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【障がい福祉に関する手続き】個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています
障がい福祉に関する手続きにおいては、平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています。ご協力をお願いします。
「個人番号」および「本人確認」が必要となる手続き
- 身体障害者手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、変更届、返還届等)
- 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、変更届、返還届等)
- 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当に関する手続き
- 自立支援給付(障がい福祉サービス)に関する手続き
- 補装具費に関する手続き
- 地域生活支援事業に関する手続き(日常生活用具給付事業、移動支援事業など)
- 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する手続き
- 児童発達支援・放課後等デイサービス等に関する手続き
- 療育手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、程度確認申請、変更届、返還届等)
※令和5年2月1日から愛媛県の療育手帳交付要綱が改正され、療育手帳の交付申請時にもマイナンバー(個人番号)が必要となりました。
≪注意≫
手続きの種類や内容によって、個人番号の確認が必要となる対象者が異なります。詳しくはお問い合わせください。
申請に必要なもの
本人が申請する場合
≪本人の個人番号の確認ができるもの≫
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうち、1点
≪本人確認ができるもの≫
(1)顔写真付きで官公署が発行したもののうち、どれか1点
個人番号カード、身体障害者手帳、運転免許証、パスポートなど
(2)(1)がない場合は、次のもののうち、どれか2点
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証 など
代理人が申請する場合
≪代理権の確認ができるもの≫
委任状など委任状様式 [PDFファイル/59KB]
≪代理人の本人確認ができるもの≫
(1)顔写真付きで官公署が発行したもののうち、どれか1点
個人番号カード、身体障害者手帳、運転免許証、パスポートなど
(2)(1)がない場合は、次のもののうち、どれか2点
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証 など
≪申請者の個人番号の確認ができるもの≫
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうち、1点