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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(受付期間を延長します)
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
1.申請期間
(1) 緊急小口資金、総合支援資金(再貸付)を借り終わった方
令和3年7月5日(月曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで受付を実施します。
詳細は、10様式 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初めて申請される方)をご覧ください。
(2) 緊急小口資金、総合支援資金(初回)を借り終わった方
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで受付を実施します。
※総合支援資金(再貸付)の貸付申請、利用した世帯は当該再貸付を借り終えることが必要となります。
詳細は、10様式 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(初めて申請される方)をご覧ください。
(3) 自立支援金を受け終わり、再支給申請を希望される方
令和4年1月11日(火曜日)から令和4年12月28日(水曜日)まで受付を実施します。
詳細は、10様式 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(再支給申請される方)をご覧ください。
2.生活困窮者自立支援金とは
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮する世帯に対し、これまで緊急小口資金等の特例貸付による支援が行われていますが、既に総合支援資金の貸付が終了し、特例貸付が利用できない世帯で、収入、資産など一定の要件を満たす生活困窮世帯に自立支援金を支給します。
令和4年1月以降は、緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)を借り終え、新型コロナウイルス感染症の影響により一定の要件を満たす生活に困窮する世帯に対し、自立支援金の対象とできるよう拡充されています。
支給期間中、ハローワークへの相談や応募、就労面談、自立相談支援センターの面談など常用就職に向けた求職活動等を行っていただきます。怠る場合には、支給を中止することがあります。
3.申請できる方
(1)緊急小口資金、総合支援資金(再貸付)、(2)緊急小口資金、総合支援資金(初回)を借り終わった方
下記の全ての要件に該当する方です。
1.次のいずれかに該当する方であること。
(1)社会福祉協議会の緊急小口資金の貸付を受け終わり、総合支援資金(再貸付)を受け終わった、 申請したが不承認となった方。または再貸付を受けている方であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である方。
(2)令和4年1月以降、再貸付を申請または利用している方を除き、新たに自立支援金を申請する方であり、社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付をいずれも受けた方で、申請日の属する月の前月までに当該貸付の最終借入月が到来している方。または、申請日の属する月が当該初回貸付の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)である方。
2.申請者が、その属する世帯の生計を主として維持している方。
3.申請月に係る世帯の収入及び資産(預貯金等)が、6.収入及び資産基準額以下であること。
4.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、生活保護を受給していないこと。
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、他の地方自治体に対し新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を申請していないこと。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
(3)自立支援金を受け終わり、再支給申請を希望される方
下記の全ての要件に該当する方です。
1.申請者が3カ月の自立支援金の支給期間中に求職活動等要件に定める求職活動を誠実かつ熱心に行った(いずれの月においても求職活動要件を満たしていること)にもかかわらず、就労等自立への移行が困難だったと認められる場合。また正当な理由なく求職活動等報告を怠ってないこと。
2.自立支援金の受給期間の終了(中止)が次のいずれかによるものでないこと。
(1)受給中に常用就職に向けた求職活動等を誠実かつ熱心に行っていなかったこと
(2)虚偽の申請等不適正な受給に該当することが明らかになったこと
(3)禁固刑以上の刑に処されたこと
(4)受給者又は受給者と同一の世帯に属する者が暴力団員と判明したこと
(5)正当な理由なく、報告等を怠ったこと
(6)その他、受給者の死亡等、支給することができない事情が生じたこと
3.申請者が、その属する世帯の生計を主として維持している方。
4.申請月に係る世帯の収入及び資産(預貯金等)が、6.収入及び資産基準額以下であること。
5.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、職業訓練受講給付金を受給していないこと。
6.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、生活保護を受給していないこと。
7.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、他の地方自治体に対し新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)を申請していないこと。
8.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
4.必要書類等
(1)緊急小口資金、総合支援資金(再貸付)、(2)緊急小口資金、総合支援資金(初回)を借り終わった方
1. (総合支援資金初回・再貸付承認の場合)借用書(控え)の写し、または貸付決定通知書の写し
2. (再貸付不承認の場合)再貸付の不承認通知の写し
※1.2の証明書がない場合、社会福祉協議会に再発行を受けることまでは必要ありません。
3. 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付を受けていたことがわかる通帳の写し
4. 申請者及び申請者と同じ世帯に属する者のうち、収入がある者の申請日が属する月の収入(月額)が確認できる書類の写し
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額がわかる書類の写し
5. 申請者及び申請者と同じ世帯に属する者の申請日時点の金融機関の通帳の写し(電子的にのみ管理している場合、いわゆるWEB通帳の場合はその画面の写しで可)
6. 公共職業安定所の求職番号または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込日時(様式1に記載)
※令和3年9月21日から公共職業安定所の求職登録をオンラインで行うことが可能(詳しくは「10 様式等 ハローワーク利用のご案内」をご覧ください)。求職受付票(ハローワークカード)の写しは提出不要。
7. 振込先口座(金融機関、支店、口座種別・番号、名義人)の写し
8. 運転免許証等、申請者の身分が確認できる書類の写し
9. 印鑑(認め)※スタンプ式は不可
※4については、求職活動報告の際に合わせて当月分を毎月提出してください。
(3)自立支援金を受け終わり、再支給申請を希望される方
1.申請者及び申請者と同じ世帯に属する者のうち、収入がある者の申請日が属する月の収入(月額)が確認できる書類の写し
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額がわかる書類の写し
※求職活動報告の際に合わせて当月分を毎月提出してください。
2. 申請者及び申請者と同じ世帯に属する者の申請日時点の金融機関の通帳の写し(電子的にのみ管理している場合、いわゆるWEB通帳の場合はその画面の写しで可)
3. 公共職業安定所の求職番号または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の名称・申込日時(様式1に記載)
※令和3年9月21日から公共職業安定所の求職登録をオンラインで行うことが可能(詳しくは「10 様式等 ハローワーク利用のご案内」をご覧ください)。求職受付票(ハローワークカード)の写しは提出不要。
4. 振込先口座(金融機関、支店、口座種別・番号、名義人)の写し
5. 運転免許証等、申請者の身分が確認できる書類の写し
6. 印鑑(認め)※スタンプ式は不可
西条市以外で自立支援金を受け、転入により自立支援金(再支給)を申請される場合、1から6に加え、下記7から10の資料も併せてご提出ください。
7.自立支援金(初回)の支給履歴がわかる口座の写しや支給決定通知書の写し等(支給期間及び対象金額がわかる書類)
8. (総合支援資金初回・再貸付承認の場合)借用書(控え)の写し、または貸付決定通知書の写し
9. (総合支援資金再貸付不承認の場合)再貸付の不承認通知の写し
※8.9の証明書がない場合、社会福祉協議会に再発行を受けることまでは必要ありません。
10. 緊急小口資金及び総合支援資金の貸付を受けていたことがわかる通帳の写し
5.支給額(月額)・支給期間
単身世帯:6万円 2人世帯:8万円 3人以上世帯:10万円
※申請月が総合支援資金再貸付の最終月となる場合は、翌月分から支給となります。
支給期間 3か月間
6.収入及び資産基準について
申請月の世帯の収入額及び世帯の資産額(預貯金等)が下記の資産額以下であること。(収入額には雇用保険の失業給付、児童扶養手当等各種手当も合算します)
世帯人数 |
収入基準額 |
資産額(預貯金等) |
1名 |
110,000円 |
468,000円 |
2名 |
153,000円 |
690,000円 |
3名 |
182,000円 |
840,000円 |
4名 |
217,000円 |
1,000,000円 |
5名 |
251,000円 |
1,000,000円 |
6名 |
287,000円 |
1,000,000円 |
7名 |
325,000円 |
1,000,000円 |
※毎月の収入額に変動がある場合は、収入の確定している直近3か月間の収入額を平均します。
7.求職活動等要件
今後の生活の自立に向けて、下記のいずれかの活動を行う必要があります。怠る場合は支給を中止することがあります。
1. 公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込をし、期間の定めのない労働契約または期間の定めが6月以上の労働契約による常用就職を目指し、以下の求職活動を行うこと。
・月1回以上、西条市自立相談支援センターの面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所または地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口における職業相談等を受けること。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。
2.. 生活保護を申請し、この申請に係る処分が行われていない状態にあること。
8.求職活動等報告について(毎月)
支給決定後上記求職活動等を行い、支給対象期間中毎月、下記報告等を西条市へ提出してください。
・常用就職活動等の報告について
様式第10号 求職活動状況報告書
様式第6号 自立支援金職業相談確認票(公共職業安定所の支状況報告)
様式第7号 常用就職活動状況報告書(求職活動状況の報告)
※様式第8号は必要に応じて自立相談支援センターへ提出してください。
・当月分の収入がわかる書類の写し 世帯全員分
・請求書(様式第9号) 申請時、1か月後及び2か月後状況活動報告時に提出
9.問い合わせ先・受付窓口
(旧西条地区)
西条市庁舎本館1階 社会福祉課 代表 0897-56-5151(内線2322、2323)
(旧東予・丹原・小松地区)
西部支所市民福祉課 代表 0898-64-2700(内線2113)
10.様式等
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(初めて申請される方) [PDFファイル/148KB]
要件チェックシート及び必要書類一覧(初めて申請される方) [PDFファイル/1.28MB]
様式第1号 申請書(初めて申請される方) [PDFファイル/117KB]
様式第2号 申請時確認書(初めて申請される方) [PDFファイル/139KB]
様式第3号 再貸付不承認・過去借入状況申告書 [PDFファイル/102KB]
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内(再支給申請される方) [PDFファイル/152KB]
要件チェックシート及び必要書類一覧(再支給申請される方) [PDFファイル/1.27MB]
様式第1号の2 申請書(再支給申請される方) [PDFファイル/99KB]
様式第2号の2 申請時確認書(再支給申請される方) [PDFファイル/139KB]
〇共通様式
様式第7号 常用求職活動状況報告書 [PDFファイル/307KB]
様式第8号 自立相談支援機関相談確認書 [PDFファイル/276KB]
様式第10号 求職活動等状況報告書 [PDFファイル/378KB]
ハローワーク利用のご案内(オンライン登録) [PDFファイル/438KB]