措置は所得の申告状況により課税時に判定を行いますので、該当する世帯の税額は軽減された後の額となっています。ただし、未申告の方が世帯にいる場合は軽減を受けられませんので、所得の申告をお願いします。
特定世帯および特定継続世帯における医療分および支援分の軽減
国保から後期高齢者医療制度に移行した方がいる世帯で、かつ国保の被保険者が1名になった世帯について、移行後5年間は平等割額を2分の1軽減し、その後3年間は平等割額を4分の1軽減します。
倒産・解雇などで離職した方の軽減
倒産・解雇などによる離職(雇用保険の特定受給資格者)や正当な理由のある自己都合で退職(雇用保険の特定理由離職者)された方の国保税が申請により軽減されます。
- 適用の条件
以下のすべての要件を満たしている方- 平成21年3月31日以降に離職した方
- 雇用保険受給資格者証の離職理由コード番号が「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
- 離職時点で65歳未満の方
- 雇用保険の「高齢者受給資格者」および「特例受給資格者」でない方
- 軽減内容
対象となる方の対象年分の給与所得を30/100とみなして国保税を算定します。 - 軽減期間
離職の翌日の属する月から翌年度末まで
※平成22年度以降の国保税が対象となります。 - 申請方法
雇用保険受給資格者証を持って担当課窓口で申請をしてください。
国保税の減免
- 被用者保険(いわゆる社会保険)の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行することにより、その方の被扶養者が国保に加入した場合(国保の資格を取得した日に65歳以上である方)は、申請により、所得割や資産割の免除のほか、一定の条件により均等割と平等割が半額になるなどの軽減が受けられます。
- 生活保護を受けることになった方や、震災、風水害などの被害を受けた方など、特別な事情で納付が困難な場合は、申請により国保税が減免になる場合があります。
- 新型コロナウイルスの影響により収入が減少した方に対する減免制度については、こちらのページをご覧ください。