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退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法
退職所得に対する住民税額(分離課税分)の計算方法について
計算方法の変更について
税制改正により、令和4年1月1日以降に支払われるべき退職手当等から、退職所得に対する住民税額の計算方法が一部変更となります。
変更点
短期退職手当等(※)に係る退職所得の金額について、次に定める金額とされました。
※短期退職手当等とは、退職手当等のうち、退職手当等の支払をする者から短期勤続年数(勤続年数のうち、役員等以外の者としての勤続年数が5年以下であるものをいいます。)に対応する退職手当として支払を受けるものであって、特定役員退職手当等(役員等としての勤続年数が、5年以下である人が支払いを受ける退職手当等をいいます。)に該当しないものを言います。
〇短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合
退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
〇短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+{収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
退職所得に対する住民税額の計算方法(令和4年1月1日以降適用)
1.退職所得控除額を計算します。
勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
〇注意事項
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。
退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、計算した控除額に100万円を加算します。
2.退職所得金額を計算します。
〈1〉勤続年数が5年を超える場合
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
〈2〉勤続年数が5年以下の場合
イ)役員等としての勤続年数が5年以下の場合
退職所得金額=退職手当等の収入金額-退職所得控除額
ロ)短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円以下である場合(R4.1.1~適用)
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
ハ)短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した残額が300万円を超える場合(R4.1.1~適用)
退職所得金額={150万円+退職手当等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}
なお、退職所得金額は1000円未満の端数を切捨てます。
3.特別徴収税額を計算します。
退職所得に対する住民税額=(ア)市民税+(イ)県民税
(ア)市民税=退職所得金額×6%
(イ)県民税=退職所得金額×4%
なお、市民税及び県民税は100円未満の端数を切捨てます。
参考
同一年中に2以上の退職手当等が支払われた場合
まず、退職手当等を合算した金額で税額を計算します。その税額から、他の退職手当等で課税された税額を差し引きます。この税額が、今回特別徴収する税額となります。
過去に退職手当等が支払われた場合
複雑なケースは所得税に準じます。
退職所得に対する住民税額の計算方法(平成25年1月1日から令和3年12月31日まで適用)
1.退職所得控除額を計算します。
勤続年数が20年以下の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数(80万円に満たないときは、80万円)
勤続年数が20年を超える場合
退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年)
〇注意事項
勤続年数に1年未満の端数があるときは切り上げます。
退職手当等の支払いを受ける人が在職中に障がい者に該当することとなったことにより退職した場合には、計算した控除額に100万円を加算します。
2.退職所得金額を計算します。
退職所得金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
〇注意事項
勤続年数が5年以内の役員等については、退職所得金額に2分の1を乗じる措置はありません。
退職所得金額は1000円未満の端数を切捨てます。
3.特別徴収税額を計算します。
退職所得に対する住民税額=(ア)市民税+(イ)県民税
(ア)市民税=退職所得金額×6%
(イ)県民税=退職所得金額×4%
なお、市民税及び県民税は100円未満の端数を切り捨てます。
参考
同一年中に2以上の退職手当等が支払われた場合
まず、退職手当等を合算した金額で税額を計算します。その税額から、他の退職手当等で課税された税額を差し引きます。この税額が、今回特別徴収する税額となります。
過去に退職手当等が支払われた場合
複雑なケースは所得税に準じます。
その他
計算方法以外については「退職所得に対する住民税」をご覧ください。