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【障がい福祉に関する手続き】個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています

ページID:0074896 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

 障がい福祉に関する手続きにおいては、平成28年1月1日から個人番号(マイナンバー)の利用が始まっています。ご協力をお願いします。

「個人番号」および「本人確認」が必要となる手続き

  • 身体障害者手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、変更届、返還届等)
  • 精神障害者保健福祉手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、変更届、返還届等)
  • 特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当に関する手続き
  • 自立支援給付(障がい福祉サービス)に関する手続き
  • 補装具費に関する手続き
  • 地域生活支援事業に関する手続き(日常生活用具給付事業、移動支援事業など)
  • 自立支援医療(更生医療、育成医療、精神通院医療)に関する手続き
  • 児童発達支援・放課後等デイサービス等に関する手続き
  • 療育手帳に関する手続き(交付申請、再交付申請、程度確認申請、変更届、返還届等)

  ※令和5年2月1日から愛媛県の療育手帳交付要綱が改正され、療育手帳の交付申請時にもマイナンバー(個人番号)が必要となりました。

 ≪注意≫

   手続きの種類や内容によって、個人番号の確認が必要となる対象者が異なります。詳しくはお問い合わせください。

申請に必要なもの

本人が申請する場合

 ≪本人の個人番号の確認ができるもの≫

   個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうち、1点

 ≪本人確認ができるもの≫

(1)顔写真付きで官公署が発行したもののうち、どれか1点

   個人番号カード、身体障害者手帳、運転免許証、パスポートなど 

(2)(1)がない場合は、次のもののうち、どれか2点

   健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証 など

代理人が申請する場合

 ≪代理権の確認ができるもの≫

   委任状など委任状様式 [PDFファイル/59KB]

 ≪代理人の本人確認ができるもの≫

   (1)顔写真付きで官公署が発行したもののうち、どれか1点

     個人番号カード、身体障害者手帳、運転免許証、パスポートなど 

   (2)(1)がない場合は、次のもののうち、どれか2点

     健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、自立支援医療受給者証 など

 ≪申請者の個人番号の確認ができるもの≫

       個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票のうち、1点

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